○守谷市法定外公共物管理条例

平成16年6月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の保全又は利用に関し,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な規制を行い,もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路(ため池を含む。)をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい,これに係る道路管理施設(トンネル,橋梁等その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防,水門,堰等河川と一体をなす施設,構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も,法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。),汚物,石,土砂,竹木等を投棄すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし,非常災害のため必要な応急措置として行う行為については,この限りでない。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は除去すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するためこれを停滞し,又は引用すること。

(4) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 土地の掘削,盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為をするために必要なものを除く。)をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事をし,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は,前項の許可をする場合において,法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 国又は地方公共団体が実施する事業のための前条第1項各号に掲げる行為については,これらの事業を実施する者は,前条の規定にかかわらずあらかじめ市長と協議をすることにより,これに代えるものとする。

(許可の期間及び更新)

第6条 許可の期間は,5年以内において市長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水管,ガス管その他これに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては,10年以内とすることができる。

2 第1項の許可の期間は,これを更新することができる。この場合において,許可を受けた者は,許可期間満了の日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第7条 許可を受けた者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,許可を受けた者の地位を承継する。この場合,地位を承継した者は,その承継の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可を受けた者は,第4条第1項各号の許可に基づく権利を他人に譲渡し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(検査を受ける義務)

第9条 許可を受けた者は,当該工作物等が完成したときは,市長の検査を受けなければならない。

(許可の取り消し)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し,その効力を停止し若しくはその条件を変更し,既に設置した工作物等を改築,除去若しくは原状回復を命じ,又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するため,やむを得ない必要が生じたとき

(2) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用のため公益上やむを得ない必要性が生じたとき

(許可の失効)

第11条 次の各号に掲げる事由が生じたときは,許可は,そのときにその効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき,又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第12条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失った場合においては,すみやかに法定外公共物を原状に回復して,市長の検査を受けなければならない。ただし,市長が特に原状に回復する必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(占用料)

第13条 許可を受けた者は,許可を受けた法定外公共物について,占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額,徴収,減免,返還及び延滞金については,守谷市道路占用料徴収条例(平成14年守谷市条例第2号)に定めるところによる。

3 流水及び工作物の設置を伴わない土地又は水面の占用料については,次の各号に定めるところによる。

(1) 流水(家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。)

毎秒1リットルにつき1年 3,650円

(2) 工作物の設置を伴わない土地又は水面の占用

占用面積1平方メートルにつき1年 8円

(占用料の減免基準)

第14条 市長は,公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は,規則で定める基準により占用料を減免し,又は免除することができる。

(費用負担の義務)

第15条 この条例に基づく処分又は措置による義務を履行するために必要な費用は,当該義務を負う者が負担しなければならない。ただし,第11条第2号に規定する場合にあっては,この限りでない。

(立入検査)

第16条 市長は,法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは,職員若しくは市の委託を受けた者を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は,前項の規定によりその職員若しくは市の委託を受けた者を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは,あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において,通知を受けるべき者の所在が知れないときは,当該通知の内容を公告して,これに代えることができる。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 市長は,第1項の規定による立ち入りにより損失を受けた場合は,損失を受けた者に対し,損失を補償するものとする。

(用途廃止)

第17条 市長は,法定外公共物としての用途目的を喪失し,将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には,行政財産の用途を廃止し,普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は,おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し,将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により,存置する必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第18条 市長は,行政財産の用途を廃止した普通財産については,別に定めるところにより処理することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)第4条の許可を受けて法定外公共物の占用その他の行為をしていた者が引き続き当該法定外公共物の占用その他の行為をする目的で,この条例第4条第1項の許可の申請をし,市長の許可を受けたときは,この条例施行の日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けて占用その他の行為をしていたものとみなす。

(令和2年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

守谷市法定外公共物管理条例

平成16年6月30日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)