○守谷市発達促進保育事業実施要綱
平成21年2月2日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は,保育に欠け,心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)の民間保育所への受入れ及び健常な乳幼児(以下「健常児」という。)との集団保育を促進し,もって障害児の健全な社会性,情緒等の成長,発達を助長するとともに,健常児の障害児に対する正しい認識を深め,障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所」とは,社会福祉法人等が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得て設置経営する保育所をいう。
(対象者)
第3条 発達促進保育事業(以下「事業」という。)の対象者は,市内の民間保育所が法第24条の規定による保育の実施を行った乳幼児で,原則として健常児との集団保育が可能であり,日々通所ができ,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている乳幼児で,障害の程度が5級以上の者。ただし,視覚障害及び聴覚障害の場合は6級以上の者とする。
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 前2号に該当する者と同程度の障害を有すると診断又は判定された者
(4) その他市長が認めた者
(1) 病院又は診療所の医師
(2) 児童相談所の心理判定員
5 診断又は判定を行う際には,原則,保育所職員及び保護者が同伴するものとする。
(保育実施に関する事項)
第5条 この事業における保育を実施する者は,次の事項を遵守するものとする。
(1) 健常児との集団保育を行うこと。
(2) 診断者及び行政機関等との連絡を密にし,指導又は助言を受けた場合は,その指導又は助言を保育内容に反映させること。
(3) 保護者と密接な連携を図り,必要な情報を収集することにより,保育効果の向上と指導の一貫性の確保に努めること。
(4) 障害児の保育については,知識,経験が豊富な保育士等を充てること。
(5) 保育士を障害児保育の研修等に積極的に参加させ,障害児保育の知識の向上に努めること。
(個人情報の保護)
第6条 この事業における保育を実施する者は,実施に関して知り得た個人情報について,事業の実施に関する目的以外に使用しないものとし,適正な管理を実施し,他に漏洩することのないよう管理しなければならない。
(助成)
第7条 市長は,別に定めるところにより,この事業を実施した民間保育所に助成を行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公示の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。