○守谷市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
昭和60年9月24日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,守谷市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年守谷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(計画の公開)
第2条 条例第4条第1項の規定による公開板(様式第1号)は,当該建築物の敷地の道路(2以上の道路がある場合は,それぞれの道路)に面する場所に設置しなければならない。
(届出)
第3条 条例第5条第2項の規定による申請をしようとする者は,守谷市旅館等建築審査申請書(様式第5号)に,次に掲げる図書2部を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図 申請敷地の周囲300メートルの区域内に存する建築物及び公共施設の位置を明示したもの (縮尺2500分の1以上)
(2) 配置図 申請敷地の形状及び敷地内における建築物の位置を明示したもの (縮尺200分の1以上)
(3) 各階平面図
間取り,各室の用途(有効面積記入)
開口部,屋内部,屋内階段,屋外階段,玄関,共用玄関帳場,各室の出入口及び車庫等を明示したもの (縮尺100分の1以上)
(4) 立面図 4面,開口部の位置並びに屋外広告物等の設置箇所及び形状並びに外観の色彩を明示したもの (縮尺100分の1以上)
(5) 透視図 建築物,広告物及び屋外照明設備を彩色したもので,主要出入口が明示されているもの
(6) 敷地利用計画図 敷地内における建物の位置,駐車場の収容台数及び位置,境界塀の構造及び高さ,附属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置,植栽の位置を明示したもの (縮尺200分の1以上)
(7) 各施設ごとの利用形態を説明する図書
(8) その他特に市長が必要と認めるもの
(審査会の審議事項)
第4条 守谷市旅館等建築審査会は,主に守谷市旅館等の建築に関する審査表(様式第6号)に基づき,当該旅館がラブホテルに該当するものであるかどうかを判断するものとする。
(通知)
第5条 条例第5条第5項に規定する通知は,次の各号に定める通知書によるものとする。
(1) ラブホテルに該当しない旨の通知書(様式第7号)
(2) ラブホテルに該当する旨の通知書(様式第8号)
(建築完了届等)
第6条 条例第6条第1項に規定する届出は,旅館等建築完了届(様式第9号)によるものとする。
2 条例第6条第3項に規定する通知は,旅館等建築調査結果通知書(様式第10号)によるものとする。
(命令措置)
第7条 条例第7条の規定による命令は,建築停止命令書(様式第11号)により行うものとする。
(身分証明書)
第8条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第12号)とする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。