○守谷市図書館協議会設置条例
平成7年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 守谷市立図書館及び守谷市立図書館分室(以下「図書館等」という。)の適正な運営を図るため,図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき,守谷市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は,図書館等の運営に関し守谷市立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応ずるとともに,図書館等の行う図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者,学識経験のある者並びに公募に応じた者の中から,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は,委員長が務める。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,図書館等を所管する部署において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第27号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月21日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年6月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。