○守谷市長交際費の支出に関する要綱
平成17年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は,市政の円滑な運営を図るため,市長が市の代表として外部との交際のために支出する交際費について,種類,支出対象,公表等に関して必要な事項を定め,行政のより一層の透明性を図ることを目的とする。
(市民及び市内の団体等に対する交際費)
第2条 市民及び市内の団体等に対する交際費の種類及び支出対象は,次の表に定めるものとする。
種類 | 支出対象 |
慶祝 | ア 広く市民を対象とした文化又はスポーツの行事,記念式典,祝賀会,壮行会等の祝金等 イ 地域市民が主催する各種行事等の祝金等 |
懇談会費 | 懇談会,会合等で会費を必要とするもの又は飲食を伴うものに参加するための経費 |
弔慰 | ア 守谷市在住の国会議員,県議会議員及びその親族に対する香料等 イ 守谷市特別職の者及びその親族に対する香料等 ウ 守谷市と密接な関係にあり又は市政に貢献があった者に対する香料等で市長が特に必要と認めたもの |
協賛 | 各種団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金等 |
見舞 | 病気等の見舞で市長が特に必要と認めたもの |
(市外の者及び市外の団体等に対する交際費)
第3条 市外の者及び市外の団体等に対する交際費の種類及び支出対象は,次の表に定めるものとする。
種類 | 支出対象 |
慶祝 | 各種式典や行事等の祝金等 |
懇談会費 | 懇談会,会合等で会費を必要とするもの又は飲食を伴うものに参加するための経費 |
弔慰 | ア 県内在住の国会議員,県議会議員及びその親族に対する香料等 イ 県内及び近隣自治体の首長,議会議員並びにそれらの親族に対する香料等 ウ 守谷市と密接な関係にあり又は市政に貢献があった者に対する香料等で市長が特に必要と認めたもの |
協賛 | 各種団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金等 |
謝礼 | 先進地視察等で市政運営上必要と思われるときの土産代等 |
接遇 | 地場産品をPRするため又は市政運営上必要と思われるときの接遇に要する費用 |
見舞 | 病気等の見舞及び罹災見舞で市長が特に必要と認めたもの |
(支出内容の公表)
第4条 この告示に基づく交際費の支出の種類,支出額等については守谷市のホームページで公表するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか,市長が特に必要と認めた交際費については,支出することができるものとする。
附則
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第38号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月22日告示第66号)
この告示は,公示の日から施行する。
附則(平成21年9月16日告示第93号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第18号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月17日告示第65号)
この告示は,公示の日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第13号)
この告示は,公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市民及び市内の団体等に対する交際費の支出基準額表
種類 | 内容 | 金額 | 備考 | |
慶祝 | 各種式典 | 10,000円を限度 | 内容によって5,000円。 | |
総会 | 5,000円を限度 | 内容によって3,000円。 | ||
新年会 | 各種団体 | 5,000円を限度 |
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町内会等の自治会 | 3,000円 |
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地域のまつり等 | 5,000円 | 地域のコミュニティー事業として実施するものに限り支出するものとし,宗教行事として行うものには支出しない。 | ||
スポーツ・文化等の各種行事 | 5,000円 | 内容に応じ,10,000円を限度に支出。官公庁主催・教育委員会において支出するものを除く。 | ||
懇談会費 | 懇談会,会合等で,会費を必要とするもの,又は飲食を伴うもの | 会費相当額 | 会費の指定のないものは原則5,000円。ただし,近隣自治体等との均衡を図る必要がある場合は,10,000円限度を目途に調整を図るものとする。 | |
弔慰 | 国会議員,県議会議員,市議会議員,副市長,教育長 | 本人 | 香料 20,000円 | |
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族及び祖父母で同居の者 | ||
農業委員会委員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,固定資産評価審査委員 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族及び祖父母で同居の者 | ||
上記以外の市非常勤特別職の者(消防団員の場合は,本人のみ該当)及び人権擁護委員,民生委員・児童委員,区長,交通指導隊員 | 本人 | 香料 5,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族 | ||
元職の市長 | 本人 | 香料 20,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族 | ||
元職の国会議員・県議会議員,元職の議会議員・副市長・教育長・農業委員会委員・教育委員会委員・選挙管理委員会委員・監査委員・固定資産評価審査委員 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族 | ||
その他の非常勤特別職等の元職においては,5年以上在職により,感謝状又は表彰状の授与者 | 本人 | 香料 5,000円 |
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上記以外で,市政に尽力のあった者 | 本人 | 香料 5,000円 |
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親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びにその他の一親等の親族 | ||
協賛 | 各種団体等の活動への協賛 | 内容に応じ,その都度検討のうえ決定 |
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病気等の見舞 | 国会議員,県議会議員,市議会議員,副市長,教育長 | 本人 | 5,000円 |
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配偶者 | 5,000円 |
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農業委員会委員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,固定資産評価審査委員,元職の市長・議会議員・副市長・教育長 | 本人 | 5,000円 |
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上記以外で,市政に貢献のある者 | 本人 | 5,000円 |
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備考 弔慰について,生花料等の支出が必要であると市長が判断した場合には,社会通念上妥当と認められる範囲において,別に支出できるものとする。
別表第2(第3条関係)
市外の者及び団体等に対する交際費の支出基準額表
種類 | 内容 | 金額 | 備考 | |
慶祝 | 各種式典等 | 10,000円 | ただし,近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は,各自治体と調整のうえ決定するものとする。 | |
賀詞交換会・新年会 | 10,000円 | 参加費が定められている場合はその額。ただし,近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は,各自治体と調整のうえ決定するものとする。 | ||
懇談会費 | 懇談会,会合等で,会費を必要とするもの,又は飲食を伴うもの | 会費相当額 | 指定のないものは原則5,000円。ただし,近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は,各自治体と調整のうえ決定するものとする。 | |
弔慰 | 守谷市関連の国会議員(県内在住者)及び茨城県知事 | 本人 | 香料 20,000円 | |
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びに同居のその他の一親等の親族 | ||
守谷市関連の県議会議員 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者 | ||
守谷市関連の市町村長 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者及び実父母並びに同居のその他の一親等の親族 | ||
守谷市関連の県内議会議長 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
親族 | 香料 5,000円 | 配偶者 | ||
守谷市が所属する広域組合等の当該組合議員 | 本人 | 香料 10,000円 | ||
守谷市と密接な関係にあり又は市政に貢献のあった者で特に市長が認めた者 | 本人 | その都度検討のうえ決定 | 元職の国会議員・知事・県議会議員,又は県副知事・出納長・教育長等で,その都度,守谷市との関係や貢献度等を加味して決定 | |
協賛 | 各種団体等の活動への協賛 | 内容に応じ,その都度検討のうえ決定 |
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病気等の見舞 | 守谷市と密接な関係にあり又は市政に貢献のある者で特に市長が認めた者 | 本人 | 5,000円 |
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罹災見舞 | 該当者 | 罹災の状況等を考慮のうえ,その都度決定。 |
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備考 弔慰について,生花料等の支出が必要であると市長が判断した場合には,社会通念上妥当と認められる範囲において,別に支出できるものとする。