○守谷市立図書館等資料収集規程
平成14年11月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例(平成27年守谷市条例第21号)に規定する守谷市立図書館及び守谷市立図書館分室(以下これらを総称して「図書館等」という。)における資料の収集について必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館等は,公立図書館の役割,利用者の要求及び社会的な動向を十分配慮して,広く市民の文化,教養,調査,研究,趣味,娯楽等に資する資料を収集するものとする。
2 資料の収集に当たっては,次の事項に留意して行わなければならない。
(1) 特定の主義,主張に偏らないこと。
(2) 多様な意見のある問題については,それぞれの観点に立ち,幅広く資料を収集すること。
(3) 著者の思想的,宗教的,党派的な立場等にとらわれ,その著作を排除しないこと。
(4) 図書館等職員の個人的な関心や好みに偏らないこと。
(5) 個人,組織,団体等からの圧力や干渉に左右されないこと。
(資料収集の方法)
第3条 資料の収集は,購入により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,必要に応じて,寄贈,寄託,交換等の方法により収集することができる。
(資料の種類及び資料別収集方針)
第4条 収集する資料の種類及び資料別収集方針は,別表のとおりとする。
(資料収集の決定)
第5条 資料の収集は,守谷市立図書館長(以下「館長」という。)が行うものとする。
(館長の責務)
第6条 館長は,常に適正な資料収集と蔵書管理に努めるとともに,市民の要求にできるかぎり応えるように努めなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項については,館長が別に定める。
附則
この訓令は,発令の日から施行する。
附則(平成26年12月2日教委訓令第1号)
この訓令は,発令の日から施行する。
附則(平成27年7月24日教委訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資料の種類 | 収集方針 |
図書 (一般図書,参考図書,児童図書,外国語図書) | 1 一般図書は,市民の文化,教養,調査,研究,趣味,娯楽等に資するため,基本的,入門的な図書のほか,必要に応じ,専門的な図書まで幅広く収集する。 2 参考図書は,市民の日常の調査研究のため必要な辞典,事典,名鑑,目録,書誌,地図等幅広く収集する。 3 児童,青少年を対象とする図書は,児童,青少年が読書の楽しみを発見し,情操を豊かにし,読書習慣の形成と継続に役立つように,各分野の資料を幅広く収集する。 4 外国語図書は,必要に応じて計画的に収集する。 |
逐次刊行物 (新聞,雑誌等) | 1 新聞は,主要全国紙を中心に,児童及び青少年向けのものも含めて収集する。なお,専門紙及び機関紙については,利用頻度等に応じて収集する。 2 雑誌は,国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に,児童及び青少年向きのものも含めて収集する。なお,専門雑誌及び外国語雑誌については利用頻度等に応じて収集する。 3 年鑑,年報及び白書は,一般図書及び参考図書に準じて収集する。 |
官公庁出版物 | 1 政府諸機関が発行する資料については,主要なものを収集する。 2 地方公共団体その他公的機関が発行する資料は必要度の高いものを収集する。 |
郷土資料 | 1 守谷市に関する資料は,図書,新聞,雑誌,行政資料,パンフレット,地図,写真等可能な限り収集する。 2 守谷市周辺地域及び茨城県内全域に関する資料は,基本的資料,歴史的資料及び守谷市に特に関係ある資料を中心に収集する。 |
視聴覚資料 (ビデオテープ,コンパクトディスク,DVD等) | 1 趣味,教養及び文化活動に資するため,ビデオテープ,コンパクトディスク,DVD等の資料は,利用頻度等を十分考慮の上,収集する。 2 聴覚資料はクラシック,ポピュラー,民族音楽,邦楽,児童,語学,文芸作品(朗読)等の代表的作品及び代表的演奏者の作品等幅広く収集する。 3 視覚資料は名作映画,娯楽映画,音楽作品,スポーツ作品,ドキュメンタリー作品,郷土関係作品,実用作品等幅広く収集する。 |
障がい者用資料 (点字資料,録音図書,大活字本,拡大写本等) | 1 視聴覚障がい者等の利用に供するため,点字資料,録音図書,大活字本,拡大写本,さわる絵本等を収集する。 |
その他 | 1 マイクロフィルム,パンフレット等は,必要に応じて収集する。 |