○守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和60年守谷町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,守谷市文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は,市長の命を受け,館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は,館長の指示を受け,会館の事業の企画実施その他必要な職務を行う。
(開館及び閉館)
第3条 会館は,原則として午前9時に開館し,午後9時に閉館する。ただし,臨時に必要がある場合には,館長は,その時刻を変更することができる。
(休館日)
第4条 会館の定期休館日は,次のとおりとする。
(1) 第3月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 館長は,必要がある場合には,臨時休館日(臨時開館日)を決定することができる。ただし,5日前までにその旨を市長に届け出て,適宜な方法により公示しなければならない。
(1) 月曜日から金曜日(祝日等を除く。)の午前9時から午後5時までの時間に使用する者は使用当日まで
(2) 月曜日から金曜日(祝日等を除く。)の午後5時から午後9時まで並びに土曜日,日曜日及び祝日に使用する者は使用日の2日前まで(使用日の2日前の日が土曜日,日曜日又は祝日等のときは直前業務日の午後5時まで)
3 第1項に規定する申請は,使用する日から起算して1箇月前から行うことができる。
5 定期的に使用する者及び館長が適当と認める者については,使用申請書の提出を省略することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 館長は次の各号に該当する場合は,使用の許可を取り消し,又は変更させることができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) その他館長が必要と認めたとき。
(使用料の支払における手数料)
第8条 市長が指定する支払方法についての手数料は,申請者の負担とする。
2 前項の手数料は返還しない。
(1) 使用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 使用許可を受けた者が,使用する日の15日前までに使用取消し又は変更の届出をしたとき。ただし,変更の場合においては,変更後の使用料金が変更前の使用料金を下回る場合に限るものとする。
(1) 公用若しくは公益用に使用するとき。
(2) 市長が特別な事情があると認めたとき。
(遵守事項)
第11条 使用者は,その使用が終わったときは,直ちに清掃し,使用物件を整理するなど管理上必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,そのつど市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第24号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月8日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第13号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第7条及び第8条の規定は,平成19年4月1日以降に会館を使用するものから施行し,同日前の使用については,なお従前の例による。
附則(平成20年10月6日規則第51号)
この規則は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第9号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月4日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。