○広報もりや広告掲載取扱要綱

平成19年3月13日

告示第18号

広報もりや広告掲載取扱要綱(平成17年守谷市告示第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,守谷市広告掲載要綱(平成19年守谷市告示第16号。以下「広告掲載要綱」という。)に定めるもののほか,市が発行する「広報もりや」(以下「広報紙」という。)への有料広告の掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格及び広告掲載料)

第2条 広告の規格及び広告掲載料は,別表のとおりとする。

(広告の掲載位置等)

第3条 広告の掲載位置は,毎月10日発行の広報紙の市長が指定するページの最下段で,広報紙1号につき5頁以内とする。

2 同一の事業者等が,広報紙1号につき2枠以上の広告掲載をすることはできないものとする。

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載の募集は公募によるものとし,募集方法は,年度の上半期分と下半期分に分けて年2回,広報紙及び守谷市ホームページにより行う。ただし,募集枠が埋まらなかった場合及び空きが生じた場合には,随時募集を行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,広報もりや広告掲載申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し,指定された期日までに市長に提出しなければならない。広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,広報もりや広告掲載申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し,指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第6条 市長は,前条第2項の申込みを受けたときは,申込期間終了後,速やかに広告掲載の可否を決定し,広報もりや広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により,申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第7条 前条の規定により,広告掲載の許可を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市長の指定する期日までに,広告掲載料を一括で納入しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第8条 市長は,広告掲載要綱第7条の規定による広告掲載の取消しをしたときは,広報もりや広告掲載取消通知書(様式第3号)により,広告主に通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の広報もりや広告掲載取扱要綱の規定によりされた掲載申込,手続その他の行為は,この告示による改正後の広報もりや広告掲載取扱要綱の規定によりされた掲載申込,手続その他の行為とみなす。

(平成28年6月2日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は,公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の広報もりや広告掲載取扱要綱第3条第1項の規定は,平成28年10月10日以後に発行する広報紙について適用し,同日前に発行する広報紙については,なお従前の例による。

(平成31年2月15日告示第13号)

この告示は,公示の日から施行し,この告示による改正後の広報もりや広告掲載取扱要綱第2条の規定は,平成31年4月10日以降に発行する広報紙について適用する。

(令和4年11月7日告示第124号)

この告示は,公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

規格

広告掲載料(1号当たり)

刷色

半枠

縦45mm×横85mm

15,000円

市が指定する色

全枠

縦45mm×横175mm

30,000円

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広報もりや広告掲載取扱要綱

平成19年3月13日 告示第18号

(令和4年11月7日施行)