○守谷市会計事務規則
平成18年3月27日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 収入
第1節 調定(第8条~第12条)
第2節 納入の通知(第13条~第18条)
第3節 収納(第19条~第22条)
第4節 還付及び充当(第23条~第26条)
第5節 収入の整理(第27条~第32条)
第6節 徴収又は収納の委託(第33条~第34条)
第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第35条~第38条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第39条~第46条)
第2節 支出命令(第47条~第49条)
第3節 支払の方法(第50条~第59条)
第4節 支出の特例(第60条~第74条)
第5節 小切手の振り出し等(第75条~第88条)
第6節 支出の整理及び帳票の記載(第89条~第95条)
第7節 支出証拠書類(第96条~第98条)
第4章 決算(第99条)
第5章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第100条~第108条)
第2節 収納金の取扱い(第109条~第119条)
第3節 支出金の取扱い(第120条~第132条)
第4節 帳簿等(第133条・第134条)
第5節 計算報告(第135条)
第6節 雑則(第136条~第138条)
第6章 現金,有価証券等(第139条~第149条)
第7章 検査,賠償責任等(第150条~第156条)
第8章 雑則(第157条~第163条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき法令,条例又はその他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,会計事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 守谷市部設置条例(平成2年守谷町条例第13号)に規定する部の長及び守谷市教育委員会事務局組織規則(平成2年守谷町教育委員会規則第5号)に定める教育部長並びに議会事務局長をいう。
(2) 課長 守谷市行政組織規則(平成2年守谷町規則第24号)別表第1に定める課の長並びに守谷市教育委員会事務局組織規則(平成2年守谷町教育委員会規則第5号)第2条に定める課の長,中央図書館長及び給食センター所長並びに議会事務局長及び会計課長をいう。
(3) 徴収吏員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。
(4) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 電子決裁 市長又は守谷市事務決裁規程(平成2年守谷町規程第8号。以下「決裁規程」という。)の規定により代決し,若しくは専決できる者が,電子計算機により決裁し,電子計算機により決裁すること並びに守谷市文書規程(平成10年守谷町訓令第4号)第20条の回議及び第21条の合議の必要がある職員が,電子計算機により承認することをいう。
(専決)
第3条 会計に関する事務については,決裁規程に従い,専決処分を行うものとする。
(電子決裁)
第3条の2 この規則に規定する帳票のうち,次の各号に掲げるものの決裁は,電子決裁により行うことができる。
(1) 調定決議票
(2) 収入票
(3) 支出負担行為票
(4) 支出命令票
(5) 支出負担行為票兼支出命令票
(6) 精算票
(7) 歳入及び歳出更正票
(8) 不納欠損票
(9) その他会計管理者が必要と認めた帳票
2 前項の電子決裁による帳票については,電磁的記録による帳票を原本とする。
(委任)
第4条 市長は,教育委員会に関係する予算に関して,配当された範囲内において支出負担行為を決定し,及び支出を命令することについては,教育長に委任する。
(出納員及び会計職員)
第5条 出納員及び会計職員の種別,設置箇所及び所掌事務は,別表第1のとおりとする。
2 市長は,会計管理者をして,別表第1に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(出納員等の任免)
第6条 出納員及び現金取扱員は,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。
3 市長は,前2項の規定により,出納員又は現金取扱員に任命したときは,出納員の証又は現金取扱員の証を交付するものとする。
5 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中,会計員を命ぜられたものとみなす。
(予算執行職員等の責任)
第7条 歳入歳出予算の執行その他会計に関する事務を処理する職員は,法令等,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,それぞれ職分に応じ歳入を確保し,歳出を適正に執行しなければならない。
第2章 収入
第1節 調定
(調定)
第8条 歳入徴収者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより,これを調査し,その内容が適正であると認めるときは,歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票により決議しなければならない。この場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。ただし,使用料,手数料,図書販売料等で市長が調定決議票の決議を不用と認めるものについては,省略することができる。
2 調定の決議には,調定の根拠,計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
3 歳入徴収者は,別に定めるところにより,前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし,次に掲げる収入に係るものは,この限りでない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債
(5) 入園料,入場料その他これらに類する収入
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は,最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし,又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
5 性質上納付前に調定することのできない歳入金があったときは,歳入徴収者は会計管理者から収納の通知を受けた後,速やかに調定の手続をしなければならない。
(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)
第10条 歳入徴収者は,国又は県から交付される諸支出金の受入れに当たっては,次の各号に掲げる手続によらなければならない。
(1) 負担金,補助金及び委託金その他諸支出金の申請については,その写しを会計管理者に送付すること。
(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは,第8条に規定する調定決議票を作成し,直ちに会計管理者に送付すること。
(調定の変更及び取消し)
第11条 歳入徴収者は,調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは,第8条の規定に準じてその手続をしなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第12条 歳入徴収者は,歳入の調定又は調定の変更等をしたときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は,調定決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第13条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし,地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金,地方債(公募に係るものを除く。),滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,政令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料,宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取扱う収入
(2) 使用料,入園料,入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入の期限)
第14条 歳入徴収者は,納入の通知をする場合の納期限は,法令等,契約その他の定めがあるものを除くほか,納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内,その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。
(口座振替による納付)
第15条 歳入徴収者は,政令第155条の規定により,納入義務者から,口座振替の方法による納付の申出があるときは,納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において,市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を,市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知の変更)
第16条 歳入徴収者は,調定の変更等をしたときは,直ちにその旨を納入(税)訂正通知書により納入義務者に通知するとともに,併せて当該変更等により増額し,又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 歳入徴収者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,新たに納入通知書を作成し,表面の余白に「再発行」と表示し,これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納付書の交付)
第18条 歳入徴収者は,納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき又は口頭,掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは,納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,次条第3項各号に掲げる収入にあっては,納付書を交付しないことができる。
第3節 収納
(会計管理者等の直接収納)
第19条 会計管理者,出納員又は会計職員(以下「会計管理者等」という。)は,納入義務者から直接収納したときは,領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該領収に係る収入金が,証券によるものであるときは,当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。
2 会計管理者等は,特別の事情がある場合を除くほか,当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては,収入金計算書)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 使用料,入園料,入場料その他これらに類する収入 使用券,入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
(3) 犬の登録申請に関する収入 犬の鑑札,狂犬病予防注射済票
(小切手の支払地の指定)
第20条 政令第156条第1項第1号の規定により,市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。
(支払の拒絶があった証券の措置)
第21条 会計管理者は,第114条第2項の規定により指定金融機関から小切手不渡り通知書の送付を受けたときは,直ちに当該通知に係る収入を取消し,当該証券をもって納入した者に対し,当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに,その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取消し,納付すべき金額について,納付書を作成し,納入義務者に送付しなければならない。
3 会計管理者は,第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(ゆうちょ銀行における公金の取扱い)
第22条 守谷市市税等収納事務取扱いに関する契約書に基づき株式会社ゆうちょ銀行において納付された公金については,納付があった日に,市長が指定した株式会社ゆうちょ銀行の預金口座に入金し,その後,市長が指定した銀行等の預金口座(第113条において「指定口座」という。)に入金しなければならない。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第23条 歳入徴収者は,過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は,当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 歳入徴収者は,過誤納金を還付しようとするときは,政令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては,「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し,現年度の歳出から支出するものにあっては,一般の支出の手続により処理するとともに,それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは,収入票により収入減額の措置を講じ,支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において,当該還付に係る収入票,小切手及び普通預金払戻請求書には「歳入還付」と記載しなければならない。
(過誤納金の充当)
第25条 歳入徴収者は,過誤納金を充当しようとするときは,戻出に係るものにあっては,過誤納金充当通知書に,現年度の歳出から支出するものにあっては,一般の支出の手続による支出の命令に,それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに,納入義務者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは,過誤納金充当通知書によるものにあっては,収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え,支出の命令によるものにあっては,公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第26条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
第5節 収入の整理
(督促)
第27条 歳入徴収者は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には,督促状発付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては,その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は,前2項の規定により督促をしたときは,その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第28条 歳入徴収者は,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,当該吏員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは,徴収吏員証を携行しなければならない。
(不納欠損処分)
第29条 歳入徴収者は,既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,歳入不納欠損調書を調製し,市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿等を整理するとともに,不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第30条 歳入徴収者は,既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は,当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により繰越しをした調定済額で,翌年度の末日までに収納済とならないものについて当該年度末日の翌日において,翌々年度の調定済額に繰り越し,翌々年度の末日までになお収納済とならないものについては,その後順次繰り越さなければならない。
3 歳入徴収者は,前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越調書によって行い,かつ,会計管理者にこれを通知しなければならない。
(収入済の記載等)
第31条 会計管理者は,第135条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは,会計別及び科目別に収入票を起票し,当該歳入を所掌する課長にこれを回付しなければならない。
2 前項の場合において,当該起票する収入票に係る収入金について,繰替使用をしているものがあるときは,当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし,繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において,税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは,これを仕訳し,当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに,当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。
4 第1項に規定する歳入を所掌する課長は,収入票及びこれに添付された領収済通知書等の回付を受けたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿を整理しなければならない。
(収入の訂正)
第32条 歳入徴収者は,収入済みの収入金について,年度,会計又は科目に誤りを発見したときは,調定及び収入の更正の決定の手続をし,当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに,収入金訂正通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定による通知を受けたとき又は自ら誤りを発見したときは,その収入済みの収入金について,正当な年度,会計又は科目の収入票を起票するとともに,過誤の年度,会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し,収入票を当該歳入を所掌する課長に回付しなければならない。
3 会計管理者は,前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは,収納金訂正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
第6節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第33条 部長は,次に掲げる事務を私人に委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託をしようとする歳入並びに相手方の住所及び氏名その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 政令第158条第1項の規定による徴収又は収納事務
(2) 政令第158条の2の規定による地方税の収納事務
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による介護保険料の収納事務
2 部長は,前項の規定により委託をしようとする者から,当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託契約書をとりかわすとともに,政令第158条第2項,政令第158条の2第6項及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項の規定により告示し,かつ,納入義務者の見やすい方法により公表する手続をしなければならない。
3 歳入徴収者は,歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとし,収入事務受託者は,これを携行して職務に従事しなければならない。
5 収入事務受託者は,収入事務受託者でなくなったときは,第4項に規定する収入事務受託者である旨を証する書類を歳入徴収者に返還しなければならない。
(1) 公金等の徴収又は収納事務の受託に関し,相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ,かつ,安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納金に関する記録を電子計算機等により正確に管理し,その記録を遅滞なく提供する事務処理体制を有していること。
(4) 収納金を確実かつ遅滞なく会計管理者又は指定金融機関へ払い込むことができる能力を有していると認められること。
(5) 個人情報の漏えい,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有していること。
(徴収又は収納の方法)
第34条 歳入徴収者は,委託に係る徴収金又は収納金があるとき若しくは発生したときは,委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに,納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,納入義務者に領収書を交付し,速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 徴収の委託を受けた者にあっては,徴収計算書
(2) 収納の委託を受けた者にあっては,収納計算書
3 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は,様式第23号に定めるところによる。
第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類
(歳入関係帳簿)
第35条 会計管理者は,次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 調定決議票
(3) 収入票
2 歳入徴収者は,次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え,所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入予算整理月計表
(2) 調定決議票
(3) 収入票
(4) 過誤納金整理票
(収入日計表等の調製)
第36条 会計管理者は,その日の収入を終了したときは,収入票を会計別及び科目別に区分するとともに,会計別及び科目別に集計し,収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は,その月の収入を終了したときは,当該月分の収入票を集計し,歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
(収入証拠書)
第37条 収入に係る証拠書は,原本でなければならない。ただし,原本を添付し難いときは,歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書の種類等)
第38条 収入の証拠書は,次に掲げるものとする。
(1) 収入票
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 前3号に定めるもののほか,収入票の起票の原因となった書類
2 会計管理者は,その月の収入が終了したときは,当該月分の収入証拠書を会計別及び科目別に区分し,表紙を付してこれを編綴し,整理保管しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第39条 支出負担行為は,法令等又は予算の定めるところに従い,かつ,予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は,守谷市予算事務規則(平成18年守谷市規則第10号)第7条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って,これをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第40条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は,守谷市予算事務規則第14条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第41条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をする場合には,当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし,特に,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 前項の収入が,歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 歳出予算に係る支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係るもののほか,継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には,当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の通知)
第44条 課長は,前条の規定により支出負担行為をしたときは,義務的経費以外のもので,その支出負担行為の金額が1件500万円以上のものについては,会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第45条 前3条の規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票を起票してこれを決議しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第46条 課長は,その所掌に係る歳出予算について,支出負担行為の決議又はその変更等があったときは,次に掲げる整理表等に記載整理しなければならない。
(1) 支出負担行為整理表
(2) 歳出予算執行状況一覧表
(1) 継続費 継続費関係予算整理簿
(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿
(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿
第2節 支出命令
(支出命令)
第47条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は,予算執行者が支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は,支出命令をしようとするときは,法令,契約その他の関係書類に基づいて,次に掲げる事項を調査し,その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算がないこと。
(2) 支出をすべき時期は到来していること。
(3) 正当債権者であること。
(4) 必要な書類が整備されていること。
(5) 支払金に関し,時効が成立していないこと。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(7) 会計年度所属に誤りがないこと。
(8) その他法令等又は支出負担行為の内容に適合していること。
3 予算執行者は,支払期日の定められている支出にあっては,当該支出に関する決議票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては,この限りでない。
4 予算執行者は,第1項の場合において,同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,債権者別の内訳を明示しなければならない。
(請求書による原則)
第48条 支出命令は,債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には,請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり,債権者の押印又は署名がなければならない。この場合において,請求書が代表又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は,前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,第1項の請求書には委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第49条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる経費については,請求書の提出を待たずに支出命令をすることができる。
(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費その他の給与金
(2) 市債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署からの納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に定めるもののほか,市が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定により控除すべきもの
第3節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第50条 会計管理者は,第47条第1項の規定による支出命令を受けたときは,次に掲げる事項を確認し,支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が,法令等又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為額が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者,金額,所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し,時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令等の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) その他法令等,契約違反していないこと。
2 会計管理者は,支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは,予算執行者に対し,関係帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め,又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は,前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち,一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為及び支出決議票及びこれに添付された書類にあっては,当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか,これを予算執行者に返戻しなければならない。
(支払の方法)
第51条 会計管理者は,前条第1項の規定により支出の決定をしたときは,公金振替に係るものを除き,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し,又は政令第168条の3第2項で規定する会計管理者の通知(以下「会計管理者の通知」という。)により,債権者に支払うための手続きをしなければならない。
(小切手払)
第52条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。
(現金払)
第53条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,自ら現金で支払をしようとするときは,自己を受取人とする小切手を振り出し,指定金融機関から資金を引き出したうえ,現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし,小口の支払の限度額は,1件100万円とする。
2 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは,領収書を徴さなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは,会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手又は普通預金払戻請求書を,指定金融機関に交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず,市職員の給与の支払に関しては,別に定めるところによる。
(隔地払)
第54条 会計管理者は,政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払場所を指定し,指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,その表面余白に「隔地払」の印を押し隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し,隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 会計管理者は,前項の場合において,指定金融機関と内国為替取引のある金融機関又は郵便局のうち債権者のために最も便利であると認められるものを支払場所として指定しなければならない。
(口座振替払)
第55条 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は,指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし,債権者が発行する納付書,払込書その他これらに類する書類を添えてするときは,口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
3 前項のほか,会計管理者の通知により口座振替払いをする場合は,小切手,口座振替依頼書その他これらに類する書類の指定金融機関への送付を省略することができる。
4 前2項に規定する債権者からの申出は,預金口座振込依頼書により,又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(支払の通知)
第56条 会計管理者は,支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは,支払通知書により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をしたときは,第124条第2項の規定により,指定金融機関をして債権者に通知させなければならない。
(公金振替払)
第57条 会計管理者は,次に掲げる支出については,公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 第59条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は,前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは,当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし,かつ,当該振り替えを受ける会計,年度及び科目(繰上充用金にあっては,会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。ただし,会計管理者の通知により公金振替をする場合はこの限りでない。
4 会計管理者は,次に掲げる場合においては,公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費,事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(歳計現金等の運用)
第58条 会計管理者は,歳計現金に支払資金不足を生じるときは,各会計間,各会計と歳入歳出外現金又は各会計と基金(条例に繰替運用の規定のあるものに限る。)との間で一時繰替運用をすることができる。この場合において,基金から運用するときは,市長に協議しなければならない。
(相殺)
第59条 予算執行者は,市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは,相殺通知書を作成し,市長の決裁を受けてこれを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により,市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは,市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し,市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは,市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には,その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第4節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第60条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 証紙をもって納付しなければならない経費
(2) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(4) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(5) 交際費
(6) 自動車駐車場使用料及び有料道路通行料
(7) 自動車損害賠償責任保険料
(8) 検査又は登録手数料
(9) その他特に市長が必要と認める経費
(資金前渡職員)
第61条 課長は,その所掌に係る歳出について,資金前渡の方法により支出するものがあるときは,あらかじめ,資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の指定の手続をとらなければならない。
2 課長は,前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(資金前渡の限度)
第62条 資金の前渡をすることのできる額の限度は,次号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額
2 資金前渡は,当該資金の精算をした後でなければ,同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし,特別の事情がある場合で前渡資金の3分の2以上の支払済みの証明があるときは,この限りでない。
(資金前渡の手続)
第63条 予算執行者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第64条 資金前渡職員は交付された前渡資金を,その支払が終わるまでの間,銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は,前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度,その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(前渡資金の支払)
第65条 資金前渡職員は,債権者から支払の請求を受けたときは,次に掲げる事項を調査し,次条ただし書に規定するものを除くほか,支払決議書により,その支払の決定をしなければならない。
(1) 請求が正当であること。
(2) 資金前渡の目的に適合していること。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は,前渡資金の支払をしたときは,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴することができないものにあっては,支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第66条 資金前渡職員は前渡資金整理簿を備え,その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし,次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか,直ちに支払う経費
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
(概算払)
第68条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 旅費
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
(6) 委託料
(7) 保険料
(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による施設型給付費(特例施設型給付費を含む。),地域型保育給付費(特例地域型保育給付費を含む。)及び施設等利用費
(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等により措置者の入所を委託して行う場合における委託に要する経費
(10) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることになった当該家屋又は物件の移転料
(11) 事務事業の用に供する土地,家屋又は物件の購入代金
(12) その他特に市長が必要と認める経費
2 予算執行者は,概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに,当該概算払を受けた者をして概算払精算報告書により報告させなければならない。この場合において,精算残額があるときは,直ちに戻入の手続を,不足があるときは追給の手続をしなければならない。
(前金払)
第69条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 使用料,保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋等の買収代金及び補償金
(3) 講習会又は研究会等の参加費
(4) 有価証券保管料
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費
(6) その他特に市長が必要と認める経費
(繰替払の経費)
第70条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費は,市場手数料とし,同号の規定による規則で定める収入金は,当該市場に売り払った生産物等の売払代金とする。
(繰替払の通知及び整理)
第71条 歳入徴収者は,会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは,繰替払の方法により支払う経費の内容,金額,繰り替えて使用する収入金の予算科目等を,あらかじめ会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。
2 会計管理者又は指定金融機関は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,納入通知書等の各片に「繰替払済」の印を押して繰替払額を注記するとともに,当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。
3 会計管理者又は指定金融機関は,第1項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書を作成しなければならない。
5 予算執行者は,前項の規定により繰替払調書を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第72条 予算執行者は,過年度支出に係る支出を決定したときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第73条 部長は,政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託する事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け,委託をしようとする者にその旨を申入れなければならない。
2 部長は,前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け,契約書をとりかわすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第74条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し,これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,支出事務受託者ごとに小切手を振出し,その表面余白に「公金委託支払」の印を押し,公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。
3 支出事務受託者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書を作成し,会計管理者に提出しなければならない。
4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは,直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第5節 小切手の振り出し等
(小切手の振出し)
第75条 小切手は,支出負担行為及び支出決議票に基づかなければ,これを振出すことができない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 第24条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第80条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第139条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 第139条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 守谷市予算規則第20条の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第76条 小切手に表示する券面金額は,アラビア数字を用い,印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は,小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において,廃棄する小切手に記載した振出番号は,欠番としなければならない。
3 小切手は,記名式持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には,線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 政令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者
(3) 官公署等
(4) 指定金融機関
(5) 政令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振出すときは,その日付けを記載し,専用印鑑(守谷市公印規程(平成14年守谷町訓令第1号)に定める会計管理者印。以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を必要とする部分を複線で抹消し,その上部に正書し,かつ,訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して,専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第77条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第78条 小切手の交付は,会計管理者が自らこれを行わなければならない。ただし,必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ,これを交付してはならない。
3 小切手は,当該小切手の受取人に交付するときでなければ,これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は,毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第79条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条に規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第80条 会計管理者は,次に掲げる者から政令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書を提出させ,当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 民事訴訟法(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振出して当該請求者に交付し,領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても,また同様とする。
4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払いに係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し,改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知書)
第81条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は,小切手振出簿を備え,所定の事項を記載するとともに,小切手の振出枚数及び金額,小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第82条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第83条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第84条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を斜線で抹消したうえで「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は,小切手を振出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは,受取人から当該小切手を回収し,前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第85条 会計管理者は,会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし,常時1冊を使用しなければならない。
2 会計管理者は,小切手帳の交付を受けようとするときは,小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし,小切手帳の交付を受けたときは,小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び印鑑の保管)
第86条 会計管理者は,小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員をして保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは,特別の事情がある場合のほか,小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第87条 会計管理者は,使用小切手帳が不用になったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して,受領書を受取り,当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに,別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第88条 会計管理者は,債権者から,隔地払通知書の亡失,焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは,隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において,支払を拒絶されたものにあっては,当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
第6節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第89条 予算執行者は,支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは,金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に,年度,会計又は科目の訂正にあっては歳出更正票に,それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は,前項に規定する支出命令又は歳出更正票の送付を受けたとき若しくは自ら誤りを発見したときは,直ちに関係帳簿等を訂正するとともに,金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において,その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは,支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第90条 予算執行者は,政令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは,歳出戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに,速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し,返納通知書により通知しなければならない。
2 前項に規定する戻入決議票は,支出に関する決議票の金額の頭に「△」印を付したものとする。
(収支日計表等の調製)
第91条 会計管理者は,その日の支出を終了したときは,支出関係決議票を会計別及び科目別に区分するとともに,会計別及び種目別に集計し,収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は,その月の支出を終了したときは,当該月分の支出関係決議票を集計し,歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。
3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは,「支出負担行為及び支出決議票,戻入決議票並びに歳出更正票」をいう。
(歳出関係帳簿)
第92条 会計管理者は,次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出負担行為及び支出決議票
(3) 歳出更正票
2 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。
(1) 現金出納簿 第139条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 政令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし,第66条第1項各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては,記載を省略することができる。)
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第95条 会計管理者は,第129条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに,小切手の支払未済資金歳入組入調書を財政主管課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は,第130条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは,直ちに当該調書を財政主管課長に回付しなければならない。
第7節 支出証拠書類
(原本による原則)
第96条 支出に係る証拠書は,原本でなければならない。ただし,原本を添付し難いときは,予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず,電子決裁における支出に係る証拠書は,電磁的記録により作成されたものを原本とする。
(支出証拠書)
第97条 支出の証拠書は,次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為及び支出決議票
(2) 戻入決議票及びこれに係る返納通知書
(3) 歳出更正票
(4) 契約書又は請書
(5) 請求書及び検査又は検収調書
(6) 領収書又はこれに代わるべき書類
(7) 前各号に定めるもののほか,支出の原因となった事項を証明する書類
(証拠書の保存等)
第98条 会計管理者は,その月の支出が終了したときは,当月分の支出証拠書(第2項の規定により課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し,表紙を付してこれを編綴し,整理保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,電子決裁による支出における支出証拠書については,電磁的記録により整理保管をすることができる。
5 単価により契約した場合の契約書類は,当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし,その後当該契約に基づいて支出するときは,支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及び証拠書番号を記載しなければならない。
6 会計管理者は,支出をしたときは,その関係伝票に支払年月日,支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第4章 決算
(決算)
第99条 課長は,毎会計年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を作成し,別に定める期日までに,所属部長の決裁を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 課長は,その所掌に係る当該決算の会計年度における主要な施策の成果その他執行の実績について,別に定める調書を作成し,所属部長の決裁を経て,指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。
第5章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(名称,位置及び事務の範囲)
第100条 指定金融機関等の名称,所在地及び事務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
株式会社常陽銀行 | 水戸市南町二丁目5番地5号 | 契約に基づく公金の出納又は預金 |
(2) 収納代理金融機関
名称 | 取扱店舗 | 取りまとめ店舗 | 取り扱う事務の範囲 | |
店名 | 所在地 | |||
茨城県信用組合 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 守谷市百合ケ丘三丁目2787番地の144 | 指定金融機関との契約に基づく公金の収納 |
株式会社筑波銀行 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 守谷市中央四丁目21番地3 | |
茨城みなみ農業協同組合 | 本店及び全支店 | 本店 | 取手市毛有111番地 | |
株式会社三井住友銀行 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 柏市柏一丁目2番地38号 | |
株式会社みずほ銀行 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 取手市新町一丁目9番地1(取手支店内) | |
水戸信用金庫 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 守谷市薬師台一丁目14番地1 | |
結城信用金庫 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 守谷市百合ケ丘二丁目2728番地の4 | |
中央労働金庫 | 本店及び全支店 | 取手支店 | 取手市寺田6340番地2 | |
株式会社千葉銀行 | 本店及び全支店 | 守谷支店 | 守谷市中央一丁目23番地9 |
2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は,次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
株式会社常陽銀行守谷支店 | 守谷市中央一丁目22番地10 |
(標札の掲示)
第101条 指定金融機関等は,市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
(派出)
第102条 指定金融機関は,契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して,市の公金の出納事務を取扱うものとする。
(出納取扱時間)
第103条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は,当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし,公金の出納に関し,特に会計管理者が要請したときは,営業時間外であっても,その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは,関係書類に領収し,又は支払った日付印を押し,欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は,繰下げる。)の取扱いとすることができる。
(印鑑)
第104条 指定金融機関等が行う公金の出納には,営業に使用する印章を使用するものとする。
(出納の区分)
第105条 指定金融機関における公金の出納は,会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 基金に属する現金
(5) 一時借入金
(6) 未払金
(7) 支払未済繰越金
2 収納代理金融機関は,前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。
(1) 一般会計 その歳入金
(2) 特別会計 その歳入金
(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金
(4) 基金に属する現金 その収入金
(5) 一時借入金 歳計現金
(6) 支払未済繰越金 その収入金
3 指定金融機関は,前項の規定により流用したときは,直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(預金の整理)
第107条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において,小切手支払未済繰越金は,これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(印鑑の照合)
第108条 指定金融機関は,印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき,支払の都度これを照合しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第109条 指定金融機関等は,納入義務者又は払込人から納入通知書,納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入若しくは払込みを受けたときは,これを領収し,領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに,当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
(口座振替による収納)
第110条 指定金融機関等は,政令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,納入通知書又は納付書に基づき,当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振替え,当該納入義務者に領収書を交付し,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は,預金口座振替依頼書により受けるものとする。
3 指定金融機関等は,前項に規定する預金口座振替依頼書を受けたときにはその内容を確認し,預金口座振替依頼書を歳入徴収者に送付しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第111条 指定金融機関等は,前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは,その納付に係る収納金は,当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第112条 指定金融機関は,国庫支出金及び県支出金(以下「国庫金等」という。)について,会計管理者から納付通知書,国庫金振込(送金)通知書,支払通知書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは,これを確認し,当該金額を収納金として整理し,納付通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(ゆうちょ銀行における公金の収納)
第113条 会計管理者は,第22条の規定により指定口座に入金のあった公金を,市長が指定する指定金融機関口座に入金しなければならない。
(証券の取立て等)
第114条 指定金融機関等は,第109条の規定により収納した収入金について,証券があるときは当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)
第115条 第109条の規定は,指定金融機関等が会計管理者又は収入事務受託者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。
(歳入の訂正)
第116条 指定金融機関等は,第32条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは,直ちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第117条 指定金融機関等は,その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,その指示に従い現金払込書により納付し,当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第118条 指定金融機関は,第24条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手又は普通預金払戻請求書を提示されたときは,歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
2 収納代理金融機関は,政令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き,その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により,当該受入れの日の翌々日営業日に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。
3 前項の収入金内訳(兼振込)票には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 第114条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(3) 第116条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書
(4) 第111条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
第3節 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第120条 指定金融機関は,会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第108条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(現金払の手続)
第121条 指定金融機関は,債権者から現金の支払の請求を受けたときは,当該債権者の氏名を記入し,押印させた上で現金を交付しなければならない。
(隔地払の手続)
第122条 指定金融機関は,第54条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは,その支払場所が郵便局である場合を除き,支払場所とされた金融機関に対し,当該隔地払案内書を付して速やかに送金し,当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ,当該債権者の領収書を徴して,その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において,指定金融機関は,支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は,指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
3 指定金融機関は,隔地払の依頼を受けた場合において,その支払場所が郵便局である場合は,郵便為替証書又は郵便為替払証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。
(繰替払)
第123条 収納代理金融機関は,第111条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し,当該収入金に係る領収済通知書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
(口座振替払)
第124条 指定金融機関は,第55条第2項の規定により会計管理者から口座振替払依頼書又は納付書,払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは,当該口座振替払依頼書等に基づき,直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振込まなければならない。
2 指定金融機関は,前項の規定により振込みをしたときは,第55条第2項ただし書及び第56条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか,口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。
3 指定金融機関は,第1項の場合において,会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは,直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。
(公金の振替手続)
第125条 指定金融機関は,第57条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第126条 指定金融機関は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして,これを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の訂正)
第127条 指定金融機関は,第89条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは,直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において,指定金融機関は,当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは,当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第128条 指定金融機関は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは,直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに,これを小切手支払未済繰越金の口座に振替え,小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において,当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には,その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第129条 指定金融機関は,前条第1項の規定により繰り越した資金のうち,政令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは,小切手支払未済資金歳入組入調書により,小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は,繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第130条 指定金融機関は,第54条第1項の規定により交付を受けた資金のうち,政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは,現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに,隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4節 帳簿等
(指定金融機関の帳簿)
第133条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備え,毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納簿
(2) 収入金内訳簿
(3) 支出金内訳簿
(収納代理金融機関の帳簿)
第134条 収納代理金融機関は,公金収納簿を備え,その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
第5節 計算報告
(収支日計の報告)
第135条 指定金融機関は,公金出納簿により,収支日計報告書を毎日調製して,会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の収支日計報告書のほか,指定金融機関は,会計管理者と協議により,収入及び支出に係る関係書類を提出しなければならない。
第6節 雑則
(報告義務)
第136条 指定金融機関等は,会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第137条 指定金融機関等は,会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは,その証明をしなければならない。
(書類等の保存)
第138条 指定金融機関等は,公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては,その使用を終わった後)5年間保存しなければならない。
第6章 現金,有価証券等
(歳計現金の保管)
第139条 歳計現金は,会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を,指定金融機関以外の金融機関に預金し,又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず200万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第140条 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌する事務について,法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる歳入歳出外現金等があるときは,歳入歳出外現金等受入決議票により受入れを決定し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ 公売保証金
オ その他の保証金
(2) 担保金
ア 指定金融機関等の提供する担保
イ その他の担保
(3) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 県民税及び市町村民税
ウ 地方税法の規定による徴収受託金
エ 共済組合掛金
オ 未納地方税に係る差押物件公売代金
カ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか,納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第141条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第142条 会計管理者は,歳入歳出外現金を第140条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第143条 歳入歳出外現金は,会計管理者において直接収納するものとする。ただし,必要があると認めるときは,指定金融機関等に納付させることができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金払出決議票により払出しの決定をし,当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第144条 会計管理者は,保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第140条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券
(2) 担保証券 第140条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか法令等の規定により市が一時保管する有価証券
(保管有価証券の取扱い)
第145条 課長は,保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは,納入者をして,受入れの場合にあっては,保管有価証券納付書に有価証券を添えて,払出しの場合にあっては,保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは,これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。
4 会計管理者は,その保管する保管有価証券を,確実に保管しなければならない。この場合において,保管上必要があると認めたときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。
(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)
第146条 課長は,歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは,歳入に収入する手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第147条 年度末において歳入歳出外現金があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第148条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳計外・基金整理簿
(2) 保管有価証券整理簿
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第149条 会計管理者は,毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第7章 検査,賠償責任等
(検査)
第150条 市長又は会計管理者は,財務事務の適正を期するため,検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者,予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第151条 前条の規定による検査は,書面検査又は実地検査とする。
2 市長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,あらかじめ,検査実施通知書により,検査の日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
(検査員の指定)
第152条 検査員は,市長又は会計管理者が市長の事務部局の職員のうちから指定する。
2 検査員には,検査員証を交付する。
3 検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し,必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は,検査が終了したときは,関係帳票に検査が終了した旨の記載をし,記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第153条 検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は,前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは,関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(職員の賠償責任)
第154条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で,賠償の責任を負わなければならない者は,次に掲げる者とする。
区分 | 賠償責任を負わなければならない補助職員 |
支出負担行為及び支出命令 | 支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者 課長を補佐する職務にある者で,予算執行を担当するもの |
支出負担行為の確認又は支払 | 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員 会計管理者を補佐する会計職員である会計課長 |
法第243条の2の8第1項の監督又は検査 | 支出負担行為決議の権限を有する者から監督又は検査を命ぜられた職員及び立会の職員 |
(事故の報告)
第155条 現金,有価証券,物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産を亡失し,又はき損したときは,直ちに,その旨を事故届出書により所属の課長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第156条 市長は,法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し,賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定め,文書をもって賠償を命ずるものとする。
第8章 雑則
(帳票の記載方法)
第157条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は,記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては,アラビア数字を用いなければならない。ただし,法令に特別の定めがあるときは,この限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては,「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(金額又は数量の訂正)
第158条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は,訂正,挿入又は削除することができない。ただし,金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほかやむを得ない事由により訂正又は削除する場合は,2線を引き,上側又は左側に正書し,訂正又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。
2 前項ただし書の規定により訂正,挿入又は削除したときは,上側又は左側余白に訂正,挿入又は削除した旨及び訂正,挿入又は削除した文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。
(出納員等の事務引継)
第159条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において,前任者は,異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ,その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 政令第125条の規定は,前項の事務引継の場合にこれを準用する。
(指定金融機関等の検査)
第160条 第150条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は,指定金融機関については原則として毎年1回,収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。
2 会計管理者は,前項の規定により検査をした場合においては,速やかに市長にその結果を報告しなければならない。
(会計管理者等の領収印)
第161条 会計管理者等は,収納に際して領収日付印を用い,領収の証としなければならない。ただし,これにより難い特別の理由があるときは,この限りでない。
(帳票の様式)
第162条 この規則に規定する帳票等の様式は,市長が別に定める。
(その他)
第163条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(守谷市財務規則の廃止)
2 守谷市財務規則(昭和62年守谷町規則第18号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に,附則第2項の規定による廃止前の守谷市財務規則の規定により行われた手続きその他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第45号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第52号)
この規則は,平成20年11月13日から施行する。
附則(平成20年12月4日規則第53号)
この規則は,平成20年12月8日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第8号)
この規則は,平成21年3月9日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第47号)
この規則は,平成21年10月19日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第3号)
この規則は,平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第27号)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日規則第20号)
この規則は,平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日規則第25号)
この規則は,平成29年12月25日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第26号)
この規則は,平成30年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第37号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第39号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第36号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。ただし,改正後の第100条第1項第2号の規定は,令和3年10月18日から適用する。
附則(令和4年11月18日規則第33号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月19日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
出納職員配置及び事務委任
設置箇所 | 出納職員の種別 | 委任事務 | ||
出納員 | その他の会計職員 | 出納員 | 現金取扱員 | |
会計課 | 出納員 | 会計員 | ||
守谷市行政組織規則別表第1に定める課並びに守谷市教育委員会事務局組織規則第2条に定める課,中央図書館及び給食センター並びに議会事務局 | 出納員 | 現金取扱員 | 設置個所の欄に掲げる課等(会計課を除く。)の分掌事務のうち,その所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事務を除く。) | 同左の所掌に属する収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
別表第2(第6条関係)
出納職員指定表
区分 | 出納員 | 現金取扱員 |
会計課 | 課長 | |
税務課及び納税課 | 課長 | 徴税吏員 |
守谷市行政組織規則別表第1に定める課(税務課及び納税課を除く。)並びに守谷市教育委員会事務局組織規則第2条に定める課,中央図書館及び給食センター並びに議会事務局 | 左欄に掲げる課,中央図書館,給食センターの長 | 区分の欄に掲げる課,中央図書館,給食センター(会計課,税務課及び納税課を除く。)に属する職員(課,中央図書館,給食センターの長を除く。) |
別表第3(その1)(第43条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬,給料及び職員手当 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 特殊勤務実績簿 時間外休日宿日直勤務命令簿 扶養親族認定申請書 通勤届 非常勤職員発令原義 | 議員,委員報酬 非常勤職員報酬 特別職給 一般職給 条例に基づく諸手当 |
2 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出明細書 請求書又は納入告知書 | 共済組合負担金 社会保険料 |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書 病院等の請求書 領収書又は証明書 戸籍謄本(又は抄本) 死亡届書 | 療養,休養 補償費 葬祭料 |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書,請求書 住民票の写 戸籍謄本(又は抄本) 受領権証明書 |
|
5 報償費 | 支出の決定のとき又は契約を締結するとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 契約書 見積書 | 報償金 賞賜金 買上金 |
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令票 講師依頼等の場合は予算執行伺 | 費用弁償 普通旅費 日額旅費 特別旅費 |
7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出負担行為決議票 請求書 |
|
8 需用費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請求書 購入伺 見積書 入札関係書類 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 |
見積書 契約書 | 食糧費 | |||
見積書 注文書 契約書 | 修繕料 | |||
請求のあったとき | 請求金額 | 請求書 検針票 | 光熱水費 | |
9 役務費 | 契約を締結するとき又は請求があったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書 契約書 申込みの原義 | 現金納付に係る郵便料 電信電話料 手数料 筆耕翻訳料 |
契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 支出負担行為決議票 | 郵便切手 葉書購入費 | |
契約書,請求書 払込通知書 | 運搬費 保管料 広告料 | |||
支出決定のとき又は請求があったとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 契約書,請求書 払込通知書 | 火災保険料 自動車損害保険料 | |
10 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書 見積書 |
|
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書 請求書 |
|
12 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 設計書 仕様書 入札関係書類,見積書 |
|
13 原材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 需用費の消耗品費の類と同じ |
|
14 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 見積書 | 権利購入費 土地購入費 家屋購入費 |
15 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 需用費の消耗品費の類と同じ |
|
16 負担金補助及び交付金 | 交付契約を締結(交付決定)するとき又は請求のあったとき | 交付決定額又は請求のあった額 | 請求書 交付申請書類 負担通知書 計算書 |
|
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 保護台帳 |
|
18 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書, 契約書又は借用書 |
|
19 補償,補填及び賠償金 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 判決書謄本 契約者又は承諾書 |
|
20 償還金利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 借入れに関する書類 利子計算報告書の類 未払小切手 徴収簿 |
|
21 投資及び貸付金 | 出資又は支出決定のとき | 出資又は支出を要する額 | 申込書 出捐決議書 |
|
22 積立金 | 支出決定のとき | 積み立てようとする額 | 支出負担行為決議票 |
|
23 寄附金,公課費及び繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 申告書 |
|
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定のときとする。
この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類は,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為であることを明示するものとする。
別表第3(その2)(第43条関係)
支払区分による支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡しをするとき | 資金の前渡を要する額 | 契約書 見積書 |
|
2 繰替払 | 繰替払をするとき | 繰替払を要する額 | 繰替払整理票 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 請求書 |
|
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 |
|
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 通知書 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第3(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。