○守谷市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月20日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の地域における子育て支援基盤を形成し、子育て家庭等に対する育児支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、守谷市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 守谷市地域子育て支援センター

位置 守谷市野木崎1947番地の2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児をいう。

(2) 子育てサークル 複数の児童の保護者で構成され、子育てに関する情報交換及び親子同士の交流を行う団体をいう。

(3) 子育てボランティア 子育てを支援する社会奉仕活動を行う個人又は団体をいう。

(職員)

第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談及び助言に関すること。

(2) 子育てに関する情報提供等に関すること。

(3) 子育てサークル及び子育てボランティア等の育成及び支援に関すること。

(4) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第6条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第7条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用対象者)

第8条 支援センター(サークル支援室を除く。)を使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 守谷市在住の未就学児及びその保護者等

(2) 守谷市内の子育てサークルの構成員及び子育てボランティア等で子育て支援に関心がある者

(3) 異世代交流事業に参加する地域の高齢者

(4) その他支援センターの活動に関し、市長が必要と認める者

2 サークル支援室の使用は、前項各号の対象者が集団で使用するときとする。

(サークル支援室の使用許可等)

第9条 サークル支援室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第10条 市長は、支援センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの使用を制限し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 支援センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 支援センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 政治的又は宗教的な活動に使用しようとするとき。

(5) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号のほか、使用させることが不適当であると市長が認めるとき。

(許可の取消し)

第11条 市長は、第9条の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第12条 支援センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第13条 支援センターを使用する者は、その使用が終了したときは、速やかに使用した施設、備品等を現状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により支援センター施設、備品等を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

守谷市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月20日 条例第29号

(平成19年10月1日施行)