○守谷市私立幼稚園等の防犯カメラの設置に関する補助金交付要綱
平成18年12月18日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は,守谷市内の私立幼稚園,私立保育所,認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所(以下「幼稚園等」という。)が乳幼児の安全を確保するために防犯カメラを設置する場合に,その費用の一部を補助することについて,守谷市補助金等交付規則(昭和56年守谷町規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき認可を受けて設置された私立の幼稚園をいう。
(2) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき認可を受けて設置された私立の保育所をいう。
(3) 認定こども園 就学前子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。
(4) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所をいう。
(5) 防犯カメラ 幼稚園等の防犯等を目的とするカメラで,特定の場所に継続的に設置され,かつ,画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる幼稚園等は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす幼稚園等とする。ただし,補助は,一つの幼稚園等に対し,1回限りとする。
(1) 守谷市内に存すること。
(2) 主に守谷市内の乳幼児が通園,通所していること。
(3) 当該幼稚園等に係る市税の滞納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は,防犯カメラの設置に要した費用の2分の1以内とする。ただし,一つの幼稚園等の補助金は,80万円を限度とする。
2 賃借により防犯カメラを設置する場合は,当該賃借期間(賃借期間が5年を超える場合には,賃借期間開始後最初の5年とする。)に係る賃借料の総額を防犯カメラの設置に要した費用とみなし,各年度の補助金の額は,当該各年度の支払い実額の2分の1以内とする。ただし,第9条第4項ただし書きの規定によらない場合は,当該年度以降分の補助はしないものとする。
3 当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,幼稚園等に防犯カメラの設置完了後,防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は,虚偽の申請その他不正な手段により不当に補助金の支給を受けた者があるときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は,前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に,補助金が交付されているときは,取消通知書を受けた者に対し,期限を定めてその返還をさせることができる。
(処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は,補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを5年以上使用しなければならない。
4 補助金の交付を受けた者は,防犯カメラを5年以内に処分するときは,残存償却期間に対応する補助金を返還しなければならない。ただし,故障等により同等以上の機能を有する防犯カメラを新たに設置するときなど,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第10条 補助金の交付を受けた幼稚園等は,防犯カメラの設置及び運用に関し,守谷市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成17年守谷市告示第74号)の例により,個人情報の適正な取扱いを確保し,乳幼児及び市民等の権利を保護するよう努めなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,公示の日から施行し,平成18年4月1日以降に防犯カメラの設置を完了した幼稚園等に対して適用する。ただし,平成18年4月1日開園の幼稚園等については,平成18年4月1日に防犯カメラを設置したものとみなす。
附 則(平成28年12月5日告示第82号)
この告示は,公示の日から施行する。