○守谷市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年11月28日
告示第113号
(設置)
第1条 守谷市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)における各業務の評価等を行い、もってセンターの適切、公正かつ中立な運営を図るため、守谷市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営に関する次に掲げる事項
ア センターから提出される次に掲げる書類の受理
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
イ センターが行う事業内容に関する評価
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) 守谷市地域ケア会議設置要綱(平成31年守谷市告示第21号)第3条第1項第2号の地域ケア推進会議を実施すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
(7) その他運営協議会が必要と認める事項
(1) ケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないこと。
(2) ケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないこと。
(3) 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正かつ中立に行っていること。
(4) 介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていないこと。
(5) 介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託するに当たり、委託先の業務に支障のない範囲で委託していること。
(6) 事業計画の進捗状況
(7) 地域連携の仕組みづくりが適切に実施されていること。
(8) 介護支援専門員への支援が適切に実施されていること。
(9) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等に属する者
(2) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第5条 協議会に、会長及び会長代理各1人を置く。
2 会長及び会長代理は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は運営協議会を代表し、会議の議長となる。
4 会長代理は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び会長代理がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、健幸福祉部健幸長寿課に置く。
(委員会)
第8条 地域密着型サービス(以下この条において「サービス」という。)の指定、サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し市長に対し意見を述べるため並びにサービスの質の確保及び運営評価その他市長がサービスの適正な運営のために必要であると判断した事項について協議するため、協議会にサービスの運営に関する委員会を置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の設置・運営等に関し必要な事項は、運営協議会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日告示第41号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月5日告示第21号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。