○守谷市児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成18年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,守谷市児童クラブの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守谷小学校児童クラブ | 守谷市本町858番地 |
御所ケ丘小学校児童クラブ | 守谷市御所ケ丘五丁目15番地 |
松ケ丘小学校児童クラブ | 守谷市松ケ丘四丁目12番地 |
郷州小学校児童クラブ | 守谷市みずき野五丁目4番地1 |
黒内小学校児童クラブ | 守谷市百合ケ丘二丁目2349番地 |
守谷市百合ケ丘二丁目2540番地の1 | |
松前台小学校児童クラブ | 守谷市松前台二丁目16番地 |
高野小学校児童クラブ | 守谷市高野1342番地 |
大井沢小学校児童クラブ | 守谷市薬師台四丁目12番地 |
大野小学校児童クラブ | 守谷市野木崎492番地 |
(管理)
第3条 児童クラブは,市長がこれを管理する。ただし,自治法第244条の2第3項の規定により,指定管理者にその管理を行わせることができる。
(入所の対象児童)
第4条 児童クラブに入所できる児童は,市長が,保護者の労働,疾病その他の理由により適切な保護を受けられないと認める者で,かつ,市内に住所を有し,又は市が設置する小学校に就学しているものとする。
(1) 児童が次のいずれかに該当するとき。
ア 著しく心身に障害のある児童
イ 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められる児童
(2) 規則で定める児童クラブの定員に達しているとき。
(3) その他市長が児童クラブの管理上支障があると認めたとき。
(開所日及び閉所日)
第5条 児童クラブの開所日は,毎週月曜日から土曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日については,児童クラブは,開所しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める日
(1) 月曜日から金曜日まで(小学校の休校日を除く。) 小学校の放課後から午後7時まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで
(主任支援員及び支援員)
第7条 児童クラブには,施設ごとに主任支援員及び支援員を置く。
2 主任支援員は,当該児童クラブの合理的かつ能率的な運営に努め,担当課及び保護者会との連絡調整並びに支援員に対し必要な指示をする。
3 支援員は,児童の育成支援に当たる。
(保育料)
第8条 児童クラブに在籍する児童の保護者は,市長が別に定める保育料を納入しなければならない。ただし,市長が特別な事由があると認めるときは,保育料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項第2号の規定は,平成18年4月6日から施行するものとし,平成18年4月1日から平成18年4月5日までの開所時間は,午前9時から午後6時までとする。
附則(平成19年6月29日条例第26号)
この条例は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第32号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第27号)
この条例は,平成26年3月25日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第27号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし,第6条の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第29号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第17号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第25号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。