○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和49年1月10日

規則第1号

(除去の委託)

第1条 雑草等の除去を委託しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,雑草等除去委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,雑草等の除去の委託料として,当該あき地の面積に1平方メートル当たり152円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を,雑草除去委託料納付書(様式第2号)により納入するものとする。

3 市長は,申請者が第1項の申請書の提出を行わずに雑草等の除去の委託に要する費用を納入した場合は,第1項の規定にかかわらず,雑草等の除去の委託があったものとみなす。

(履行期限)

第2条 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和48年守谷町条例第31号。次条において「条例」という。)第5条の規定により行う除草その他危険状態の除去に要する相当の履行期限は,30日以内とする。

(命令書)

第3条 条例第5条の規定により行う命令は,雑草等除去命令書(様式第3号)によるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第2号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第25号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日規則第18号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年6月3日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月4日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37―2号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月13日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月27日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年4月17日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和49年1月10日 規則第1号

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生活環境/第4節 自然保護
沿革情報
昭和49年1月10日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和54年3月26日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年6月24日 規則第18号
平成17年6月28日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年6月3日 規則第41号
平成21年6月4日 規則第34号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月23日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第37号の2
令和2年4月13日 規則第27号
令和5年4月27日 規則第29号
令和6年4月17日 規則第18号