○守谷市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年6月20日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定及び農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)に基づき、守谷市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)を設置し、その整備及び管理について必要な事項を定めることにより、排水施設の秩序ある整備を図り、農業集落の生活環境を保全することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号の規定を準用する汚水をいう。

(2) 処理対象区域 農業集落排水事業により汚水を排除することができる区域をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項の規定を準用する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに便器を含み、し尿浄化槽及び除害施設は除く。)

(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定を準用する同項各号のいずれかに該当する者をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項の規定を準用する施設をいう。

(6) 排水施設 処理対象区域において汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が設置するものをいう。

(7) 管路 汚水を排除する排水管をいう。

(8) 使用者 処理対象区域内で、排水施設を使用する者をいう。

(施設の名称等)

第3条 この事業において施設の名称及び処理対象区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用者)

第4条 使用者は、本事業の賛同者とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第5条 使用者は、排水施設の工事完了後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 使用者が排水設備を新設し、増設し、又は改築(以下「新設等」という。)しようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定を準用する他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市の規程で定めるものによること。

(3) 排水設備の管路の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径は100ミリメートル以上とし、勾配は100分の2以上とする。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除する管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 使用者が排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、市長に申請し、あらかじめその計画が排水施設等の設置及び構造が技術上の基準に適合するか確認を受け、市長の定める期限に工事を完成しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っている者に対し、当該工事の中止を命じ、かつ、確認を受けさせるものとする。

(排水設備等の工事の事業に係る指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、守谷市公共下水道条例(昭和55年守谷町条例第10号)で定めるところにより、市長の指定を受けた守谷市指定排水設備工事事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところによりその旨を市長に届け出て、市職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において第7条の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(排水設備等の検査及び措置)

第10条 市長は、排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備等を随時検査し、使用者に対して必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により措置を命じられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。

(負担義務)

第11条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、第20条に規定する分担金を納付しなければならない。

(新設等の費用負担)

第12条 排水設備等の新設等又は撤去に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

第3章 排水施設の使用及び管理

(汚水排水の制限)

第13条 使用者は、生活排水以外の汚水(排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水)を排除しようとするときは、あらかじめ当該汚水の量及び水質を規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定による汚水(次表に定める基準に適合しない汚水)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

原因

基準数値

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量

1リットルにつき220ミリグラム以下

3 重金属等の有害物質を含む工場排水等は、排除できない。

(除害施設の新設等及び管理)

第14条 前条の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前に当該工事計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設を設置した者は、当該除害施設を適切に維持管理するために、設置した日から2週間以内に除害施設管理責任者を選任し、選任した日から1週間以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、その事由が発生した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定により届け出た除害施設管理責任者が欠けたときは、速やかに後任者を選任しなければならない。

5 除害施設を設置した者は、当該除害施設から排除する汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

6 市長は、排水施設を適切に維持管理するために必要な範囲において、除害施設を設置した者から除害施設の状況又は排除する汚水の水質について資料の提出及び報告を求めることができる。

7 除害施設を設置した者は、前項の規定により、資料の提出及び報告を求められたときは、直ちに資料の提出及び報告をしなければならない。

(し尿排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 第5条及び第7条から第9条までの規定は、処理対象区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。使用者の変更又は使用者の氏名等を変更したときも、同様とする。

(施設の管理)

第17条 この排水施設の管理は、市が行う。

第18条 削除

第4章 削除

第19条 削除

第5章 分担金、使用料及び手数料

(分担金)

第20条 分担金は、別に条例で定める。

(使用料)

第21条 使用料は、別に条例で定める。

(手数料)

第21条の2 市長は、別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第6章 雑則

(埋設管付近での掘削)

第22条 排水施設の管路において、当該管路の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な措置を命ずることができる。

(特別に必要とする公共ます等の費用負担)

第23条 公共ます及び取付管の移設工事に要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第9条の規定による工事が完成した旨の届出を怠った者

(3) 第13条第2項の規定による除害施設の設置義務を怠った者

(4) 第14条第1項に規定する届出を怠った者

(5) 第14条第2項に規定する選任を怠った者

(6) 第14条第5項に規定する記録を怠り、又は虚偽の記録を行った者

(7) 第14条第7号による報告又は資料の提出を求められ、これを拒否し、若しくは怠り、又は虚偽の報告を行い、若しくは虚偽の資料を提出した者

(8) 第15条の規定に違反して、し尿を排水施設に排除した者

(9) 第16条の規定による排水施設の使用開始等の届出を怠った者

(10) 第7条第1項第16条の規定による届出書に不実の記載をして提出した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守谷市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年守谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月22日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

位置

処理対象区域

西板戸井地区農業集落排水処理施設

板戸井字前畑1645番地

板戸井 字滝山、字前畑、字中屋敷、字屋敷後、字樽井後 地内

別表第2(第21条の2関係)

排水設備計画等確認手数料

1件につき 200円

排水設備等工事検査手数料

1件につき 500円

指定工事業者指定・更新手数料

1件につき 5,000円

守谷市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年6月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 公共下水道事業
沿革情報
平成8年6月20日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第20号
平成13年3月28日 条例第7号
平成14年6月27日 条例第30号
平成17年3月22日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第19号