○守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成6年12月21日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一定規模以上の事業用建築物(第7条―第9条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第10条―第14条の4)

第4章 一般廃棄物処理業(第15条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年守谷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

第3条から第5条まで 削除

(廃棄物減量等推進員)

第6条 条例第8条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は,次に掲げる事項について,市の施策に協力し,活動を行う。

(1) 一般廃棄物の減量に関し,地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項

(3) 資源物の資源化及び再利用の促進に関する事項

(4) その他一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事項

2 市長が委嘱する推進員の区分及び人数は,次表のとおりとする。

区分

人数

自治会,町内会等の地域的な共同活動を行っている団体

各団体につき1人以上

事業者

市長が適当と認める数

3 推進員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

第2章 一定規模以上の事業用建築物

(一定規模以上の事業用建築物)

第7条 条例第19条第1項に規定する一定規模以上の事業用建築物とは,事業用途に供する延床面積が1,500平方メートル以上の建築物とする。ただし,市長が特に認めるものについては,この限りでない。

(廃棄物管理責任者)

第8条 一定規模以上の事業用建築物の占有者は,条例第19条第2項の規定により当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1人選任し,廃棄物管理責任者選任(解任)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に変更があった場合,その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届により,市長に届け出なければならない。

(再利用対象物の保管場所)

第9条 条例第19条第3項及び第4項に規定する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し,再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。

(4) 搬入,搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には,再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

2 一定規模以上の事業用建築物を建設しようとする者は,条例第19条第4項の規定により再利用対象物の保管場所の設置について,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請の前までに,再利用対象物保管場所設置届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

第3章 一般廃棄物の処理等

(適正処理困難物)

第10条 市長は,条例第24条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合,あらかじめ別に条例で定める守谷市環境審議会の意見を聴くとともに,他の関係地方公共団体と協議するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には,次の事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正処理の方法に関する基本的事項

(5) 市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分等の方法に関し,占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物の処理に関し,必要な事項

(事業者の処理基準)

第12条 条例第31条の規定により事業系一般廃棄物を自ら処理するときは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条により,処理しなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第13条 条例第32条第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 一般廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 一般廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が漏れないものであること。

(4) ねずみが生息し,及び蚊,はえその他の害虫が発生しないものであること。

(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。

(6) 搬入,搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所には,一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第14条 条例第33条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は,次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ,種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能なものと廃棄物を分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(手数料の徴収)

第14条の2 条例第36条第1項ただし書に規定する手数料(以下「粗大ごみ収集運搬手数料」という。)の納入の通知は,納入者に対し,口頭又は掲示による方法により行うものとする。

2 市長は,粗大ごみ収集運搬手数料を徴収したときは,粗大ごみ収集運搬手数料領収書及び粗大ごみ収集運搬券を交付するものとする。

3 粗大ごみ収集運搬手数料領収書及び粗大ごみ収集運搬券は,様式第2号の2によるものとする。

(手数料の徴収の委託)

第14条の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により粗大ごみ収集運搬手数料の徴収の委託を受けた者は,その徴収した粗大ごみ収集運搬手数料を納付するに当たっては,粗大ごみ収集運搬手数料徴収取扱実績報告書兼委託料請求書(様式第2号の3)を提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,粗大ごみ収集運搬手数料の徴収の事務について必要な事項は,委託契約で定める。

(手数料の減免の申請等)

第14条の4 条例第36条第3項の規定により粗大ごみ収集運搬手数料の減免を受けようとする者は,粗大ごみ収集運搬手数料減免申請書(様式第2号の4)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,粗大ごみ収集運搬手数料減免申請書の提出を省略することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査の上,粗大ごみ収集運搬手数料の減免の可否について決定し,その結果を粗大ごみ収集運搬手数料減免決定通知書(様式第2号の5)により通知するものとする。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第15条 条例第37条第1項の規定による一般廃棄物収集又は運搬業の許可を受けようとする者は,一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)に,次の各号に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては,主たる事業所の所在地,名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集又は運搬の別

(4) 搬入先

(5) 営業の区域

(6) 処理料金

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し(法人にあっては,定款又は登記簿謄本)

(3) 身分証明書(法人にあっては,その代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(4) 申請者(法人にあっては,その代表者及びその業務を行う役員を含む。)が条例第37条第3項第4号アからウまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 印鑑証明書

(6) 運搬先を証明できる書類

(7) 運搬車の車庫,廃棄物の積替施設等の配置図,設計図(積替施設に限る。),写真及び付近の見取図

(8) 事務所その他の施設等を自ら所有する場合には,それを証明する書類(借用する場合には,その契約書の写し)及び事務所の案内図

(9) 自動車車検証の写し

(10) 従業員名簿

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者は,前項の規定にかかわらず,その内容に変更がない場合に限り,前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第16条 条例第37条第2項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は,一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に,次の各号に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては,主たる事業所の所在地,名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 作業場所,処分方法及び処分先

(4) 営業の区域

(5) 処理料金

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し(法人にあっては,定款又は登記簿謄本)

(3) 身分証明書(法人にあっては,その代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(4) 申請者(法人にあっては,その代表者及びその業務を行う役員を含む。)が条例第37条第3項第4号アからウまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 印鑑証明書

(6) 処分先を証明できる書類(最終処分を除く。)

(7) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図,立面図,構造図,設計計算書,写真,付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては,周囲の地形,地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(8) 事務所,一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には,それを証明する書類(借用する場合には,その契約書の写し)及び事務所の案内図

(9) 従業員名簿

(10) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条第5項に規定する許可の更新を受けようとする者は,前項の規定にかかわらず,その内容に変更がない場合に限り,前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(業の許可基準)

第17条 条例第37条第3項第3号(条例第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は,一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に,一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては,一般廃棄物の搬入先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては,一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(許可の更新期間)

第18条 条例第37条第4項の規定による期間は,2年とする。

(許可証)

第19条 条例第37条第6項に規定する許可証は,一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)による。

(業の変更の許可)

第20条 条例第37条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は,条例第38条第1項の規定により第15条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは,一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第7号)に次に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。ただし,その変更が事業の一部の廃止であるときは,この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては,主たる事業所の所在地,名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更予定年月日

(6) その他市長が必要と認める事項

2 第15条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 条例第37条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は,条例第38条第1項の規定により第16条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更するときは,一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第8号)に,次に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。ただし,その変更が事業の一部の廃止であるときは,この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては,主たる事業所の所在地,名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更予定年月日

(6) その他市長が必要と認める事項

4 第16条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

(業の変更届)

第21条 一般廃棄物収集運搬業者が第15条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに規定する事項及び同条第2項に規定する添付書類の内容を変更したとき,又は一般廃棄物処分業者が第16条第1項第1号若しくは第4号から第6号までに規定する事項及び同条第2項に規定する添付書類の内容を変更したときは,その変更した日から10日以内に業の変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(処理基準)

第22条 条例第39条で規定する基準は,政令第3条による。

(業の取消し及び停止命令等)

第23条 市長は,条例第41条の規定により業の許可を取り消し,又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第10号)又は事業停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取り消し,又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても,市長は,その責めを負わない。

(業の休止及び廃止届)

第24条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し,又は廃止しようとする者は,業を休止し,又は廃止しようとする日の30日前までに業の休止(廃止)(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第25条 条例第42条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は,許可証き損(忘失)(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

2 き損により前項の届出を行う者は,当該届出にき損した許可証を添付するものとする。

(許可証の返還)

第26条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。

(2) 条例第41条により許可を取り消されたとき。

(3) 許可の期間が満了したとき。

(共同住宅等の占有者の義務)

第27条 条例第45条第1項の共同住宅等とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 6戸以上の共同住宅,長屋住宅及び寄宿舎

(2) 宅地開発による6宅地以上の建売住宅及び1戸建賃貸住宅

2 条例第45条第2項に規定する保管場所等の設置基準は,第13条に規定する事業系一般廃棄物保管場所の設置基準の例によるもののほか,市長が別に定める。

第5章 雑則

(一定規模以上の建築物の一般廃棄物保管場所等の設置)

第28条 条例第47条第1項に規定する一定規模以上の建築物とは,事業用について延床面積が500平方メートル以上の建築物及び共同住宅等の建築物をいう。ただし,市長が特に認めるものについては,この限りでない。

2 一定規模以上の建築物を建設しようとする者は,保管場所等の設置について,一般廃棄物保管場所等設置届(様式第14号)を建築基準法第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請の前までに,市長に提出しなければならない。

3 条例第47条第2項に規定する保管場所等の設置基準は,第13条に規定する事業系一般廃棄物保管場所の設置基準の例による。

(清掃指導員)

第29条 条例第49条に規定する清掃指導員は,市職員のうちから,市長が任命する。

2 清掃指導員は,次の各号に定める職務を担当する。

(1) 条例第48条第1項に規定する立入検査

(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(3) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(4) その他市長が必要と認める事項

(清掃指導員の証票)

第30条 条例第49条に規定する清掃指導員の証票は,清掃指導員証(様式第15号)とする。

2 清掃指導員は,職務執行に当たり,常に清掃指導員証を携帯し,関係人からその提示を求められたときは,これに応じなければならない。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年8月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成22年12月2日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年11月18日規則第26号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第27条第1項第2号の規定は,施行日以後に提出された都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下単に「開発行為の許可」という。)の申請又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築物(開発行為の許可を受けたものを除く。)の建築等に関する申請(以下「申請」と総称する。)に係る建築物について適用し,同日前に提出された申請に係る建築物については,なお従前の例による。

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守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成6年12月21日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年12月21日 規則第19号
平成9年8月1日 規則第25号
平成10年3月25日 規則第7号
平成22年12月2日 規則第48号
平成23年11月18日 規則第26号
令和3年1月18日 規則第2号