○守谷市環境審議会条例

平成6年8月1日

条例第10号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の5の規定に基づき,守谷市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,守谷市環境基本計画に基づく環境保全に関する基本的な事項及び一般廃棄物の減量,適正処理,再利用の促進等に関する事項について調査審議し,答申する。

(組織)

第3条 審議会は,委員14人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関及び団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 事業主

(4) 市民の代表

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,新たに委員が選任されるまでの間,なお,在任するものとする。

4 委員は,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。

(委員以外の出席)

第7条 審議会は,必要に応じて関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,生活経済部生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成6年8月1日から施行する。

(守谷町公害防止条例の一部改正)

第2条 守谷町公害防止条例(昭和49年守谷町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月25日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第37号)

この条例は,平成20年3月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条及び第6条の規定 令和2年3月1日

(平成31年4月25日条例第15号)

この条例は,令和元年5月1日から施行する。

守谷市環境審議会条例

平成6年8月1日 条例第10号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生活環境/第1節
沿革情報
平成6年8月1日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第43号
平成19年12月17日 条例第37号
平成30年3月29日 条例第3号
平成31年4月25日 条例第15号