○守谷駅自由通路の管理に関する規則

平成17年8月19日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は,守谷市が守谷駅に設置する守谷駅自由通路(以下「自由通路」という。)を利用する歩行者の円滑な通行の確保を図るため,自由通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 自由通路内では次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 演説,集会,デモその他これらに類する行為をすること。

(2) 自由通路を損傷し,又は汚損すること。

(3) 球戯,ローラースケート又はこれらに類する行為をすること。

(4) 自由通路に自転車等を乗車したまま乗り入れすること,又は止めておくこと。

(5) 自由通路に寝泊りすること。

(6) 危険物又は動物(盲導犬等を除く。)を持ち込むこと。

(7) 火気類を使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又は公益上若しくは管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可行為)

第3条 自由通路の施設の一部を使用し次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 催事その他これに類する催しを行うとき。

(2) 物品の販売,頒布,宣伝その他これらに類する行為をするとき。

(3) ポスター,旗その他これらに類するものを掲示するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は,守谷駅自由通路使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は,前条第2項の規定による許可の申請に係る行為が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する場合,当該行為を許可するものとする。

(1) 国,地方公共団体その他公共的団体が,公共公益事業の用に供するものであること。

(2) 市長が,特に必要があると認めたものであること。

2 市長は,前項の許可をしたときは,守谷駅自由通路使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし,前条第1項第3号に係るポスター,はり紙その他これらに類するものの掲示の許可については,許可証印(様式第3号)を押印することにより当該許可書の交付に代えることができる。

3 市長は,第1項の許可の際に,自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(違反者に対する処置)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,行為の中止,物件の撤去若しくは自由通路からの退去を求めること,又は前条第1項の許可を取り消すことができる。この場合において,市長は違反者がその求めに応じないときは,必要な処置を講ずるものとする。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 前条第1項の許可を受けないで第3条第1項に定める行為をした者

(3) 前条第3項の規定により付された条件に違反した者

(損害の賠償)

第6条 自由通路を損傷し,又は汚損した者は,市長の指示に従い,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,その全部又は一部を免除することができる。

(利用の禁止)

第7条 市長は,通路の損傷等により,その利用が危険であると認めたとき,又は管理上やむを得ないと認めたときは,その利用を禁止し,又は制限することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成17年8月24日から施行する。

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守谷駅自由通路の管理に関する規則

平成17年8月19日 規則第51号

(平成17年8月24日施行)