○守谷市景観法の施行等に関する条例

平成18年12月26日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条・第7条)

第3章 行為の規制等(第8条―第13条)

第4章 景観重要建造物等(第14条・第15条)

第5章 表彰及び助成(第16条・第17条)

第6章 景観審議会(第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他良好な景観の形成に係る必要な事項を定めることにより,守谷市(以下「市」という。)における良好な景観の形成を図り,もって個性豊かな魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,特別の定めのある場合を除くほか,法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は,良好な景観の形成を図るため,総合的な施策を策定し,これを実施しなければならない。

2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は,良好な景観に関する啓発及び知識の普及を図るため,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し,良好な景観の形成に努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業活動に関し,良好な景観の形成に自ら努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画)

第6条 市は,良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として景観計画を定めるものとする。

2 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は,市の全域とする。

3 市長は,景観計画区域のうち重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区として指定することができる。

4 市長は,景観形成重点地区を指定したときは,景観計画に当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画への適合)

第7条 景観計画区域内において,建築物の建築等又は工作物の建設等を行おうとする者は,当該建築物又は工作物を景観計画に適合するよう努めなければならない。

第3章 行為の規制等

(行為の届出)

第8条 法第16条第1項の規定による届出は,規則で定める届出書により行うものとする。

(届出が必要な事項)

第9条 法第16条第1項の条例で定める事項は,行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為として条例で定める行為は,次のとおりとする。

(1) 土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を除く。)

(2) 屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積

(届出及び勧告等の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する景観行政団体の条例で定める行為は,景観計画に定める区域の区分に応じ,別表に掲げる行為以外のものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は,景観計画に定める区域の区分に応じ,別表に掲げる行為(建築物又は工作物を対象とするものに限る。)とし,景観計画に定める行為の制限に関する事項に適合させるものとする。

(勧告及び命令)

第13条 市長は,法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき,これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 市長は,前項に規定する勧告又は命令をしようとする場合において必要があると認めるときは,第18条に規定する守谷市景観審議会の意見を聴くものとする。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は,原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため,その敷地,構造及び建築設備の状況を定期的に点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告すること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第15条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失,枯死等を防ぐため,病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 当該景観重要樹木の状況について定期的に点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告すること。

第5章 表彰及び助成

(表彰)

第16条 市長は,良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物,工作物その他のものについて,その所有者,設計者,施工者等を表彰することができる。

2 市長は,前項の規定による表彰のほか,良好な景観の形成に著しく貢献していると認められる個人又は団体を表彰することができる。

(景観重要建造物等の所有者等に対する助成)

第17条 市長は,景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は管理者に対し,当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。

第6章 景観審議会

(景観審議会)

第18条 本市に,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,守谷市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,次に掲げる事項に関し,市長の諮問に応じ調査審議するとともに,必要に応じ建議することができる。

(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。

(2) 法第16条第3項の規定による勧告並びに法第17条第1項及び第5項の規定による命令に関すること。

(3) 守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例(平成5年守谷町条例第4号)に規定する次に掲げる事項に関すること。

 基本計画の策定及び変更に関すること。

 保存緑地の指定,変更及び解除に関すること。

 保存樹木又は保存樹林の指定,変更及び解除に関すること。

 緑の街の指定,解除及びその区域の変更並びに緑化計画の策定,廃止及び変更に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,良好な景観の形成及び緑の保全と緑化の推進に関すること。

3 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

4 委員は,市民,関係団体の代表者及び学識経験を有する者,その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任されることができる。

7 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

8 前各項に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条から第17条の規定は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第9号で平成19年4月1日から施行)

(平成25年6月24日条例第13号)

この条例は,平成25年8月1日から施行する。

別表(第11条及び第12条関係)

区分

対象となる行為

景観計画区域(景観形成重点地区を除く)

高さが10メートルを超え,かつ,延床面積が1,000平方メートルを超える建築物(増築又は改築後において該当することになるものを含む。)の新築,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが10メートル(よう壁にあっては,5メートル)を超える工作物(増築又は改築後において該当することになるものを含む。)の新設,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。ただし,旗ざお,電話柱,その他これらに類する工作物並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除くものとする。

土地の形質の変更(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を除く。以下本表において同じ。)で,次のいずれかに該当するもの

(1) 変更に係る土地の面積が15,000平方メートル以上のもの

(2) 変更に伴い生じるのり面,よう壁の高さが5メートルを超え,かつ,長さが10メートル以上のもので,変更に係る土地の面積が3,000平方メートル以上のもの

屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積で,堆積に係る面積が500平方メートル以上のもの

景観形成重点地区

建築物を対象とする行為で,次のいずれかに該当するもの

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定の適用を受けることとなる建築物の新築,増築,改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替

(2) 建築基準法第6条の規定の適用を受けた建築物の外観の過半を変更することとなる色彩の変更

工作物を対象とする行為で,次のいずれかに該当するもの

(1) 建築基準法第88条の規定の適用を受けることとなる工作物の新設,増築,改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替

(2) 建築基準法第88条の規定の適用を受けた工作物の外観の過半を変更することとなる色彩の変更

土地の形質の変更で,次のいずれかに該当するもの

(1) 変更に係る土地の面積が1,500平方メートル以上のもの

(2) 変更に伴い生じるのり面,よう壁の高さが2メートルを超え,かつ,長さが10メートル以上のもので,変更に係る土地の面積が300平方メートル以上のもの

屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積で,堆積に係る面積が300平方メートル以上のもの

守谷市景観法の施行等に関する条例

平成18年12月26日 条例第30号

(平成25年8月1日施行)