○守谷市開発登録簿閲覧規則

平成22年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は,都市整備部都市計画課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 登録簿の閲覧は,守谷市の休日を定める条例(平成元年守谷町条例第35号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。

3 市長は,登録簿を整理する場合その他必要があると認める場合は,前2項の規定にかかわらず臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を短縮し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において,市長は,閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧に当たっての遵守事項)

第5条 登録簿は,閲覧所の場所以外の場所において閲覧することができない。

2 登録簿の閲覧に当たっては,市長の指示に従わなければならない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は,登録簿を閲覧し,又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止し,又は拒否することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し,又はき損したとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあると認めるとき。

(登録簿の写しの交付の手続)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づき登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

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守谷市開発登録簿閲覧規則

平成22年3月31日 規則第23号

(令和3年12月1日施行)