○守谷市防犯指導員設置要綱

平成21年2月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,守谷市安全・安心まちづくり条例(平成13年守谷町条例第50号)第3条第1項に基づき実施する犯罪の抑止及び防犯の啓発に関する活動の充実を図るために設置する防犯指導員(以下「指導員」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は,次に掲げる職務を行う。

(1) 防犯パトロールの実施に関すること。

(2) 住宅の防犯診断に関すること。

(3) 防犯に関する講座等に関すること。

(4) 防犯に関する意識啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,防犯に関して必要なこと。

(6) その他指導員の職務として市長が必要と認めること。

(任用)

第3条 指導員は,防犯について豊かな経験と識見を有する者のうちから市長が任用するものとする。

2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(勤務日数等)

第4条 指導員の勤務日数は,1月に15日間とする。

2 指導員の勤務時間は1月に90時間とする。

3 指導員の勤務時間は1日につき6時間とする。ただし,市長が必要と認める場合は,1日につき4時間から8時間(休憩時間を除く)の間で勤務時間の変更を行うことができる。

(勤務条件等)

第5条 前条に規定する勤務日数等に関する規定以外の指導員の勤務条件等については,守谷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年守谷市規則第41号)によるものとする。

(防犯指導員証)

第6条 市長は,指導員に対し守谷市防犯指導員証(別記様式。以下「指導員証」という。)を交付するものとする。

2 指導員は,第2条の職務を実施するに当たっては,指導員証を携帯するものとする。

3 指導員は,その職を退いたときは指導員証を市長に返納するものとする。

(服務)

第7条 指導員は,市長の指揮命令に従うとともに,指導員相互で協力して職務の遂行に努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第87号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日告示第126号)

この告示は,公示の日から施行する。

画像

守谷市防犯指導員設置要綱

平成21年2月23日 告示第10号

(令和2年11月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成21年2月23日 告示第10号
令和元年10月31日 告示第87号
令和2年11月25日 告示第126号