○守谷市水道事業給水条例施行規程

平成15年1月30日

水道事業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,守谷市水道事業給水条例(平成10年守谷町条例第14号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人の届出)

第2条 条例第14条の代理人の選定又は変更の届出は,代理人選定(変更)(様式第1号)による。

(管理人の届出)

第3条 条例第15条の管理人の選定又は変更の届出は,管理人選定(変更)(様式第2号)により,当該関係人の連署をもって行うものとする。

(給水装置の構成等)

第4条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には,止水栓きょう,水道メーター(以下「メーター」という。),メーターます,その他付属用具を備えなければならない。

(受水タンクの設置)

第5条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事務所等の構造物その他必要がある箇所には,受水タンクを設置しなければならない。

(給水装置の材質の証明等)

第6条 市長は,条例第7条第2項の設計審査又は工事検査において,指定給水装置工事事業者に対し,当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が次条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は,前項の証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することができる。

(給水装置の構造及び材質)

第7条 条例第7条第4項の規定に基づく構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の定めるところによる。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は,当該給水装置の用途,所要水量及び同時使用率を考慮してその大きさを決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管埋設の深さは,次のとおりとする。

(1) 公道内及び私道内では120センチメートル以上

(2) 宅地内では30センチメートル以上

(3) 特に必要と認められるときは,前各号に規定する埋設の深さを加減することができる。

(メーターの設置)

第10条 メーターは,その点検が容易に行うことができ,常に乾燥していて,かつ,損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置末端の用具は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は,市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管,又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 水栓便器に給水する給水装置にあっては,真空破壊装置を備えた洗浄弁を設置し,かつ,給水を受ける便器は,逆流の防止に有効な措置を講じていなければならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には,ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは,原則としてその下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,容易に損傷しないよう給水管防護の措置を講じなければならない。

2 振動又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出,隠ぺいにかかわらず防寒措置を講じなければならない。

4 酸,アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

5 給水管を前各項のほか悪影響を受けやすい箇所に配管するときは,必要に応じて有効な防護措置を講じなければならない。

(工事の申込み)

第13条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は,給水装置工事申請書(様式第3号),給水装置工事設計審査申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをする場合,給水装置の新設にあっては,条例第29条の設計審査手数料を添えなければならない。

(利害関係人の同意)

第14条 前条第1項の申込みをする場合において,当該工事に利害関係人があるときは,給水装置工事申請書に当該利害関係人の同意の認印を得て提出しなければならない。

2 前項の同意が得られないときは,当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は申込者においてその責を負う旨の誓約書をもってこれに代えることができる。

(支分引用者への通知)

第15条 支分引用のある給水管の所有者は,当該給水装置を改造し,又は撤去しようとするときは,支分引用者に通知しなければならない。ただし,当該給水装置の改造又は撤去について,あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は,この限りでない。

(工事費の算出)

第16条 条例第9条第1項各号の工事費の算出は,次の各号によるものとする。

(1) 材料費 市長が定める材料単価に使用材料の数値を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費 運搬に要した実費とする。

(3) 労力費 市長が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費 市長が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 工事監督費 市長が定める額とする。

(6) 間接経費 共通仮設費,現場管理費とする。

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第17条 指定給水装置工事事業者は,工事を施行しようとするときは,第13条の規定にかかわらず給水装置工事申請書,給水装置工事設計審査申請書により工事申込者の委任を受け市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は,給水装置工事の着工前に給水装置工事着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は,工事を施行するときは,第1項の承認を受けた給水装置工事承認書(様式第6号)を現場に提示し,かつ,市長の指示に従って誠実に施行しなければならない。

4 市長は,指定給水装置工事事業者が第1項の審査の承認を受けてから1箇月以内に工事を着工しないとき,又は市長の指示に従わないときには,当該工事の承認を取り消すことができる。

(設計変更等の届出)

第18条 前条第1項の承認を受けた者が,その設計を変更し,又は当該工事を中止しようとするときは,直ちに給水装置工事設計変更(工事中止,申込取消)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(竣工検査)

第19条 指定給水装置工事事業者は,工事の竣工検査を受けようとするときは,使用材料を記入した給水装置工事竣工検査申請書(様式第8号),給水装置台帳(様式第9号)に条例第29条の工事検査手数料を添えて,竣工後すみやかに市長に申請しなければならない。

2 市長は,竣工検査の結果,合格と認められたときは,工事申込者に標章(様式第10号)を交付する。

3 前項の規定により交付した標章は,工事申込者が門戸等の見やすい箇所に掲げなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は,竣工検査の結果,市長から手直しを要求されたときは,指示された期間内にこれを行い,改めて市長の竣工検査を受けなければならない。

(修繕工事の届出)

第20条 指定給水装置工事事業者は,給水装置を修繕したときは,直ちに市長に届け出なければならない。ただし,使用水量に影響のないものについては,毎月末日に,その月分をまとめて届け出ることができる。

(工事の保証期間)

第21条 市長が工事を施行した給水装置については,竣工後1年以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に起因して破損したときは,市長がこれを補修するものとし,その費用は市が負担する。

2 指定給水装置工事事業者は,自ら施行した給水装置について,前項に準じた保証をしなければならない。

(受水タンク以下の設計図の提出)

第22条 受水タンク以下の装置の所有者は,市長がメーターの設置上必要と認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

(届出の様式)

第23条 条例第13条又は条例第18条の規定による届出は,次の各号に定める様式により,当該届出に係る事項を行う日の前日までに届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者若しくは所有者を変更し,又は給水装置の使用を開始し,中止し,若しくは廃止するとき。 上下水道(開始・中止・廃止・変更)(様式第11号)

(2) 私設消火栓を消火演習に使用するとき。 私設消火栓演習使用届(様式第12号)

(3) 消火栓を消火に使用したとき。 私設消火栓使用届(様式第13号)

2 前項第1号については,第17条第1項で委任を受けた指定給水装置工事事業者においても届け出ることができる。

(立入検査の身分証明書)

第24条 給水装置の検査に従事する場合は,立入検査証(様式第14号)を携行しなければならない。

(私設消火栓の使用)

第25条 メーターを設置していない私設消火栓を演習のため使用するときは,その使用時間は10分を超えてはならない。

2 私設消火栓は,市長が封かんする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 条例第21条の検査の請求は,あらかじめ給水装置・水質検査請求書(様式第15号)により,市長に請求するものとする。ただし,緊急やむを得ないときは,電話又は口頭により請求することかできる。

2 前項の検査は,請求者立会いのもとにこれを行い,特に必要のない限り,改めて請求者に対する通知を行わない。

(使用水量の認定)

第27条 条例第25条第1号及び第2号の使用水量の認定は,認定を行う期別の前の6期分の使用水量又は前年同期における使用水量を基に算定し,これにより難い場合は使用者数等を参考に認定する。

2 条例第25条第3号に規定する共用給水装置による使用水量は,各使用者均等とみなす。ただし,市長は,使用者の申し出により必要があると認めたときは,各使用者の使用水量を認定することができる。

(過誤納金の取扱い)

第28条 市長は,料金及び手数料(以下「料金等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)が生じたときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該使用者若しくは使用者に代わって料金等を納付した者又は指定給水装置工事事業者(以下「使用者等」という。)に納付すべき料金等があるときは,過誤納金を納付すべき料金等に充当することができる。

2 市長は,前項の過誤納金を還付し,又は納付すべき料金等に充当するときは,遅滞なく当該使用者等に通知するものとする。

(還付加算金)

第29条 市長は,前条に規定する過誤納金のうち,市の責に帰すべき理由によって納入された過誤納金を還付し,又は納付すべき料金等に充当するときは,納付日の翌日から還付又は充当決定日までの期間の日数に応じ還付加算金を算出し,還付又は充当すべき金額に加算して支出又は充当するものとする。

2 前項の還付加算金は,年7.3パーセント(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。)の割合を乗じて算出し,算出額に百円未満の端数があるとき,又は算出額の全額が千円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。ただし,納付後5年を経過した過誤納金の還付加算金は,年5パーセントの割合を乗じて算出するものとする。

(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第30条 条例第36条の3第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,守谷市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成26年守谷市規則第13号)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(補則)

第31条 この告示に定めるもののほか,必用な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成15年1月30日から施行する。

(平成15年4月1日水道事業告示第3号)

この告示は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月27日水道事業告示第17号)

この告示は,平成15年8月27日から施行する。

(平成17年12月27日上下水管規程第45号)

この規程は,公示の日から施行し,改正後の守谷市水道事業給水条例施行規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年11月13日上下水道事業告示第15号)

この告示は,公示の日から施行する。

(平成26年3月27日上下水道事業告示第8号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

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守谷市水道事業給水条例施行規程

平成15年1月30日 水道事業告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成15年1月30日 水道事業告示第1号
平成15年4月1日 水道事業告示第3号
平成15年8月27日 水道事業告示第17号
平成17年12月27日 上下水道事業管理規程第45号
平成19年11月13日 上下水道事業告示第15号
平成26年3月27日 上下水道事業告示第8号