○守谷市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成19年10月4日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は,財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が制定したコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施する助成事業(以下「助成事業」という。)に係る市からセンターへの申請その他の事務を公正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(事業の周知)

第2条 市は,助成事業の申請を希望する自治会・町内会等の地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体(以下「自治会・町内会等」という。)を広く市内から募集するため,広報紙,ホームページ等を利用して,助成事業の周知を図るものとする。

(助成申請)

第3条 助成事業の申請を希望する自治会・町内会等は,コミュニティ助成申請希望書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。

(審査会)

第4条 コミュニティ助成申請希望書の内容審査及びセンターへの助成申請の優先順位等の決定を行うため,コミュニティ助成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,副市長,教育長,総務部長及び生活経済部長をもって組織する。

3 会長には副市長を,副会長には教育長をもって充てる。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を審査会に出席させることができる。

(センターへの助成申請の優先順位等の決定)

第5条 前条第1項のセンターへの助成申請の優先順位等の決定は,次の各号に掲げる順序に従い行うものとする。

(1) 第1順位 助成事業を行う必要性及び緊急性の高い自治会・町内会等

(2) 第2順位 過去にセンターから助成を受けた回数の少ない自治会・町内会等

(3) 第3順位 直近のセンターから助成を受けた年度が古い自治会・町内会等

2 前項の場合において,同順位の自治会・町内会等が複数ある場合は,抽選により決定するものとする。

(結果通知)

第6条 市長は,審査会における審査の結果又は抽選の結果をコミュニティ助成希望結果通知書(様式第2号)により,当該自治会・町内会等に通知するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は,センターから助成決定の通知を受けた場合には,速やかに当該自治会・町内会等に対し,コミュニティ助成事業決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更)

第8条 助成決定を受けた自治会・町内会等は,当該助成事業の内容に変更が生じた場合は,速やかに,助成事業変更希望書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 助成決定を受けた自治会・町内会等は,当該助成事業が完了した場合は,直ちに,助成事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は,センターから助成金の交付を受けた場合は,速やかに助成金を当該自治会・町内会等に対して交付するものとする。

(庶務)

第11条 この告示に関する事務及び審査会の庶務は,生活経済部市民協働推進課において処理するものとする。

この告示は,公示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第37号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日告示第106号)

この告示は,公示の日から施行する。

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守谷市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成19年10月4日 告示第86号

(平成26年12月24日施行)