○守谷市広告掲載要綱

平成19年3月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、市の広告媒体を活用して、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告掲載が可能と認めるもの

(広告掲載の範囲)

第3条 次に掲げるものは、広告掲載を行うことができないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するおそれがあるもの

(3) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあるもの

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織・団体に関するもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(6) 社会的な信用、信頼に欠ける内容であると認められるもの

(7) 市の行政運営上支障があると認められるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告主の責任)

第4条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の原稿作成にかかる経費は、広告主が負担する。

(広告掲載の募集)

第5条 広告の募集方法については、広告媒体ごとに市長が定めるものとする。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、当該掲載に係る広告媒体の種類、位置、規格、掲載期間及び広告の効果並びに類似する広告の市場価格等を考慮し、当該広告媒体ごとに、市長が別に定める。

2 すでに納入した広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかった場合は、この限りではない。

(広告掲載の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。

(2) 市長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載を取消すことについて相当な理由があると市長が認めるとき。

(委員会の設置)

第8条 広告媒体への広告掲載の可否決定において疑義が生じた場合に必要な審査を行うため、守谷市広告掲載委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、市長公室長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、秘書課長、管財課長、当該広告を掲載する広告媒体を所管する課等の課長等及び当該広告に関し、審査する内容に関連する課等の課長等をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、広告掲載の可否その他必要と認められる事項に関し、調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議するために必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は非公開とする。ただし、出席委員の過半数が特に認めるときは、この限りでない。

6 委員会の会議の庶務は、広告媒体を所管する課等において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守谷市広告掲載要綱

平成19年3月13日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)