○守谷市公園等里親事業実施要綱

平成14年5月7日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民が公園,緑地,植樹ます等(以下「公園等」という。)の里親(以下「里親」という。)となって行う環境美化活動の実施に関して,必要な事項を定めるものとする。

(公園等の里親)

第2条 里親は,原則として3人以上の者で構成された団体とし,その代表者は成人でなければならない。

2 里親を希望する団体は,公園等の里親申込書(様式第1号)に里親となろうとする団体の構成員の名簿を添えて,市長に提出するものとする。

3 里親は,公園等を対象として,次に掲げる環境美化活動を無償で行う。

(1) ごみの収集,除草及び清掃

(2) 花の苗等の植栽計画の立案及び実施

(3) 前号の計画により植栽されたものの管理

(4) 公園施設等の破損等の状況の通報

(5) 前各号に掲げるもののほか,公園等の環境美化のための必要な活動

(承諾書の送付)

第3条 市長は,前条第2項の申込みのあった団体と次に掲げる事項に関して協議し,公園等の里親承諾書(様式第2号)(以下「承諾書」という。)を送付するものとする。

(1) 活動する公園等の場所

(2) 活動の時期

(3) 活動の内容

(4) 前各号に掲げるもののほか,公園等の環境美化のための必要な事項

(構成員の変更)

第4条 前条の規定により承諾書の送付を受けた里親は,第2条第2項の規定により提出した名簿に記載された人員を変更しようとするときは,その内容を市長に申し出なければならない。

(里親に対する支援)

第5条 市長は,里親に対して,次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 環境美化活動のための用品及び用具の提供

(2) 花の苗等の提供

(3) 環境美化活動により生じたごみの収集及び運搬

(4) 前各号に掲げるもののほか,公園等の環境美化のための必要な支援

2 前項第1号及び第2号に掲げる支援のための費用の上限額は,一の団体につき,一の年度当たり,当該団体が活動を行う公園等の面積1平方メートルにつき3,000円を乗じて得た額とし,その額が100,000円を超える場合には,100,000円とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,上限額を超えて支援のための費用を支出することができる。

(活動報告)

第6条 里親は,当該年度における里親としての活動が終了したときは,速やかに公園等里親事業活動報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(里親に対する市の指導等)

第7条 市長は,里親の活動状況を把握し,必要に応じ,その活動に対し指導及び助言をすることができる。

2 市長は,里親が公園等の環境美化活動を行っていないと認めるときは,活動を催促することができる。

(里親の解消)

第8条 里親がその活動をやめるときは,市長に,公園等の里親辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は,里親が前条第2項の催促に従わないときは,公園等の里親承諾取消通知書(様式第5号)により里親及び第3条の承諾を取り消すことができる。

(里親の表彰)

第9条 市長は,里親が次の各号のいずれかに該当するときは,当該里親を表彰することができる。

(1) 第2条第3項に規定する活動を継続して10年間行ったとき。

(2) 特に優れた活動を行っていると認めるとき。

(庶務)

第10条 この告示に関する庶務は,都市整備部建設課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公示の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第22―3号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月19日告示第51号)

この告示は,公示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この告示は,公示の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第140号)

この告示は,告示の日から施行する。

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守谷市公園等里親事業実施要綱

平成14年5月7日 告示第50号

(令和4年12月28日施行)