○守谷市立学校管理規則

平成18年6月20日

教育委員会規則第5号

守谷市立学校管理規則(昭和37年守谷町教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年,学期及び休業日(第2条~第4条)

第3章 教育活動(第5条~第8条の2)

第4章 教材の取扱い(第9条~第12条)

第5章 組織編成(第13条~第19条)

第6章 校長及び職員の服務(第20条~第26条)

第7章 施設,設備の管理(第27条~第30条)

第8章 補則(第31条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,守谷市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月の第2日曜日まで

後期 10月の第2月曜日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか,守谷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,前項の規定にかかわらず,教育上必要があり,やむをえない事由があると認めるときは,休業日に授業を行い,授業日を休業日に振り替えることができる。

3 校長は,第1項及び前項の規定にかかわらず,特別な事由があると認めるときは,休業日の一部を授業日にすることができる。

4 校長は,前2項の措置を行う場合は,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により,教育長の承認を得なければならない。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,文部科学大臣の定める学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度に特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定に基づき設置する特別支援学級をいう。以下同じ。)及び通級指導教室(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく特別の教育課程によるものをいう。以下同じ。)において実施する教育課程を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる様式により,毎年5月1日までに教育長に届け出なければならない。

区分

届出に用いる様式

学校教育法第81条第2項第1号の規定に基づき設置する知的障害者のための特別支援学級(以下「知的障害特別支援学級」という。)

知的障害特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第5号)

知的障害特別支援学級以外の特別支援学級

知的障害以外の特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第6号)

通級指導教室

通級による指導を受ける児童生徒に係る特別の教育課程編成書(様式第7号),通級指導教室教育課程実施方法届出書(様式第8号)

4 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる様式により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

区分

届出に用いる様式

小学校(特別支援学級及び通級指導教室を除く。)

教育課程実施状況報告書(様式第9号)

中学校(特別支援学級及び通級指導教室を除く。)

教育課程実施状況報告書(様式第10号)

知的障害特別支援学級

知的障害特別支援学級教育課程実施状況報告書(様式第11号)

知的障害特別支援学級以外の特別支援学級

障害特別支援学級教育課程実施状況報告書(様式第12号)

通級指導教室

通級指導を受ける児童生徒の教育課程実施状況報告書(様式第13号),通級指導教室教育課程実施状況報告書(様式第14号)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,教育活動の一環として実施する見学,遠足,修学旅行,共同宿泊学習,対外試合等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第15号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童,生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童及び生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童及び生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第16号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童及び生徒の出席停止)

第8条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により,感染症にかかり,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童及び生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童及び生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第17号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

第8条の2 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定による児童又は生徒の出席停止が必要であると認められるときは,遅滞なく守谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を添えて報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定にあたっては,児童及び生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用の1箇月前までに準教科書使用承認申請書(様式第18号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第19号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長,教頭,教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員及び学校栄養職員その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか,必要に応じ学校に副校長,主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

(教務主任等)

第14条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(進路指導主事)

第14条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(事務主任)

第14条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

(その他の主任等)

第14条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査及び係長等)

第15条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ栄養係長を置く。

2 栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 栄養係長は,上司の命を受け学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任,主事及び技師等)

第16条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定型的一般技術

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事及び主事補は,事務職員を,技師及び技師補は,学校栄養職員を,その他の職は,学校教育法第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施及び総括事務長等)

第16条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施を総括する学校に総括事務長を置くことができる。

4 教育委員会は,共同実施グループにおいて,共同実施を中心になって行う学校に事務長を置くことができる。

5 教育委員会は,共同実施グループにおいて,共同実施を中心となって行う学校と連携して共同実施を行う学校に副事務長を置くことができる。

6 総括事務長,事務長及び副事務長は,共同実施グループの事務職員の中から教育長が命ずる。

7 前各項に掲げるもののほか,共同実施に関し必要な事項は,別に定める。

(職員会議)

第17条 校長は,その職務の補助をさせるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(学校運営協力員)

第17条の2 学校に学校運営協力員を置く。

2 学校運営協力員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校運営協力員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長が委嘱する。

4 市内の小学校と中学校との連携を深めるため,校長は,合同の学校運営協議会を開催することができる。

5 前4項に規定するもののほか,学校運営協力員に関し必要な事項は,校長が別に定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第20号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第22条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 新任,転任及び復職を命ぜられた校長及び職員は,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(勤務時間)

第24条 校長は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 校長は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間で45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(宿直及び日直)

第25条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第26条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設,設備の管理

(施設,設備の管理)

第27条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,設備の管理を分担する。

(貸与)

第28条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(公用車の管理及び貸出)

第28条の2 校長は,公用車を管理し,その整備に努めなければならない。

2 校長は,公用車を学校教育その他社会教育のために利用させることができる。

3 公用車の管理及び貸出に関し必要な事項は,別に定める。

(学校財産のき損)

第29条 校長は,学校財産の一部又は全部がき損し又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第30条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聴いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め,学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第31条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健並びに安全に関する事項について,計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第32条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第33条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号の表簿は永年,第4号及び第5号の表簿は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第34条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(委任)

第35条 この規則の施行のために必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の守谷市立学校管理規則の規定により学校の管理及び運営に関しなされた行為で,この規則中相当する規定があるものは,この規則の規定によりしたものとみなす。

(平成18年7月31日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の守谷市立学校管理規則の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年10月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年2月5日教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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守谷市立学校管理規則

平成18年6月20日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年6月20日 教育委員会規則第5号
平成18年7月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月13日 教育委員会規則第7号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年4月28日 教育委員会規則第3号
平成21年12月1日 教育委員会規則第4号
平成21年12月25日 教育委員会規則第5号
平成30年10月26日 教育委員会規則第4号
平成31年2月5日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月13日 教育委員会規則第3号