○守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例
平成5年3月22日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 緑の保全(第6条―第18条)
第3章 緑化の推進(第19条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における緑の保全と緑化の推進に関する必要な事項を定めることにより,緑豊かな生活環境の形成を図り,健康で明るく住みよい市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は,緑の保全と緑化の推進を図るため,基本的かつ総合的な計画を策定し,これを実施しなければならない。
2 市長は,緑の保全と緑化の推進に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
3 市長は,市民が行う緑の保全と緑化の推進を図るため自主的活動の育成に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は,良好な緑の環境をつくるため自ら努めるとともに,市が実施する緑の保全と緑化の推進に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動を実施するに当たっては,緑豊かな生活環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに,市が行う緑の保全と緑化の推進に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(基本計画の策定)
第5条 市長は,緑の保全と緑化の推進を図るため基本計画を策定しなければならない。
2 前項の基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保全と緑化の推進に関する基本構想
(2) 保存緑地,保存樹木及び樹林,緑の街の指定,公共施設等の緑の保全と緑化に関すること。
(3) その他緑の保全と緑化の推進に関する重要事項
3 市長は,基本計画を策定しようとするときは,あらかじめ守谷市景観法の施行等に関する条例(平成18年守谷市条例第30号)第18条に規定する守谷市景観審議会(以下「審議会という。」)の意見を聴かなければならない。
4 市長は,基本計画を策定したときは,遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,基本計画の変更について準用する。
第2章 緑の保全
(保存緑地の指定)
第6条 市長は,緑豊かな自然環境を形成している緑地で,景観上保全することが必要と認められる区域を保存緑地として指定することができる。
2 市長は,前項の指定をしようとする場合は,あらかじめ当該緑地の所有者,占用者又は管理人(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。
3 市長は,第1項の指定をしようとする場合は,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,第1項の指定をした場合は,所有者等に通知するとともに,保存緑地の所在地,範囲等を公告しなければならない。
5 市長は,保存緑地に関し必要があると認めるときは,所有者等に対し必要な助言,指導又は援助をすることができる。
(指定の除外)
第7条 前条の規定は,他の法令の規定に基づき指定され,保存のための措置がなされているものについては適用しない。
(保存緑地の行為の制限)
第8条 保存緑地内において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
(2) 宅地を造成し,土地を開墾し,土地の区画形質を変更すること。
(3) 植物を採取し,又は木竹を伐採すること。
(4) 広告物その他これに類するものを掲示し,又は設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,当該保存緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為
3 市長は,第1項の許可をする場合において,当該保存緑地の保全のため必要があると認めるときは,期限その他必要な条件を付することができる。
(適用除外)
第9条 次に掲げる行為については,前条第1項の規定は,適用しない。
(1) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で規則で定めるもの
(2) 通常の管理行為で規則で定めるもの
(3) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為
(4) 保存緑地として指定され,又はその区域が拡張された際着手している行為
2 保存緑地内において前項第1号に係る行為をしようとする者は,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
3 保存緑地内において第1項第3号に係る行為をした者は,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(保存義務)
第10条 保存緑地の所有者等は,保存緑地が良好な生活環境を維持し向上させていくうえで必要があることを認識し,維持保全に努めるものとする。
(変更及び解除)
第11条 保存緑地の所有者等は,当該保存緑地が滅失し,又は枯死したときは,遅滞なく届け出なければならない。
2 保存緑地の所有者等に変更があったときは,遅滞なく届け出なければならない。
3 市長は,指定した保存緑地が滅失,枯死等により良好な自然環境を維持することが困難になった場合又は公益上の理由その他特別の理由によりやむを得ないと認めた場合は,指定の変更又は解除をすることができる。
2 市長は,前項によるほか,相当の期間を定めて当該保存緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において,その原状回復を命じ,又は原状回復が著しく困難な場合には,これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は,前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは,あらかじめ当該原状回復等を行うべき者について聴聞をしなければならない。ただし,その者が正当な事由がなく聴聞に応じないときは,この限りでない。
(土地の買取り)
第14条 市長は,保存緑地の所有者等から土地の買取り請求があった場合又は将来的に公園及び緑地等として整備,保存する必要があると認めるときは,当該土地の買取りに努めなければならない。
(台帳の作成)
第15条 市長は,保存緑地に関する台帳を作成し,これを保管しなければならない。
(保存樹木等の指定)
第16条 市長は,地域の美観,風致を維持するために保存する必要があると認めるときは,樹木又は樹林を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(保存樹木等の行為の制限)
第17条 何人も保存樹木等の保存に影響を及ぼす次の行為をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1) 枝条の切除
(2) 剥皮
(3) 断根
(4) 伐採
(5) 前各号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為
第3章 緑化の推進
(緑の街の指定)
第19条 市長は,緑豊かな生活環境を確保するため,特に緑の保全と緑化の推進を図る必要があり,かつ,住民の協力が得られると認められる地区を緑の街として指定することができる。
2 市長は,緑の街を指定したときは,当該区域の緑化計画を定めなければならない。
3 市長は,緑の街を指定しようとするとき及び緑化計画を定めるときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,緑の街を指定したとき及び緑化計画を定めたときは,その旨を公告しなければならない。
5 市長は,第2項の緑化計画に基づき街路樹の植栽等緑化に必要な措置を講ずるとともに,土地の所有者等に対し必要があると認める場合は,助言,指導又は援助をすることができる。
6 緑の街内の土地の所有者等は,第2項の緑化計画に基づき緑化に努めるものとする。
(緑化協定)
第20条 一定区域内の土地及び建築物の所有者等は,緑化を推進するため,当該区域の緑化に関する協定(以下「緑化協定」という。)を締結することができる。
2 前項の緑化協定をしようとする者は,緑化協定書を作成し,市長の承認を受けなければならない。
3 市長は,当該緑化協定が緑化のために適当であると認めたときは,これを承認し公告しなければならない。
4 前2項の規定は,緑化協定の廃止及び変更について準用する。
5 第3項の規定による承認の公告があった緑化協定は,その公告のあった日以後において当該緑化協定区域の土地所有者等となった者に対しても,その効力があるものとする。
(開発行為等の事前協議)
第21条 市の区域の土地について,規則で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備をしようとする者は,当該土地に係る緑の保全と緑化の推進に関する計画書を添えて,あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 市長は,前項の規定による協議があった場合において,必要があると認めるときは,その協議をした者に対して,緑の保全と緑化の推進のため必要な措置をとるべきことを要請し,関係機関等と協議して緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。
(公共施設の緑化)
第22条 市長は,緑豊かな生活環境を確保するため,市が設置し,又は管理している道路,河川,公園,広場,学校,庁舎等の公共施設について,樹木の植栽等緑化の推進を図るよう努めなければならない。
(生垣の設置指導)
第23条 市長は,次の各号に掲げる者に対し,生垣の設置を奨励するため必要な指導,助言及び普及啓発に努めなければならない。
(1) 開発行為により住宅地を造成しようとする者
(2) 建築物等の新築,改築又は増築をしようとする者
(3) その他市長が特に必要と認める者
第4章 雑則
(標識の設置)
第24条 市長は,保存緑地又は保存樹木等を指定したときは,その旨を表示した標識を設けなければならない。
(立入調査)
第25条 市長は,保存緑地又は保存樹木等の指定又は保全のため必要限度内において,職員に他人の占有する土地に立ち入らせ,その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入り調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 何人も,正当な理由がない限り,第1項の規定による立入り調査を拒み,又は妨げてはならない。
(助成)
第26条 市長は,この条例の目的を達成するため必要と認める場合は,予算の範囲内で緑の保全と緑化の推進に要する費用の一部として助成することができる。
(違反行為の公表)
第27条 市長は,この条例の規定に違反して良好な生活環境を著しく破壊している者があるときは,その違反の事実を公表することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
附則
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第24号)
この条例は,平成13年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第13号)
この条例は,平成25年8月1日から施行する。