○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和48年12月10日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,あき地に雑草(これに類するかん木を含む。)又は枯草が放置されているために,火災又は犯罪の発生原因となり,かつ,清潔な生活環境を保持することのできないことにかんがみ,雑草又は枯草を除去するために必要な事項を定め,よって住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは,建造物等の所在地周辺で,現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「危険状態」とは,雑草が繁茂し,又は枯草が密集し,かつ,それらがそのままで放置されているために火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者は,当該あき地が危険な状態にならないように努めなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は,あき地が危険状態になるおそれがあるとき,又はあき地以外の土地が危険状態にあるときは,それらの土地の雑草又は枯草の措置について必要な指導又は助言することができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は,あき地が危険状態にあると認めたときは,当該あき地の所有者又は管理者に対し,雑草又は枯草の除去(次条において「雑草等の除去」という。)に必要な措置を命令することができる。

(雑草等の除去の委託)

第6条 あき地の所有者又は管理者は,自ら雑草等の除去をすることができないときは,市長にこれを委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和48年12月10日 条例第31号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生活環境/第4節 自然保護
沿革情報
昭和48年12月10日 条例第31号
平成22年3月29日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第9号