○守谷市協働のまちづくり推進活動助成金交付要綱
平成18年3月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いに良きパートナーとして円滑に活動していくため、協働のまちづくり推進活動に対して支給する守谷市協働のまちづくり推進活動助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象活動)
第2条 助成の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) おおむね2時間以上の時間を要する作業で、市長が公益上必要であると認めるもの(環境美化の日その他の全市民を対象とする作業及び市から助成金等が支出されている活動を除く。)
(2) 地域住民による防災訓練(全市民を対象とする防災訓練及び市から助成金等が支出されている活動は除く。)
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、守谷市に活動の拠点をおく市民活動団体等(以下「団体等」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 第2条第1号の活動に係る助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、1申請につき30,000円を限度とする。
(1) 作業に要した燃料代
(2) 作業当日に要した飲食代(その額が作業当日の参加人数に150円を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)
(3) その他作業に要した経費で市長が必要と認めるもの
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体」という。)は、助成対象活動終了後当該会計年度内に、守谷市協働のまちづくり推進活動助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動の状況が分かる写真
(2) 作業に要した費用の支出を証する書類(第2条第1号の活動に限る。)
2 第2条第2号の活動に係る助成金の交付の申請は、一の団体等につき一の年度において2回を超えてすることができない。
(交付決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は助成金を交付することが不適当と認めたときは、助成金の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日告示第104号)
この告示は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日告示第66号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
防災訓練の参加人数 | 助成金の額 |
10人以上50人未満 | 5,000円 |
50人以上100人未満 | 10,000円 |
100人以上150人未満 | 15,000円 |
150人以上200人未満 | 20,000円 |
200人以上 | 30,000円 |
備考 参加人数とは、防災訓練当日に参集した人数とする。

