○緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年6月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物の用途,構造及び敷地等に関する制限を定めることにより,適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,緑地区計画(平成2年守谷町告示第84号。以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区計画の区域内においては,別表第1(イ)欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし,市長が工業の利便を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地の面積は,別表第1(ア)欄の計画地区の区分に応じ,同表(ウ)欄に掲げる面積以上でなければならない。

(外壁の位置の制限)

第5条 道路境界,敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,別表第1(ア)欄の計画地区の区分に応じ,同表(エ)欄に掲げる距離以上でなければならない。

(かき又はさくの構造の制限)

第6条 かき又はさくの構造は,別表第1(オ)欄に掲げるものとしなければならない。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことによって第4条の規定に違反した場合においては,当該建築物の敷地の所有者,管理者又は占有者)

(2) 前2条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し,相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第9号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条~第6条関係)

緑地区計画区域

(ア)

計画地区の区分

工場用地A地区

工場用地B地区

工場用地C地区

計画地区の面積

約36.9ha

約12.1ha

約3.7ha

(イ)

建築してはならない建築物

法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物は建築してはならない。

(ウ)

建築物の敷地面積の最低限度

100,000m2

ただし,以下の用途の建築物敷地を除く。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供する施設

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業の用に供する施設

(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する通信事業の用に供する施設

(4) その他公益的事業の用に供する施設

5,000m2

ただし,以下の用途の建築物敷地を除く。

(1) 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設

(2) ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設

(3) 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設

(4) その他公益的事業の用に供する施設

1,000m2

ただし,以下の用途の建築物敷地及び換地処分時において1,000m2未満であった敷地を除く。なお,この場合,換地処分時の面積を下らないものとする。

(1) 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設

(2) ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設

(3) 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設

(4) その他公益的事業の用に供する施設

(エ)

外壁の位置の制限

道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,10mとする。

道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,それぞれ10m,5m,2mとする。

道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,2mとする。

(オ)

かき又はさくの構造の制限

生垣又は2.0m以下の鉄柵,金網等で透視可能なフェンスとする。また,石積み及び基礎を構築する場合,その高さは設置する地上面から石積みにおいては1m,基礎においては60cm以下とする。ただし,門柱及び法令等に定められた場合は,この限りでない。

緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年6月26日 条例第13号

(令和3年12月20日施行)