○守谷市ふるさとづくり寄附条例

平成20年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,善良な社会貢献意欲のある者の寄附を広く募り,その寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として守谷市の個性あるふるさとづくりを行い,もって,市民生活の付加価値を高めていくことを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具体化するために実施する事業は,次のとおりとする。

(1) 生活環境の向上を図る事業

(2) 健康福祉の増進を図る事業

(3) 教育文化の振興を図る事業

(4) 都市基盤の整備を図る事業

(5) 産業経済の振興を図る事業

(6) 市民協働の充実を図る事業

(7) その他市長が特に必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は,前条各号に規定する事業のうち,自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち,前項に規定する事業の指定がない寄附金については,市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附金の管理)

第4条 寄附金を適正に管理運用するため,守谷市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は,受入れをした寄附金の額から次に掲げる費用等を差し引いた額とする。

(1) 寄附金の受入年度に実施する第2条に掲げる事業の財源とする額

(2) 寄附金の受入れに伴い寄附者に対して提供する返礼品等に要する経費

(3) 守谷市ふるさとづくり寄附の募集,受付,受入れ等に要する経費

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 市長は,第2条の規定による事業に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(寄附者への配慮)

第10条 市長は,寄附金の処分に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(基金の積替え)

第2条 この条例の施行後,改正前の守谷市ふるさとづくり寄附条例により守谷市緑化基金,守谷市地域福祉基金,守谷市教育文化振興基金及び守谷市協働のまちづくり基金に積立てられた寄附金については,基金に積替えることができる。

守谷市ふるさとづくり寄附条例

平成20年3月28日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)