○守谷市相談支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び第4号の規定に基づく相談支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障がい者、障がい児、障がい児の保護者又は障がい者若しくは障がい児の介護を行う者(以下「障がい者等」という。)に必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行い、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営む援助をすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、守谷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(障がい者相談支援事業)
第5条 障がい者相談支援事業は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(相談支援機能強化事業)
第6条 相談支援機能強化事業は、前条の業務を実施するために特に必要と認められる能力を有する社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「社会福祉士等」という。)の資格を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
(3) 市内の相談支援体制の整備状況や相談支援体制に対する住民ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(住宅入居等支援事業)
第7条 住宅入居等支援事業は、賃貸借契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(法に規定する共同生活援助を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うとともに、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援
(2) 入居希望者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要な場合の相談支援及び関係機関との連絡・調整等
(成年後見制度利用支援事業)
第8条 成年後見制度利用支援事業の実施については、守谷市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年守谷市告示第14号)によるものとする。
(利用料)
第9条 この事業の利用料は、無料とする。
(事業者の人員基準)
第10条 市長から第3条第2項の規定により事業の委託を受けた事業者は、事業の実施にあたり、相談支援専門員を1人以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障がない範囲で事業者の関係業務に従事することができる。
2 市長は、事業の実施において特に必要と認めるときは、事業者に対して相談支援専門員のほかに、専門的な知識を有する者のうちから、その事業に対処できる者を従事させるよう指導することができる。
(地域自立支援協議会)
第11条 市長は、法第89条の3第1項の規定に基づき、守谷市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 自立支援協議会の運営に関する事項は、市長が別に定めるものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、この事業の利用者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、事業ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、事業に係る経費の関係帳簿並びに従業者及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者及び利用者の家族等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の守谷市相談支援事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月20日告示第83号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月13日告示第58号)
この告示は、平成25年6月13日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。