○緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成3年6月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物の用途,構造及び敷地等に関する制限を定めることにより,適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は,緑地区計画(平成2年守谷町告示第84号。以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 地区計画の区域内においては,別表第1の(イ)欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし,市長が工業の利便を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。
(かき又はさくの構造の制限)
第6条 かき又はさくの構造は,別表第1(オ)欄に掲げるものとしなければならない。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは,20万円以下の罰金に処する。
(2) 前2条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
附則
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第9号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条~第6条関係)
緑地区計画区域
(ア) | 計画地区の区分 | 工場用地A地区 | 工場用地B地区 | 工場用地C地区 |
計画地区の面積 | 約36.9ha | 約12.1ha | 約3.7ha | |
(イ) | 建築してはならない建築物 | 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物は建築してはならない。 | ||
(ウ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 100,000m2 ただし,以下の用途の建築物敷地を除く。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供する施設 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業の用に供する施設 (3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する通信事業の用に供する施設 (4) その他公益的事業の用に供する施設 | 5,000m2 ただし,以下の用途の建築物敷地を除く。 (1) 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設 (2) ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設 (3) 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設 (4) その他公益的事業の用に供する施設 | 1,000m2 ただし,以下の用途の建築物敷地及び換地処分時において1,000m2未満であった敷地を除く。なお,この場合,換地処分時の面積を下らないものとする。 (1) 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設 (2) ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設 (3) 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設 (4) その他公益的事業の用に供する施設 |
(エ) | 外壁の位置の制限 | 道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,10mとする。 | 道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,それぞれ10m,5m,2mとする。 | 道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,都市計画決定における計画図に表示されたとおりとし,2mとする。 |
(オ) | かき又はさくの構造の制限 | 生垣又は2.0m以下の鉄柵,金網等で透視可能なフェンスとする。また,石積み及び基礎を構築する場合,その高さは設置する地上面から石積みにおいては1m,基礎においては60cm以下とする。ただし,門柱及び法令等に定められた場合は,この限りでない。 |