○守谷市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱

平成16年12月21日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,市の市民への説明責任を果たすとともに,市民の市政への参画を促進し,もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり,当該策定しようとする施策等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を広く公表し,公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け,市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この告示において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会をいう。

2 この告示において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか,パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(対象)

第4条 実施機関は,次に掲げる市の基本的な施策等(以下「施策等」という。)を策定する場合に,パブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 別表第1に定める条例の廃止及び市の基本的な制度を定め,若しくは市民等に義務を課し,若しくはその権利を制限する条例の制定又は廃止

(2) 前号に掲げる条例の改正で,市の基本的な制度の改正又は市民等に義務を課し,若しくはその権利を制限する部分の改正

(3) 別表第2に定めるもののほか,市の基本的な方針,計画の策定又は改定

(4) 別表第3に定めるもののほか,市の基本的な方向性を定める憲章,宣言等の制定又は改廃

(適用除外等)

第5条 前条の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 法律等の制定又は改廃に伴い制定し,又は改廃するもの

(3) 法令その他の規定により,縦覧及び意見書の提出その他パブリック・コメント手続に準じる手続を行うもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が,この告示に定める手続に準じた手続を経て報告,答申等を行ったもの

(6) 地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものその他市長がパブリック・コメント手続をすることが適当でないと認めるもの

(施策等の案の公表等)

第6条 実施機関は,施策等を策定しようとするときは,その意思決定を行う前に相当の期間を設けて,施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯

(2) 施策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方

(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布,インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

4 実施機関は,第1項の規定による公表を行うときまでに,市のホームページ又は広報もりやへの掲載,報道機関への情報提供等の方法により,パブリック・コメント手続の実施について市民等に周知するよう努める。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は,施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案等」という。)の公表の日から30日以上の期間を設けて,施策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を短縮することができる。

2 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名,連絡先その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,施策等の策定の意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,守谷市情報公開条例(平成10年守谷町条例第4号)第6条に規定する公開しないことができる情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 前項の公表において,施策等の策定に対する意見等にかかわりのないもの及び賛否の結論のみを示したものについては,その事項を省略することができる。

4 第1項の施策等の策定の意思決定を行う場合,条文整理等の軽微なものに限り,公表を要しないで施策等の案を修正することができる。

5 第6条第3項の規定は,第2項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の公表)

第9条 市長は,パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し,インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。

2 前項の一覧表には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 施策等の案の名称

(2) 意見等の提出期間

(3) 施策等の案等の入手方法及び問い合わせ先

(運用状況の公表)

第10条 市長は,毎年1回パブリック・コメント手続の運用状況(第5条の規定に基づき,パブリック・コメント手続を実施せずに行った施策等の策定若しくは改定又は条例の制定若しくは改廃を含む。)を取りまとめ,これを公表するものとする。

(運用委員会)

第11条 パブリック・コメント手続の適正な運用を図るため,守谷市パブリック・コメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を置く。

2 運用委員会は,パブリック・コメント手続を監理するとともに,実施に関して必要な助言及び指導を行う。

3 運用委員会は,守谷市庁議設置規程(令和5年守谷市訓令第10号)第1条第2項第1号に規定する政策経営会議(以下「政策経営会議」という。)の構成員をもって構成する。

4 実施機関は,第6条第1項の規定により案等を公表し,第7条第1項の規定により意見等の提出を受け,及び第8条第2項の規定により提出された意見等を公表しようとするときは,運用委員会の意見を聴くものとする。

5 運用委員会は,政策経営会議がその役割を担うことができるものとする。

6 前各項に定めるもののほか,運用委員会の運営等については,政策経営会議の例による。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際,現に意思決定過程にある施策案で,市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては,この告示の規定は適用しない。

(平成17年3月25日告示第36号)

この告示は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日告示第112号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第41号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第31号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年9月1日告示第93号)

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市の基本的な制度を定め,又は市民等に義務を課し,若しくはその権利を制限する条例

区分

条例名

執行機関

政治倫理確立のための守谷市長の資産等の公開に関する条例,守谷市政治倫理条例守谷市情報公開条例守谷市行政手続条例守谷市安全・安心まちづくり条例守谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例守谷市議会議員及び守谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例,守谷市長選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

財務

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

教育

守谷市文化財保護条例

厚生

守谷市社会福祉法人の助成に関する条例守谷市医療福祉費支給に関する条例守谷市すこやか医療費支給に関する条例守谷市循環バス運行事業補助金交付条例守谷市災害弔慰金の支給等に関する条例,守谷市保育の実施に関する条例,守谷市在宅障害児福祉手当支給条例,守谷市ホームヘルプサービス事業実施条例,守谷市国民健康保険条例守谷市介護保険条例守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例守谷市環境基本条例守谷市公害防止条例守谷市ポイ捨て等防止に関する条例,守谷市空き缶回収に関する条例,守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

産業経済

守谷市土に親しむ農園貸付事業実施条例守谷市火入れに関する条例守谷市中小企業事業資金融資あっ旋条例

建設

守谷市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例守谷市地区計画等の案の作成手続に関する条例守谷市建築物における駐車施設の附置等に関する条例守谷市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例,取手都市計画事業守谷駅周辺一体型土地区画整理事業施行規程を定める条例,守谷市景観法の施行等に関する条例守谷市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例守谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例守谷市建築協定条例守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例守谷市ラブホテル建築規制に関する条例

公営企業

守谷市水道事業給水条例守谷市公共下水道条例守谷市農業集落排水処理施設使用料条例

別表第2(第4条関係) 市の長期計画その他市の基本的な方針又は計画

区分

計画等名

市長公室

守谷市総合計画,守谷市国土利用計画,守谷市情報化基本計画,守谷市情報セキュリティー基本方針

生活経済部

守谷市中心市街地活性化基本計画,守谷市環境基本計画,守谷市地域省エネルギービジョン,守谷市ごみ管理基本計画,守谷市地域防災計画

健幸福祉部

守谷市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画,守谷市障害者福祉計画,健康もりや・健やか親子21計画

こども未来部

守谷市子ども・子育て支援事業計画

都市整備部

守谷市都市計画マスタープラン,守谷市緑の基本計画,守谷駅周辺地区整備計画,守谷駅周辺地区ふるさとの顔づくり計画

教育委員会

守谷市文化財保護計画

水道事務所

守谷市水道整備基本計画,守谷市水道事業基本構想

別表第3(第4条関係) 市の基本的な方向性を定める憲章,宣言等

区分

憲章・宣言等名

憲章,宣言等

市章,市の木・花・鳥,守谷市民憲章,市のシンボルマーク,市のキャッチフレーズ,非核・平和都市宣言,青色申告の都市宣言,守谷市交通安全都市宣言,明るくきれいな選挙推進の都市宣言

守谷市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱

平成16年12月21日 告示第81号

(令和5年9月1日施行)