○守谷市財産管理規則
平成18年3月27日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産(第3条~第38条)
第3章 債権(第39条~第54条)
第4章 基金(第55条~第60条)
第5章 借受不動産(第61条・第62条)
第6章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき法令,条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,公有財産,債権,基金等の財産管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において財産管理者とは,財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ,別表第1に定める者をいう。
第2章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第3条 公有財産の取得,管理に関する事務は,別表第1に掲げる財産の種類に応じて,財産管理者が行うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。
2 公有財産の処分に関する事務は,管財課長が行うものとする。
(合議)
第4条 財産管理者は,次に掲げる事項については,総務部長及び管財課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換え及び種別替えに関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第16条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(取得前の処置)
第5条 財産管理者は,公有財産を買入れ,交換又は寄付の受入れその他の方法によって取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。
(取得)
第6条 財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 土地又は建物の所在地
(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換又は寄付の受入れ等の別)
(3) 取得の理由(用途及び利用計画)
(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積,建物にあっては構造及び面積,その他の公有財産にあっては種類及び数量等)
(5) 設計書又は評価額及び評価の基準
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては所在地,名称及び代表者の氏名)
(7) 取得予定価格
(8) 予算額及び予算科目
(9) 契約の方法
(10) 契約書案
(11) 土地又は建物の登記簿謄本
(12) 関係図面(土地にあっては実測図,公図,所在図及び案内図,建物にあっては平面図,配置図及び案内図)
(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは,当該機関の議決書の写し(許可,認可等を必要とするときは,その写し)
(14) その他参考となるべき事項
3 財産管理者は,寄付を受け入れることに決定したときは,寄付受入書(様式第2号)により当該寄付申込者に通知するものとし,財産の受入れが完了したときは,受領書を交付しなければならない。
4 財産管理者は,普通財産を交換しようとするときは,第1項の規定によるほか,次に掲げる事項を記載し,又は添付しなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置
(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し
(財産の引渡しを受ける場合の確認)
第7条 財産管理者は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面を照合して符合しているかを確認しなければならない。
(公有財産の登記又は登録)
第8条 財産管理者は,公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは,速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
(公有財産の保険)
第9条 建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は,管財課長が行うものとする。
3 管財課長は,第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては,その都度)損害保険に加入する手続をするとともに,その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は,損害保険に付している公有財産について,損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに管財課長に通知しなければならない。
(土地の境界等)
第10条 財産管理者は,公有財産の引渡しを受けた場合において当該財産が土地であるときは,隣接地の所有者又はその代理人立会いの上で境界を明らかにするための標柱を埋設し,当該財産がその他の財産であるときは,市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。
(代金等の支払)
第11条 公有財産の買入代金又は交換差金は,登記又は登録を必要とするものにあっては,登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は,この限りでない。
(公有財産の取得通知)
第12条 財産管理者は,公有財産を取得したときは,直ちに次に掲げる事項を記載した書類により,会計管理者及び管財課長に報告しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書類には,次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済であることを示す書類
(公有財産の管理)
第13条 財産管理者は,その管理に属する公有財産について,次に掲げる事項に留意し,その現況を把握しなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳及び関係図面との照合
2 財産管理者は,その管理する公有財産について異動が生じたときは,これを管財課長に報告しなければならない。
3 管財課長は,前項の報告を受けたときは,その内容を調査し,財産台帳を整理するとともに,会計管理者にその旨及びその内容を報告しなければならない。
(実地調査)
第14条 財産管理者は,公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため,当該財産の管理状況につき,同一財産について年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。
(行政財産の目的外の使用)
第15条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供する場合
(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合
(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合
4 行政財産の使用料については,守谷市行政財産使用料徴収条例(平成14年守谷市条例第3号)に定めるところによる。
5 第1項の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(普通財産の貸付け等)
第17条 普通財産の貸付け又は地上権の設定を受けようとする者は,公有財産使用許可(貸付)申請書又は公有財産地上権設定申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は,普通財産の貸付けをしようとするときは,公有財産賃貸借契約書(様式第6号)を例として,契約を締結しなければならない。
3 財産管理者は,普通財産に地上権を設定しようとするときは,公有財産地上権設定契約書(様式第7号)を例として,契約を締結しなければならない。
(普通財産の貸付け等の期間)
第18条 普通財産の貸付けは,次に掲げる期間を超えることができない。ただし,公共事業の運営に必要な場合はこれを超えて貸付けることができるものとする。
(1) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年
(2) 前号の場合を除くほか,土地においては,建物の所有を目的とする場合は20年。ただし,借地借家法(平成3年法律第90号)第3条の規定によるときは30年
(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年
2 地上権の設定期間は,30年以内とする。ただし,施設の存続期間を超えてはならない。
3 普通財産の貸付期間及び地上権の設定期間は,これを更新することができる。この場合において,更新期間は,更新のときから前各項の期間を超えることができない。
(貸付け等の手続き)
第19条 財産管理者は,普通財産の貸付けを行う場合には,次に掲げる事項を記載し,又は添付して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合はその理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項
(9) 貸付条件を付したときは,その条件
(10) 契約書案
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は,普通財産に地上権を設定する場合に準用する。
(公有財産の所管換等の手続)
第21条 財産管理者は,その管理に属する公有財産の所管換,会計換若しくは分類換又はその使用目的(以下「所管換等」という。)の変更をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 公有財産の種類,数量及び価格並びに関係図面
(3) 所管換等をしようとする理由
(4) 所管換等をした後の処理方針
(5) 財産台帳の写し
(6) その他参考となるべき事項
2 財産管理者は,前項の決裁があったときは,使用目的を変更する場合を除き,速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。
2 異なる会計間において所管換をするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(払下げ等の申請)
第23条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は,公有財産払下(交換)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(普通財産の処分の手続)
第24条 財産管理者は,普通財産を交換し,売り払い又は譲与等をしようとするときは,次の事項を記載し,又は添付して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)
(4) 申請者或いは指名者の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案
(7) 関係図面
(8) その他参考となるべき事項
(用途及び期間の指定)
第25条 財産管理者は,一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い,又は譲与等をする場合は,用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。
(普通財産の処分の契約)
第26条 財産管理者は,普通財産を交換し,売り払い,又は譲与等をしようとするときは,契約書を作成しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第27条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。
(普通財産売払代金等の納付)
第28条 普通財産の売払代金及び交換差金は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。ただし,国,県等への売払い代金及び交換差金については,第26条に規定する契約に基づき処理するものとする。
(普通財産処分の通知)
第29条 財産管理者は,普通財産を処分したときは,次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の表示及び分類
(2) 処分の経緯及び方法
(3) 処分した財産の数量又は売却価格
(売払代金等の延納)
第30条 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は,次に定めるところによる。
(1) 担保は,第45条に掲げる担保とする。
(2) 利息は,市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。
(公有財産に属する有価証券の出納)
第31条 財産管理者は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第32条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を,銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。
(財産台帳の作成及び整備)
第33条 管財課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,財産台帳(様式第10号)を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は,その管理に係る財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
3 会計管理者は,公有財産記録簿(様式第11号)を備え,その異動の状況を記載し,実態の把握をしておかなければならない。
5 財産台帳及び財産台帳副本には,土地については公図の写し,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第34条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度,財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書(様式第12号)に関係図面を添えて,管財課長に通知しなければならない。
3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度公有財産異動通知書を作成し,管財課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第35条 新たに財産台帳に記載すべき価格は,購入に係るものにあっては購入価格,交換に係るものにあっては交換当時における評定価格,寄付に係るものにあっては受納時における評価額,収用に係るものにあっては補償金額,代物弁済に係るものにあって代物弁済により消滅した債権の額とし,その他のものにあっては,次の各号に定めるところによる。
(1) 土地については,近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。
(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。
(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については,無額面株式にあっては発行価格,出資による権利については出資金額,その他のものについては額面金額とする。
(財産の評価換)
第36条 管財課長は,公有財産について,5年ごとに,その年の3月31日の現況について,市長の定めるところにより,これを評価し,財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 管財課長は,前項の規定により公有財産の価格を改定したときは,その旨を会計管理者及び財産管理者に通知しなければならない。
3 財産管理者は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。
(貸付台帳等)
第37条 財産管理者は,公有財産の貸付けをしたときは,貸付財産台帳(様式第14号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。
3 財産管理者は,借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳(様式第15号)に必要な事項を記載しなければならない。
(災害報告)
第38条 財産管理者又は教育委員会は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又はき損したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第16号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて管財課長に提出しなければならない。
第3章 債権
(債権の管理等)
第39条 財産管理者は,その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項各号に掲げる債権については,この章の規定は適用しない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げ)
第42条 財産管理者は,債権について,次の各号のいずれかに該当するときは,その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り,その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。
(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(3) 債務者が自ら担保をき滅し,又はこれを減少したとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(債権の申出)
第43条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において,法令等の規定により,市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,市長の決裁を受け,速やかにその手続をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,債務者の総財産について精算が開始されたとき。
(債権の保全手続)
第44条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては,債権の保全を確保するため,債権者に対し,担保の提供若しくは保証の要求をし,又は仮差押え若しくは仮処分,債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使,時効の中断等必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において,登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権,権利質及び抵当権等については,速やかに必要な措置をしなければならない。
(1) 債務者が財産を濫費し,廉売し,隠匿する等の行為をし,財産状況が不良となるおそれがあるとき,又は頻繁に居所を変えて逃亡するおそれがあるとき。
(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し,債権の確保が危くなるおそれがあるとき。
(3) 債務者がその財産を贈与し,又は債権を免除した結果財産が減少し,債権の確保が期せられないおそれがあるとき。
(担保の種類)
第45条 財産管理者は,前条の規定により担保の提供を求める場合において,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止)
第46条 財産管理者は,政令第171条の5に規定する債権について,徴収停止の措置をとる必要があるときは,徴収停止(取消し)決議書(様式第20号)により,市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は,前項の規定による措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに徴収停止(取消)決議書により市長の決裁を受けて,その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約の期間)
第47条 財産管理者は,政令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては,履行期限(履行期限後に,履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る担保及び利息)
第48条 財産管理者は,政令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,同条第1項第1号に該する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。
2 財産管理者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して,当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き,債務者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
5 第45条の規定は,履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。
(延納利息の率)
第49条 前条の規定により付する延納利息は,市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第50条 財産管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠匿し,き損し,若しくは処分したとき,又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第42条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況,その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請書)
第51条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書(様式第22号)を提出しなければならない。
2 財産管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し,かつ,履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めたときは,市長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等をした債権の免除)
第52条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書(様式第24号)を提出しなければならない。
2 財産管理者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権又は損害賠償金等を免除することにやむを得ない理由があると認めるときは,市長の決裁を受けてこれを免除することができる。
(帳簿の整備)
第53条 財産管理者は,債権の帰属すべき会計の区分に応じ,債権の種類に従い,債権管理簿を備え付けなければならない。
(債権の増減異動の会計管理者への通知)
第54条 財産管理者は,毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
第4章 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第55条 基金を運用しようとするときは,財政課長又は会計課長が財産管理者の合議を経て,基金運用決議書(様式第26号)により,市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は,会計管理者から歳計現金に支払資金不足を生じる旨の通知を受けた場合において,基金に属する現金を繰替運用しようとするときは,基金繰替運用決議書(様式第27号)により,市長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第56条 財産管理者は,基金を処分しようとするときは,基金処分決議書(様式第28号)により,市長の決裁を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第59条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類は,基金運用状況書(様式第32号)とする。
2 財産管理者は,前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに,会計管理者及び総務部長に通知しなければならない。
(基金の管理等の手続)
第60条 基金の管理等の手続については,この章に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において,関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第5章 借受不動産
(不動産の借受け)
第61条 財産管理者は,土地又は建物を借り受けようとするときは,不動産借受決議書(様式第33号)により,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第62条 財産管理者は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書(様式第34号)に現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第63条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(守谷市財務規則の廃止)
2 守谷市財務規則(昭和62年守谷町規則第18号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に,附則第2項の規定による廃止前の守谷市財務規則の規定により行われた手続きその他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成29年11月24日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条,第3条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。 | 公用財産 | 本庁 | 管財課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 管財課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 |
備考
(1) 本表中「所管の課長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課等の長とする。
(2) 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は,市長が別に指定するものとする。
別表第2(第33条関係)
公有財産種別種目表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル |
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宅地 | 〃 |
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田 | 〃 |
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畑 | 〃 |
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山林 | 〃 |
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原野 | 〃 |
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公園 | 〃 |
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広場 | 〃 |
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池沼 | 〃 |
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埋立地 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属さないもの | |
建物 | 事務所 | 〃 延平方メートル | 庁舎等で学校,図書館,病院等を含む。 |
住宅 | 〃 〃 | 校舎,宿泊所,宿舎等の主たる建物を総称する。 | |
工場 | 〃 〃 |
| |
倉庫 | 〃 〃 | 上屋を含む。 | |
雑家屋 | 〃 〃 | 物置,車庫,廊下,便所,門衛所等他の種目に属さないものを含む。 | |
立木 | 樹木 | 本 | 材積基準として,その価格を算定し難いもの。ただし,苗畑にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積基準としてその価格を算定するもの。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門,石門など |
かこい | メートル | さき,塀などで簡易なものを除く。 | |
下水 | 個 | 溝,埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 養魚池,井戸などで各1個所を1個とする。 | |
貯水池 | 〃 | 貯水池,ろ過池,沈でん池,プール(つくりつけ浴そうを含む。)等で堰堤余水吐,通水装置等を含み各一式をもって1個とする。 | |
貯そう | 〃 | 水そう,貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)ガスタンク,薬品タンクなど各1個所を1個とする。 | |
浄化そう | 〃 | 1個所を1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話,無線電話などで電話交換器一式を含む。 | |
鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔,警報塔,望楼,鉄柱などで各一式をもって1個とする。 | |
焼却炉 | 〃 |
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土留 | 〃 | 石垣,土留など各1個所をもって1個とする。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋,陸橋を含む。 | |
岸壁 | メートル |
| |
堤防 | 〃 | 防砂提,舟溜等を含む。 | |
樋門,水門 | 個 | 水門,開閉水門,まき上水門などを含めて1個所を1個とする。 | |
頭首工 | 〃 | 井堰,制水門,土砂吐樋門,魚道等一式をもって1個とする。 | |
揚水機場 | 〃 | ポンプ,原動機,吸水そう,吐水そう,屋内電気施設上屋等一式をもって1個とする。 | |
水路 | メートル | 開渠,隧道,集水渠,逆サイフォン,掛樋等で分水工,落差工,インクライン等一式を含む。 | |
管きょ | キロ又はメートル | 上水道,下水道の管きょを含む。 | |
トンネル | メートル |
| |
軌道 | キロ又はメートル |
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索道 | 〃 |
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発電装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置,変圧装置,蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
電柱 | 本 | 電信,電力柱(無線電信を含む。) | |
灯台 | 個 | 灯船を含み1個所を1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮ドックを含む。各一式をもって1個とする。 | |
浮標 | 〃 | けい船浮標等を含み一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 信号標識など | |
昇降機 | 〃 | リフト,ホイスト,エレベーターなど各一式をもって1個とする。 | |
起重機 | 〃 | 定置式のものにつき一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
冷暖房装置 | 〃 | ボイラー,冷風装置,クーラー等 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置,噴霧装置,砂利水洗装置,製塩装置,製粉装置,破砕装置,製氷装置,冷蔵冷凍装置,乾燥装置,濃縮装置,加熱(温)装置,溶ゆう装置,混合装置,かくはん装置など各一式をもって1個とする。 | |
消毒装置 | 〃 |
| |
汚物処理装置 | 〃 | 汚物処理装置,し尿処理装置,じんかい処理装置など各一式をもって1個とする。 | |
浄水,配水装置 | 〃 | 量水装置,取水装置,配水装置など各一式をもって1個とする。 | |
射場,馬場 | 〃 | 射撃場,馬場,競技場における諸工作物を含む。一式をもって1個とする。 | |
飼育おり,けい留さく | 〃 | 鳥獣家畜飼育おり,追込さく金網,野外かご家畜けい留場などを含む。一式をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 広告電光ニュース,ネオンサイン,投光装置などで一式を1個とする。 | |
温室 | 〃 | ガラス,ビニールハウス,(簡易なものを除く。)等を含み各一式をもって1個とする。 | |
碑塔 | 〃 | 建物に含まない納骨堂を含む。1個所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形,掲示板,移動小屋,祭祀壇などのほか他の種目に属しないものを含む。1個所をもって1個とする。 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
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地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
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その他 | 〃 | 漁業権,採石権を含む。 | |
特許権等 | 特許権 | 件 |
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実用新案件 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
著作権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 意匠権等 | |
債権,その他の有価証券等 | 株券 | 株 |
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社債権 | 口 |
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地方債証券 | 〃 | 持分等 | |
出資による権利 | 〃 |
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出資証券 | 〃 |
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受益証券 | 〃 |
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参考
財産増減理由用語表
種別 | 増 | 減 | 摘要 | |
各種別に共通 | 購入 |
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寄付受入 | 寄付 |
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市町村に帰属 |
| 没収,取得時効の完成その他法令の規定により市町村有となったとき。 | ||
代物弁済 |
| 根拠となる契約又は規定等題名を冠記する。 | ||
(何々)から管理換え | (何々)へ管理換え | 各財産管理者相互の異動の場合 | ||
(何々)から分掌換え | (何々)へ分掌換え | 同一財産管理者内で各課又は各かいの間で分掌換えしたとき。 | ||
行政財産から組替 | 用途廃止 |
| ||
(何々)から用途変更 | (何々)へ用途変更 | 公用又は公共用等の切替の場合 | ||
誤記訂正 | 誤記訂正 |
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売却取消 | 売却 |
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譲与取消 | 譲与 |
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| 出資 |
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報告洩 | 報告洩 |
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(又は引継洩) | (又は引継洩) |
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価格改定 | 価格改定 |
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土地 | 登載洩 |
| 一方的に登載するとき。 | |
端数合算 | 端数切捨 |
| ||
交換 | 交換 |
| ||
| 喪失 | 陥没,流失,欠涜,倒潰,沈没,天災,朽廃その他の理由で滅失したとき。ただし,台帳には喪失の原因を起債する。(以下同じ。) | ||
収用 | 収用 |
| ||
埋立 | 埋立 | 公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。 | ||
土地改良事業(又は土地区画整理)による換地 | 土地改良事業(又は土地区画整理)のための引渡地 |
| ||
地積修正 | 地積修正 |
| ||
実測 | 実測 |
| ||
立木 | 新規登載 |
|
| |
端数合算 | 端数合算 |
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交換 | 交換 |
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| 喪失 |
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| 焼失 |
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収用 | 収用 |
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新植 | 盗伐 |
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| 伐採 |
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移植 | 移植 |
| ||
実査 | 実査 | 実査の結果,材積に増減のあったとき。 | ||
建物 | 端数合算 | 端数合算 |
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交換 | 喪失 |
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| 焼失 |
| ||
新築 |
|
| ||
増築 |
|
| ||
改築 | 改築 | 全部又は一部を取りこわし,主としてその材料を使用し,更に補強材を使用しもとの位置に再築したとき。 | ||
移築 | 移築 | 全部又は一部を取りこわして,主としてその材料を使用し異なる位置に再築したとき。 | ||
| 取りこわし | 取りこわし材を別途処分するとき。(以下同じ。) | ||
| 撤去 | 撤去材を廃棄するとき。(以下同じ。) | ||
従物新設 |
| 従物の名称を記載する。 | ||
従物増設 |
| 〃 | ||
従物移設 | 従物移設 | 〃 | 工作物に入らないもの | |
従物改築 | 従物改築 | 〃 | ||
| 従物除斥 | 〃 | ||
工作物 | 交換 | 交換 |
| |
| 喪失 |
| ||
| 焼失 |
| ||
| 取りこわし |
| ||
| 撤去 |
| ||
移転 | 移転 |
| ||
新設 |
|
| ||
増設 |
|
| ||
地上権,特許権,実用新案権等 | 新規登載 |
| 権利を設定したとき | |
設定 | (何々)により消滅 |
| ||
株権,社債券並びに出資による権利 | 新規登記 |
| 権利を設定したとき | |
| (何々)により消滅 |
| ||
| 出資金回収 |
| ||
| 出資金回収不能 |
| ||
| 資本減少 |
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有価証券その他 | 株式無償交付 |
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株式配当 |
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株式分割 |
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| ||
| 株式分割 |
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| 株式併合 |
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| 資本の減少を伴うものは含まない。 |