○守谷市道路占用料徴収条例
平成14年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により,守谷市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条の規定に基づき守谷市が徴収する延滞金(以下「延滞金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は同法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の施設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該施設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,同表占用料の欄に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)の合計額とする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は同法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を,当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝整備法第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の施設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該施設工事を開始した日))から1月以内に徴収するものとする。ただし,占用の期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の占用料は,当該占用年度の4月末日までに徴収するものとする。
(占用料の分割納付)
第4条 市長は,占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては,前条の規定にかかわらず,占用者の申請により,4回以内に分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料については,免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物
(2) 街灯,アーケード又は道路に出入りするために設置する道路(公共の用に供するもの以外のものにあっては,その幅員が3メートル未満のものに限る。)
(3) バス停留所標識又は駐車場等公共施設の名称若しくは場所等を示す標識類
(4) 水道,下水道,ガス,電気若しくは電話の各戸引込埋設管,簡易水道の埋設管又は小型合併浄化槽処理水のために敷設する排水管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用に必要な施設
(6) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人が掲げる横断幕
(7) 恒例による祭典のために臨時に設置する物
(8) 公共事業に伴う工事用安全施設
2 市長は,次に掲げる占用物件に係る占用料については,その額を2分の1の額に減額することができる。
(1) 道路保全のための施設
(2) 守谷市が出資している民法(明治29年法律第89号)第34条の法人,守谷市シルバー人材センター又は社会福祉法人守谷市社会福祉協議会が設置する仮設の物
(3) 私立学校法第3条の学校法人又は社会福祉法第22条の社会福祉法人が物品販売のために設置する仮設テント及びその付随施設
3 前2項に定めるもののほか,市長が特に必要と認める占用については,占用料の一部又は全部を免除することができる。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては,当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は,還付する。
第7条 削除
(延滞金)
第8条 占用料を納付すべき期限までに納付しない者に対しては,納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該占用料の額に年14.5パーセン卜の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,延滞金は,督促に係る占用料の額が1,000円未満である場合及び延滞金の額が100円未満である場合には,徴収しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に許可を受けて道路を占用している者の占用料については,この条例の施行日以降占用するものについて徴収するものとする。
附則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,4O0 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,4O0 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,4O0 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割をもって計算し,1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。
8 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。