○守谷市保健福祉審議会条例

平成10年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 保健福祉行政の円滑な運営を図るため守谷市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問等に応じ,保健福祉に関する事業の推進を図るため,次の各号に関する事項について調査審議し,市長に意見を答申し,又は助言する。

(1) 保健福祉事業・介護保険事業に係る計画及び施策に関する事項

(2) 保健福祉サービス・介護保険サービスの推進及び見直しに関する事項

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は,委員24人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 保健団体代表

(2) 福祉団体代表

(3) 市民生委員児童委員協議会代表

(4) 福祉施設代表

(5) 守谷市私立幼稚園連合会代表

(6) 守谷市PTA連絡協議会代表

(7) 子育て支援団体代表

(8) 学識経験者

(9) 市の住民

(10) 行政機関代表

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。ただし,2回を限度とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会には,会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

(関係者の出席)

第7条 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,健幸福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず,守谷市保健福祉審議会条例の一部を改正する条例(平成25年守谷市条例第18号)による改正後の守谷市保健福祉審議会条例の規定により初めて委嘱される委員の任期は,平成27年3月31日までとする。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第4条までの規定 平成30年4月1日

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

守谷市保健福祉審議会条例

平成10年3月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第14号
平成25年9月24日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第3号
令和4年3月17日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第9号