○守谷市手数料条例
平成11年12月27日
条例第23号
守谷町手数料条例(昭和51年守谷町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第3条 手数料の種類、名称及び納付額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、申請又は証明書等の交付の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の納付を必要としない。ただし、自動交付機(市又は民間事業者が設置する市の電子情報処理組織と通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、保護を受ける者からの申請の場合
(2) 身体障害者手帳(療育手帳を含む。)及び精神障害者保健福祉手帳を交付された者に係る証明及び閲覧等で、本人及び生計を一にする同居の親族からの申請の場合
(3) 手数料納付の資力がないと認める者に係る証明及び閲覧等で、本人及び生計を一にする同居の親族からの申請の場合
(4) 官公署による公用申請の場合
(5) 別表の狂犬病予防の項に掲げる手数料で、盲導犬(1級から3級までの身体障害者手帳を交付された視覚障がい者が歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。)のための申請の場合
(6) 別表の屋外広告の項に掲げる手数料で、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等を表示するため許可を受けようとする場合
(7) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明の請求があった場合
(8) 市長が特別の理由があると認めた場合
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 手数料の徴収において、平成12年3月31日までに申請のあったものについては、改正前の守谷町手数料条例(昭和51年守谷町条例第8号)及び守谷町税条例(昭和39年守谷町条例第138号)を適用する。
3 守谷町手数料徴収規則(昭和51年守谷町規則第9号)及び守谷町手数料徴収の特例に関する規則(平成2年守谷町規則第1号)は、廃止する。
(住民基本台帳カード発行手数料に関する経過措置等)
4 第3条の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの発行手数料(再発行は含まない。)については、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間は徴収しない。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第11号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第20号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
種類 | 名称 | 納付額 |
地縁団体 | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件 200円 |
認可地縁団体登録証明手数料 | 1件 200円 | |
税 | 住民税課税・非課税証明手数料 | 1件 200円(ただし、自動交付機による交付の場合は150円) |
所得証明手数料 | 1件 200円(ただし、自動交付機による交付の場合は150円) | |
納税証明手数料 | 1枚 200円 | |
車検用軽自動車税納税証明手数料 | 無料 | |
固定資産評価証明手数料 | 1枚 200円 | |
固定資産登載証明手数料 | 1枚 200円 | |
公課証明手数料 | 1枚 200円 | |
固定資産現況証明手数料 | 1件 200円 | |
資産証明手数料 | 1件 200円 | |
所在証明手数料 | 1件 200円 | |
既存宅地証明手数料 | 1件 200円 | |
土地台帳閲覧手数料 | 1筆 30円 | |
公図閲覧手数料 | 1枚 200円 | |
固定資産評価額通知手数料 | 無料 | |
軽自動車標識再交付手数料 | 1件 200円 | |
戸籍 | 戸籍の謄本・抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 | 1件 450円(ただし、自動交付機による交付の場合は400円) |
戸籍の謄本の交付又は戸籍証明書の広域交付手数料 | 1件 450円 | |
除かれた戸籍の謄本・抄本の交付又は除籍証明書の交付手数料 | 1件 750円 | |
除かれた戸籍の謄本又は除籍証明書の広域交付手数料 | 1件 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 350円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 400円(ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 700円(ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料、届書等情報内容証明書の交付 | 1件 350円(法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は1,400円) | |
届書その他の書類の閲覧手数料、届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 350円 | |
身分証明書発行手数料 | 1件 200円 | |
住民票 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料(1人につき) | 1件 200円 |
住民票広域交付手数料 | 1件 200円 | |
住民票交付手数料 | 1件 200円(ただし、自動交付機による交付の場合は150円) | |
住民票除票交付手数料 | 1件 200円 | |
住民票記載事項証明手数料 | 1件 200円 | |
戸籍の附票交付手数料 | 1件 200円(ただし、自動交付機による交付の場合は150円) | |
不在住証明手数料 | 1件 200円 | |
印鑑登録 | 印鑑登録証明手数料 | 1件 200円(ただし、自動交付機による交付の場合は150円) |
印鑑登録証再交付手数料 | 1件 200円 | |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1件 2,000円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 1,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 400円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 200円 | |
都市計画 | 市街化区域証明手数料 | 1通 200円 |
用途地域証明手数料 | 1通 200円 | |
従前地証明手数料 | 1通 200円 | |
開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.1ヘクタール未満 10,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 90,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 180,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円 ク 10ヘクタール以上 310,000円 | |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.1ヘクタール未満 13,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 130,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 210,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 280,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 350,000円 ク 10ヘクタール以上 490,000円 | ||
その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.1ヘクタール未満 90,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 270,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 400,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 530,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 680,000円 ク 10ヘクタール以上 910,000円 | ||
開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料の額 ウ その他の変更 10,000円 | |
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 47,000円 | |
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 27,000円 | |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料 | 次に掲げる申請敷地の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.1ヘクタール未満 10,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 70,000円 オ 1ヘクタール以上 99,000円 | |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住用に供する目的で行うものである場合 1,800円 | |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれに定める額 ア 1ヘクタール未満 1,800円 イ 1ヘクタール以上 2,800円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 18,000円 | ||
開発行為(建築等)証明手数料 | 5,000円 | |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事中間検査手数料 | 次に掲げる盛土又は切土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.3ヘクタール以下のもの 2,700円 イ 0.3ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下のもの 5,400円 ウ 2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以下のもの 10,800円 エ 4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以下のもの 21,600円 オ 7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以下のもの 37,800円 カ 10.0ヘクタールを超えるもの 54,000円 | |
開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 500円 | |
優良宅地造成認定申請手数料 | 次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 0.1ヘクタール未満 90,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 270,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 400,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 530,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 680,000円 ク 10ヘクタール以上 910,000円 | |
優良住宅新築・良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件 43,000円 | ||
一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件 5,500円 | |
住宅用家屋証明手数料 | 1件 1,300円 | |
屋外広告 | 屋外広告物許可申請手数料 | 貼り紙(1件につき50枚までごとに) 300円 |
貼り札(1件につき10枚までごとに) 500円 | ||
立看板(1枚につき) 300円 | ||
広告板(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 照明を使用する場合 350円 イ 照明を使用しない場合 300円 | ||
広告塔(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 照明を使用する場合 350円 イ 照明を使用しない場合 300円 | ||
アーチ(1基につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 照明を使用する場合 350円 イ 照明を使用しない場合 300円 | ||
電柱巻立広告(1枚につき) 300円 | ||
電柱塗装広告(1枚につき) 300円 | ||
電柱袖付広告(1枚につき) 300円 | ||
広告幕(1枚につき) 800円 | ||
つり下げ看板(1枚につき) 450円 | ||
標識広告(1枚につき) 300円 | ||
映像等表示広告(1基につき) 6,000円 | ||
アドバルーン(1個につき) 1,700円 | ||
近隣店舗等案内広告(1枚につき1平方メートルまでごとに) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 照明を使用する場合 450円 イ 照明を使用しない場合 400円 | ||
車体利用広告(1枚につき1平方メートルまでごとに) 300円 | ||
広告旗(1枚につき) 350円 | ||
置広告(1基につき) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 照明を使用する場合 900円 イ 照明を使用しない場合 800円 | ||
横断幕(1枚につき) 800円 | ||
区画整理 | 区画整理区域内証明手数料 | 1件 200円 |
仮換地指定証明手数料 | 1件 200円 | |
仮換地不交付証明手数料 | 1件 200円 | |
借地権等の換地不交付証明手数料 | 1件 200円 | |
道路幅員証明手数料 | 1件 200円 | |
換地処分証明手数料 | 1件 200円 | |
地籍調査 | 地籍図(一筆図)交付手数料 | 1件 300円 |
地籍図(集成図)交付手数料 | 1件 400円 | |
その他 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 750円 |
農用地区域内・区域外証明手数料 | 1件 200円 | |
鳥獣飼養許可証交付・更新・再交付手数料 | 1件 3,400円 | |
公簿、公文書の謄本、抄本交付手数料 | 1件 200円 | |
公簿、公文書、図面の閲覧・照合手数料 | 1件 200円 | |
その他の証明 | 1通 200円 |