○守谷市ラブホテル建築規制に関する条例
昭和60年9月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,旅館等の建築に関し,必要な事項を定め,もって市民の良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境の保全に資することを目的とする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する建築物をいう。
(2) ラブホテル 旅館等のうち,主として異性を同伴する客に利用させるもので,別表各項のいずれかに該当するものをいう。
(3) 建築 旅館等を新築し,増築(客室以外の用に供する部分の増築で50平方メートル以下のものを除く。)し,若しくは改築(客室以外の用に供する部分の改築を除く。)すること又は既存建築物の用途を変更して旅館等の用に供すること(ラブホテル以外の旅館等をラブホテルの用に供することを含む。)をいう。
(ラブホテルの建築禁止)
第3条 守谷市の区域においては,ラブホテルの建築は認めない。
(計画の公開)
第4条 旅館等を建築しようとする者は,次条第2項に規定する申請をする前に,当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置し,周辺住民に説明会を開催しなければならない。
2 前項の規定により設置した公開板は,当該旅館等の建築が完了するまで存置しなければならない。
3 旅館等を建築しようとする者は,第1項の規定により公開板を設置したとき,又は説明会を開催したときは,その旨を市長に報告しなければならない。
4 市長は,次条第2項の規定により提出された図書のうち付近見取図,配置図,平面図その他規則で定める図書を,関係者から閲覧の請求があった場合は,当該旅館等を建築しようとする者の承諾を得てこれを閲覧させることができる。
(旅館等の審査)
第5条 本市において旅館等を建築しようとする者は,当該計画がラブホテル建築に該当するかどうかについて市長の審査を受けなければならない。
2 前項の規定による審査を受けようとする者は,付近見取図,配置図,平面図その他規則で定める図書を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条,第43条若しくは第53条及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条の許可等の申請を必要とする場合
(2) 前号の手続を必要としない場合で,建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請を必要とする場合
5 市長は,第1項の規定による審査をしたときは,その結果を旅館等を建築しようとする者に通知しなければならない。
(完了届出等)
第6条 前条の規定による審査を受けた者が,当該旅館等の建築を完了したときは,その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は,前項の規定による調査をした場合において,当該旅館がラブホテルに該当しないものであることを認めたときは,その旨を当該旅館等を建築した者に通知しなければならない。
(立入調査)
第8条 市長は,この条例の施行に関し,必要な限度において,職員に旅館等又は旅館等の建築現場に立ち入らせ,必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
(審査会の設置)
第9条 市長の諮問に応じ,この条例の施行に関し必要な事項を調査審議するため,守谷市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会)
第10条 審査会は,委員10人以内で組織し,市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 審査会に会長及び副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会において必要があると認めるときは,関係者その他参考人の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は,都市計画課において処理する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に建築中の旅館等については,適用しない。
附則(平成13年6月21日条例第25号)
この条例は,平成13年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 共用玄関を有しないもの | ||||
2 | 利用客と従業員とが,開放的に対面できる共用玄関帳場等の施設を有しないもの | ||||
3 | 利用客が自由に利用できる食堂(調理室を含む。)又はロビーの使用上有効な床面積が,それぞれ次の表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとに同表の右欄に定める数値に達しないもの | ||||
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| 収容人員 | 床面積 |
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食堂 | ロビー | ||||
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル | |||
31人から50人まで | 40平方メートル | 40平方メートル | |||
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル | |||
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4 | 食堂及びロビーの付近に男女別の便所を設けていないもの | ||||
5 | 会議,催物又は宴会等に使用することのできる会議室等の施設を有しないもの | ||||
6 | 共用玄関から玄関帳場,共用廊下,共用階段,昇降機等の施設を通って客室に入る構造を有しないもの | ||||
7 | 総合的にみて,周辺地域における良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境と調和しない旅館等の形態,意匠,屋外広告物等を有するもの |