○守谷市公共下水道事業水洗便所改造資金助成規程

平成17年3月30日

上下水道事業管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を水洗便所に改造するための費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、建築物を所有する生活扶助世帯で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から原則として3年以内に改造工事をしようとする者とする。

(助成の範囲)

第3条 助成を受けることのできる費用の範囲は、改造工事に要する費用のうち次に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含む。)に要する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該工事に要した費用とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により助成申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造資金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に守谷市水洗便所改造資金助成規則(平成12年守谷町規則第29号)の規定に基づいてなされた申請、届出その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされた申請、届出その他の行為とみなす。

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守谷市公共下水道事業水洗便所改造資金助成規程

平成17年3月30日 上下水道事業管理規程第37号

(平成17年4月1日施行)