○守谷市生活保護法施行細則
平成14年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者に関する次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)
(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)
(6) 保護金品支給台帳(様式第6号)
(7) ケース記録票(様式第7号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第8号)
(2) ケース番号索引簿(様式第9号)
(3) ケース番号登載簿(様式第10号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第11号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第12号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第13号)
(申請書)
第3条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第16号)
(2) 住宅補修計画書(様式第17号)
(3) 生業計画書(様式第18号)
(検診命令書等)
第5条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 検診命令書(様式第21号)
(2) 検診書(様式第22号)
(3) 検診料請求書(様式第23号)
(調査依頼書)
第6条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条第1項の規定に基づく調査について(依頼)(様式第24号)により行うものとする。
(扶養照会書)
第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第25号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始についての通知は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第25号の2)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第25号の3)により行うものとする。
(入所等依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、要援護者入所(養護)依頼書(様式第26号)により行うものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。ただし、口座振替払で交付する場合は、この限りでない。
(就労自立給付金申請書)
第10条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第27号)により行うものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第13条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金却下通知書)
第14条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の給付を却下するときは、進学・就職準備給付金却下通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(費用の返還及び徴収)
第15条 法第63条の規定による費用の返還が決定した場合は、生活保護法第63条の規定による費用返還決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。
2 法第77条第1項の規定による費用の徴収が決定した場合は、生活保護法第77条の規定による費用徴収決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
3 法第78条の規定による費用の徴収が決定した場合は、生活保護法第78条の規定による費用徴収決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。
4 費用の返還若しくは徴収が決定した費用に更正が生じた場合、費用徴収更正決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払いに充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(様式第36号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の支払いに充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(様式第37号)により行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年2月2日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守谷市生活保護法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月2日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第28号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守谷市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月11日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守谷市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年7月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付を受けている有効期限内の健康保険の被保険者証を提示し、又は提出した場合は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

























































