○守谷市行政財産使用料徴収条例
平成14年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく守谷市(以下「市」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところによる。
2 使用料の額が100円に満たない場合は,使用料は100円とする。
3 前各号により算定された使用料(別表第1に掲げる土地及び電柱,地下埋設物,工作物等の設置に係る使用料を除く。)については,消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。
(必要経費)
第3条 次に掲げる経費(以下「必要経費」という。)は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金及び電力料金
(2) 上下水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) その他市長が必要と認める経費
(使用料等の徴収)
第4条 使用料及び必要経費(以下「使用料等」という。)は,使用開始期日の前日までに徴収するものとする。ただし,使用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の使用料等は,当該使用年度の4月末日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定め,又は分割して使用料等を徴収することができる。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付された使用料等は,還付しない。ただし,市の都合により使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めたときは,市長は,その使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 土地の価格×(4/100)×(使用面積/総面積) |
建物 | (1) 建物の全部を使用する場合 建物の価格×(8/100)+前項により算定した土地使用料に相当する額 (2) 建物の一部を使用する場合 建物の価格×(8/100)×(使用床面積/延床面積)+前項により算定した土地使用料に相当する額 |
電柱,地下埋設物,工作物等の設置 | 守谷市道路占用料徴収条例(平成14年守谷市条例第2号)別表の規定を準用し,その使用態様に従い算定した額 |
備考
1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 建物の価格とは,市長の評定した価格を表すものとする。
3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第2条関係)
備考
自動販売機1台当たりの設置面積が1m2を超えるときは,その超える面積1m2ごとに当該使用料を加算する。
別表第3(第5条関係)
使用区分 | 減免率 |
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が,公用又は公共用に供するため使用するとき。 (2) 市の監督を受け,市の事務事業を補佐し,又は代行する団体が,補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。 (3) 自然災害,火災,その他これらに類する災害のため,使用許可した行政財産が使用の目的に供し難いと認めたとき。 (4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定義される障害者のための福祉増進及び援助を目的に結成された団体(主たる活動の場が守谷市内である団体に限る。)が,その目的達成のために使用するとき。 (5) 職員の組織する職員団体が,事務所の用に供するために使用するとき。 (6) 職員の福利厚生のために使用するとき。 | 10/10 (ただし,庁舎食堂に係る必要経費を除く。) |
(1) 前項各号のほか,市長が特に必要があると認めたとき。 | 10/10又は1/2 |