○守谷市民間保育所運営費補助金交付要綱

平成7年3月3日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が市内の民間保育所等に対して保育内容等の充実強化を図るための補助金を交付することに関して,守谷市補助金等交付規則(昭和56年守谷町規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による茨城県知事の認可を受けた保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による茨城県知事の認定を受けた幼稚園又は保育所若しくは同法第17条第1項の規定による茨城県知事の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。

(3) 家庭的保育事業等 法第34条の15第2項の規定による市長の認可を受けて実施する家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。

(4) 民間保育所等 保育所,認定こども園及び家庭的保育事業等をいう。

(補助の対象)

第2条 補助の対象者は,市内の民間保育所等とする。ただし,保育所及び認定こども園の場合にあっては,次の各号に掲げる要件を,第1号又は第2号のいずれかを含めて,2以上満たしているものに限る。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する確認で定める同法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの人数(以下「利用定員」という。)のうち,0歳児の数が,6人以上又は利用定員の総数の10分の1以上である施設であって,積極的に0歳児の受入れを行うもの

(2) 障がい児保育を担当する職員を配置し,積極的に障がい児保育に取り組む施設

(3) 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準等告示」という。)第1条第23号に規定する3歳児配置改善加算の適用を受けている施設

(4) 守谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する規準を定める条例(平成26年守谷市条例第19号)第7項第1項に規定する市内の家庭的保育事業等の連携施設

(5) 基準等告示第1条第46号に規定する休日保育加算の適用を受けている施設

(補助金の使用目的)

第3条 補助金は,保育士の人件費又は職員の保育に関する研修経費に使用しなければならない。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

2 前項に定める保育士は,基準等告示第1条第12号に規定する公定価格の算定において配置を求められる数を超えて配置された者であり,かつ,補助金等の対象となっていないことを条件とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,前条に規定する使用目的で支出した額が,当該各号に定める額を超えない場合は,その実支出額とする。

(1) 利用定員60人未満 利用定員に24,000円を乗じて得た額

(2) 利用定員60人以上90人未満 1,440,000円

(3) 利用定員90人以上120人未満 2,160,000円

(4) 利用定員120人以上150人未満 2,880,000円

(5) 利用定員150人以上180人未満 3,600,000円

(6) 利用定員180人以上210人未満 4,320,000円

(7) 利用定員210人以上 5,040,000円

2 前項の利用定員は,当該年度の4月1日現在で定められた人数とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,民間保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,民間保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付)

第7条 補助金は,補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし,市長において特に必要があると認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は,年度終了後速やかに民間保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)により補助金の使途について,市長に報告しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた者に対し,その使途について調査することができる。

2 市長は,前項の調査の結果,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,交付を受けた者に対し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日告示第7号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月5日告示第80号)

この告示は,公示の日から施行し,改正後の守谷市民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月10日告示第72号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月6日告示第3号)

この告示は,公示の日から施行する。ただし,この告示による改正後の守谷市民間保育所運営費補助金交付要綱第2条ただし書及び各号列記の規定は,令和5年4月1日以降に交付申請がされた補助金の交付について適用する。

(令和5年3月3日告示第19号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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守谷市民間保育所運営費補助金交付要綱

平成7年3月3日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月3日 規程第3号
平成11年3月31日 規則第14号
平成21年2月2日 告示第7号
平成28年12月5日 告示第80号
令和元年9月10日 告示第72号
令和4年1月6日 告示第3号
令和5年3月3日 告示第19号
令和5年3月31日 告示第34号