○守谷市発達促進保育事業実施要綱

平成21年2月2日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は,保育に欠け,心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)の民間保育所への受入れ及び健常な乳幼児(以下「健常児」という。)との集団保育を促進し,もって障害児の健全な社会性,情緒等の成長,発達を助長するとともに,健常児の障害児に対する正しい認識を深め,障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「民間保育所」とは,社会福祉法人等が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得て設置経営する保育所をいう。

(対象者)

第3条 発達促進保育事業(以下「事業」という。)の対象者は,市内の民間保育所が法第24条の規定による保育の実施を行った乳幼児で,原則として健常児との集団保育が可能であり,日々通所ができ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている乳幼児で,障害の程度が5級以上の者。ただし,視覚障害及び聴覚障害の場合は6級以上の者とする。

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に該当する者と同程度の障害を有すると診断又は判定された者

(4) その他市長が認めた者

(診断又は判定)

第4条 前条第3号の規定による診断又は判定等(以下「診断又は判定等」という。)を行う者は,原則として次の各号に掲げる者(以下「診断者」という。)とする。

(1) 病院又は診療所の医師

(2) 児童相談所の心理判定員

2 社会福祉法人等の理事長(法人化されていない場合は施設長)は,前項第1号の病院又は診療所の医師の診断が必要な場合は,発達促進保育診断申請書(様式第1号)を,前項第2号の児童相談所の心理判定員の判定が必要な場合は,発達促進保育判定申請書(様式第2号)を診断者に提出するものとする。

3 前項の申請書には次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第1項第1号の病院又は診療所の医師の診断 同意書(様式第3号)

(2) 第1項第2号の児童相談所の心理判定員の判定 同意書(様式第4号)及び発達促進保育児童調査票(様式第5号)

4 診断又は判定の申請を受けた診断者は,当該乳幼児の状況を確認し,病院又は診療所の医師については診断書(様式第6号)を,児童相談所の心理判定員については判定書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

5 診断又は判定を行う際には,原則,保育所職員及び保護者が同伴するものとする。

(保育実施に関する事項)

第5条 この事業における保育を実施する者は,次の事項を遵守するものとする。

(1) 健常児との集団保育を行うこと。

(2) 診断者及び行政機関等との連絡を密にし,指導又は助言を受けた場合は,その指導又は助言を保育内容に反映させること。

(3) 保護者と密接な連携を図り,必要な情報を収集することにより,保育効果の向上と指導の一貫性の確保に努めること。

(4) 障害児の保育については,知識,経験が豊富な保育士等を充てること。

(5) 保育士を障害児保育の研修等に積極的に参加させ,障害児保育の知識の向上に努めること。

(個人情報の保護)

第6条 この事業における保育を実施する者は,実施に関して知り得た個人情報について,事業の実施に関する目的以外に使用しないものとし,適正な管理を実施し,他に漏洩することのないよう管理しなければならない。

(助成)

第7条 市長は,別に定めるところにより,この事業を実施した民間保育所に助成を行うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公示の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

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守谷市発達促進保育事業実施要綱

平成21年2月2日 告示第5号

(平成21年2月2日施行)