○守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき,隣保館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 守谷市文化会館

位置 守谷市久保ケ丘一丁目19番地2

(事業)

第3条 守谷市文化会館(以下「会館」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 生活上の相談事業

(2) 地域福祉に関する事業

(3) その他会館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可及び制限)

第5条 会館を使用する者は,館長の許可を受けなければならない。

2 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設若しくは設備を滅失し,又はき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利目的と認められるとき。ただし,テレビ又は映画等の撮影で,市のイメージアップ又はアピールになると認められる場合は,この限りではない。

(4) 管理上支障があると認めたとき,又はその他使用が適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 会館を使用する者は,次の各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤通学する者は,別表第1に定める額

(2) 前号に該当する以外の者は,別表第2に定める額

2 会館を使用する者が団体等の場合の使用料は,その団体等の構成員のうち,市内に住所を有する者及び市内に通勤通学する者の構成割合が70%以上であると認められるときは,別表第1に定める額を,それ以外の団体等については,別表第2に定める額を納付しなければならない。

3 前2項に定める使用料は,使用許可書の交付の際に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 前条の規定により納付した使用料は返還しないものとする。ただし,規則の定めるところにより返還することができる。

(使用料の免除)

第8条 市長は,特別な事情があると認めるときは,使用料を免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由によって,施設若しくは設備を損傷したときは,これを修理し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めた場合は,当該賠償額を減免することができる。

(審議会)

第10条 会館を円滑に運営するため,市長の諮問機関として,守谷市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の構成その他必要な事項は,市長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月24日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第6条の規定は,平成元年4月1日以降に納入した使用料から適用し,平成元年3月31日までに納入した使用料については,なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第11号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,平成10年3月31日までに納入した使用料については,なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年2月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第6条,第7条及び第8条の規定は,平成19年4月1日以降に会館を使用するものから施行し,同日前の使用については,なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第21号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例,もりや学びの里設置及び管理に関する条例,守谷市運動公園の設置及び管理に関する条例,守谷市市民交流プラザの設置及び管理に関する条例,守谷市南守谷児童センターの設置及び管理に関する条例,守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例,守谷市土に親しむ農園等貸付事業実施条例,守谷市自転車駐車場設置及び管理に関する条例及び守谷市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し,同日前の納期に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年9月22日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

種別

1時間あたりの使用料

会議室

100円

和室

50円

調理室

100円

保健室

50円

別表第2(第6条関係)

区分

種別

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

会議室

1,610円

1,610円

2,160円

和室

1,080円

1,080円

1,610円

調理室

2,160円

2,160円

3,240円

保健室

1,080円

1,080円

1,610円

守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日 条例第4号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和61年6月24日 条例第22号
平成元年3月20日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第11号
平成12年12月27日 条例第57号
平成19年2月1日 条例第6号
平成25年12月18日 条例第21号
令和4年9月22日 条例第17号