○守谷市放課後子ども教室運営規則
平成19年5月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校,家庭及び地域が連携協力し,地域住民等の参画による地域の実情に応じた取組みを有機的に組み合わせて,学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することにより,放課後等に子どもたちの安心安全な活動場所を確保する放課後子ども教室事業(以下「子ども教室事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 子ども教室事業は,次に掲げる事項を実施する。
(1) 放課後における児童の安全・安心な活動拠点の確保をする事業
(2) 守谷市児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成18年守谷市条例第3号)に規定する児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)との連携事業
(3) 地域の多様な大人の積極的な参画を得て,交流による地域コミュニティ事業
(4) 児童に様々な体験・交流・学習活動の機会の提供をするとともに,社会性,自主性,創造性等の児童の豊かな人間性の養成事業
(5) 地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な事業
(名称及び位置)
第3条 放課後子ども教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大井沢小学校放課後子ども教室 | 守谷市薬師台四丁目12番地 |
大野小学校放課後子ども教室 | 守谷市野木崎492番地 |
高野小学校放課後子ども教室 | 守谷市高野1342番地 |
守谷小学校放課後子ども教室 | 守谷市本町858番地 |
黒内小学校放課後子ども教室 | 守谷市百合ケ丘二丁目2349番地 |
御所ケ丘小学校放課後子ども教室 | 守谷市御所ケ丘五丁目15番地 |
郷州小学校放課後子ども教室 | 守谷市みずき野五丁目4番地1 |
松前台小学校放課後子ども教室 | 守谷市松前台二丁目16番地 |
松ケ丘小学校放課後子ども教室 | 守谷市松ケ丘四丁目12番地 |
(対象者)
第4条 子ども教室事業に参加できる児童は,前条に掲げる各小学校に在籍する第1学年から第6学年までの児童とする。ただし,活動場所の確保が困難な子ども教室がある場合には,対象学年を限定して実施することができる。
(実施日及び実施時間)
第5条 子ども教室事業の実施日は,毎週月曜日から金曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず,守谷市立学校管理規則(平成18年守谷市教育委員会規則第5号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子ども教室事業を実施しない。
3 子ども教室事業の実施時間は,授業終了後から午後4時20分までとする。
(参加の手続)
第6条 子ども教室事業への参加を希望する児童の保護者は,放課後子ども教室参加申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(参加の制限)
第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,参加を拒否することができる。
(1) 第2条各号に掲げる事業に支障が生じると判断した場合
(2) 第10条第1項に規定する費用負担を滞納した場合
(3) 参加申込書に虚偽又は不正があった場合
(参加日の変更)
第8条 参加者の保護者は,参加する日を変更するときは,放課後子ども教室参加日変更届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(参加の辞退)
第9条 参加者の保護者は,参加を取りやめようとするときは,あらかじめ,教育長に放課後子ども教室辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
(保護者負担)
第10条 参加者の保護者は,子ども教室事業運営に必要な経費のうち保護者負担として,児童1人当たり月額2,000円の子ども教室事業参加費及び傷害保険料を負担するものとする。ただし,児童クラブに入所している場合は,子ども教室事業参加費及び傷害保険料を無料とする。
2 前条の規定による辞退が月の途中や年の途中の場合においても,子ども教室事業参加費の日割り計算,傷害保険料の月割り計算は行わないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,7月分及び8月分の子ども教室事業参加費は合わせて2,000円とし,8月に徴する。
(減免等)
第11条 子ども教室事業参加費の減額又は免除を受けようとする参加者の保護者は,放課後子ども教室参加費減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(1) ひとり親世帯で前年度の住民税が非課税の世帯及び申出により地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなして算定した前年度の住民税が非課税となる世帯の児童 半額免除
(2) 一つの世帯につき2人目以降の児童 半額免除
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の児童 全額免除
(4) 災害その他やむを得ない理由があると教育長が認めた世帯 一部減額又は全額免除
3 教育長は,第1項の申請を受けたときは,速やかに内容を審査し,減額又は免除の可否を決定しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年7月18日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日教委規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日教委規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。