○守谷市法人保留地取得資金貸付要綱
平成16年2月10日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は,保留地の取得・管理を行う法人に対し,保留地の取得資金の一部について,守谷市が貸付けを行うことにより,当該法人の行う事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(貸付対象法人)
第2条 市長は,都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第1号に規定する土地区画整理事業の施行者が,保留地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡できなかった場合において,施行者又は施行者である組合員が出資している保留地管理法人(以下「法人」という。)で,当該保留地の全部又は一部を取得するものに対して貸付けを行う。
2 前項の法人は,土地区画整理事業の施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が資本金,基本金その他これに準ずるものの2分の1を超えて出資している法人でなければならない。
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は,都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)に基づき制定された都市開発資金貸付要領(平成11年4月1日建設省都区発第24号建設省都市局長通達)第4条の2各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
(貸付額)
第4条 貸付額の総額は,保留地の取得に必要な費用の2分の1の額を超えないものとする。
2 法人が保留地を取得するに際しては,その価格は,近隣類似の土地の取引価格等と著しく均衡を失しないように定めなければならない。
(貸付条件)
第5条 法人保留地取得資金貸付金(以下「貸付金」という。)は,無利子とする。
2 貸付金の償還期間は,25年(10年以内の据置期間を含む。)以内とする。市長は,この償還期間の範囲内において,法人の業務の状況等を勘案して,適正な償還期間及び据置期間を定めるものとする。
(償還方法)
第6条 貸付金の償還方法は,均等半年賦償還の方法によるものとする。
2 償還期日は,毎年度9月20日又は3月20日とする。ただし,当該期日が銀行休業日にあたる場合は,直後の営業日を償還期日とする。
(1) 法人保留地取得資金貸付金保留地取得計画書(様式第2号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金法人業務等調書(様式第3号)
(3) 法人保留地取得資金貸付金償還計画書(様式第4号)
(4) 法人保留地取得資金貸付金保留地管理処分方針(様式第5号)
2 市長は,前項の貸付けを決定する場合において,貸付金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(貸付手続)
第9条 法人は,前条第1項に規定する貸付金交付決定通知書を受け取ったときは,次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 法人保留地取得資金貸付金請求書(様式第7号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金借用証書(様式第8号)
2 貸付金の貸付けを受ける法人は,土地,建物若しくは市長が確実と認める有価証券等の担保を提供するか,又は連帯して債務を負担する保証人(市長が確実と認めたものに限る。)を立てなければならない。
3 市長は,市が全額出資している法人にあっては,前項の規定を適用しないことができる。
(1) 前条第1項第2号の法人保留地取得資金貸付金借用証書に定める事由により繰上償還をしようとするとき。
(2) 前条第1項第2号の法人保留地取得資金貸付金借用証書に定める貸付条件に違反したとき。
(3) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(4) 貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,貸付けの条件に違反したとき。
2 貸付金の貸付けを受けた法人は,前項第1号の規定により繰上償還しようとする場合は,あらかじめ市長に申し出るものとする。
3 市長は,貸付金の貸付けを受けた法人が,災害,経済事情の著しい変動,その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めたときは,25年を限度として当該貸付金の償還期限を延長することができる。
4 貸付金の貸付けを受けた法人は,前項の規定に基づく償還期限の延長を受けようとするときは,当該償還期限の30日前までに償還期限延長届を提出し,市長の承認を得なければならない。
(延滞金の徴収)
第11条 市長は,法人が貸付金の償還を怠ったときは,償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ,当該償還を要する金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
(実績報告書)
第12条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該年度の実績について,法人保留地取得資金貸付金実績報告書(様式第9号)を翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。
(保留地の賃貸又は譲渡)
第13条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,貸付金によって買い取った保留地の全部又は一部を賃貸し,又は譲渡しようとする場合には,あらかじめ法人保留地取得資金貸付金保留地管理処分計画承認申請書(様式第10号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。
(業務報告書の提出)
第14条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,前年度における法人の業務の状況について,法人保留地取得資金貸付金業務状況報告書(様式第11号)に法人の直近の決算時の決算書を添付し,毎年度6月20日までに市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第15条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,法人の住所,名称,役員,資本金,定款,その他重要な事項を変更した場合又は法人の保有する保留地において何らかの事故が生じた場合には,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 貸付金の貸付けを受けた法人は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,直ちに市長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(1) 事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき,又は事業の遂行が困難になったとき。
(3) 事業計画の変更(軽微なものを除く。)を行う必要が生じたとき。
(検査)
第16条 市長は,貸付金の運用について検査を行い,適性を欠くものについては改善を命じることができる。この場合において,法人は速やかに対処しなければならない。
(経理の明確化)
第17条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付けにおいて専用の台帳を備え,他の経理と区分して管理し,経理状況を明確にしておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。