○守谷市景観法の施行等に関する条例施行規則

平成18年12月26日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び守谷市景観法の施行等に関する条例(平成18年守谷市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は,守谷市景観計画区域内行為届出書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は,守谷市景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

3 前2項の届出書には,別表の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて,それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

4 市長は,前項に規定する図書のほか,必要と認める図書の添付を求めることができる。

5 第1項及び第2項による届出は,当該行為に係る法令に基づく申請の日(申請を要しない行為にあっては,当該行為に着手する日)の30日前までに,行わなければならない。

(景観形成重点地区の指定案の公告)

第4条 市長は,条例第6条第3項の規定により景観形成重点地区を指定しようとするときは,その旨を公告し,その案を当該公告の日の翌日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは,当該地区の住民及び利害関係者は,同項の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は,景観形成重点地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(身分を示す証明書)

第5条 法第17条第8項の身分を示す証明書は,景観法第17条第8項の規定による身分証明書(様式第3号)とする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第6条 法第21条第1項の通知は,守谷市景観重要建造物指定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第21条第2項の標識には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

3 法第21条第2項の標識は,当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに,当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第7条 法第22条第1項に規定する許可を受けようとする者は,守谷市景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第22条第1項に規定する許可をしたときは,守谷市景観重要建造物現状変更許可書(様式第6号)により,前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは,守谷市景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(様式第7号)により,第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第8条 条例第14条第3号の報告は,守谷市景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第8号)によるものとする。

2 景観重要建造物の所有者又は管理者は,条例第14条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし,市長が適当と認めるときは,これと異なる周期で点検を行うことができる。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第9条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の通知は,守谷市景観重要建造物指定解除通知書(様式第9号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第10条 法第30条第1項の通知は,守谷市景観重要樹木指定通知書(様式第10号)によるものとする。

2 法第30条第2項の標識には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定の理由となった樹容の特徴

3 法第30条第2項の標識は,当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに,当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第11条 法第31条第1項に規定する許可を受けようとする者は,守谷市景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第31条第1項に規定する許可をしたときは,守谷市景観重要樹木現状変更許可書(様式第12号)により,前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは,守谷市景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(様式第13号)により,第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第12条 条例第15条第3号の報告は,守谷市景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第14号)によるものとする。

2 景観重要樹木の所有者又は管理者は,条例第15条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし,市長が適当と認めるときは,これと異なる周期で点検を行うことができる。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第13条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の通知は,守谷市景観重要樹木指定解除通知書(様式第15号)によるものとする。

(審議会の会長及び副会長の職務)

第14条 審議会の会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

2 審議会の副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるとき,又は会長及び副会長がともに欠けたときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第15条 会長は,審議会の会議を招集し,その議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(審議会の運営事項)

第16条 前2条に規定するもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は,都市整備部都市計画課において処理する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条から第13条の規定は,守谷市景観法の施行等に関する条例附則ただし書きに規定する施行期日から施行する。

(平成27年7月21日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

添付図書

種類

明示すべき事項等

建築物及び工作物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

方位,道路及び行為地

配置図

縮尺,方位,敷地の形状及び寸法

道路,敷地の境界線及び建築物又は工作物の位置

植栽樹木等の位置,樹種,樹高及び本数

よう壁,垣,さく,塀等の高さ及び長さ

平面図

方位,間取り及び用途

立面図

縮尺並びに主要部分の材料の種別,仕上げの方法及び色彩(着色)

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上)

その他

市長が必要と認める図書

土地の形質の変更

位置図

方位,道路及び行為地

配置・平面図

道路,敷地の境界線,断面の位置,切土・盛土,高低差及び付近の土地利用の状況

断面図

縦横断面,行為前後の対比,法面,よう壁の断面及び仕様・構造

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上)

その他

市長が必要と認める図書

屋外における物件の堆積

位置図

方位,道路及び行為地

配置・配置図

方位,敷地の形状及び寸法

道路,敷地の境界線及び物件の堆積位置,遮へい物の位置・種類・構造・規模,高低差及び付近の土地利用の状況

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上)

その他

市長が必要と認める図書

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守谷市景観法の施行等に関する条例施行規則

平成18年12月26日 規則第51号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年12月26日 規則第51号
平成27年7月21日 規則第23号