○守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成22年12月2日

条例第25号

守谷市立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成4年守谷町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、守谷市立公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 公民館は、守谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

2 前項の規定にかかわらず、公民館(守谷市大野公民館を除く。第11条及び第17条から第19条までにおいて同じ。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理の全部又は一部を行わせることができる。

(事業)

第5条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(2) 地域社会活動の用に供する事業

(3) その他教育委員会が認めた事業

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間等)

第7条 公民館は、午前9時に開館し、午後5時に閉館するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館の時間を1時間以内の範囲内において繰り上げ、又は閉館の時間を4時間以内の範囲内において繰り下げることができる。

(使用の許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公民館を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、第8条の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは使用の許可の内容を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損失が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 公民館の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 使用者は、使用許可書の交付を受けるときまでに、使用料を納付しなければならない。

3 徴収した使用料は、返還しない。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができないやむを得ない理由により、公民館を使用しなかったとき。

(2) 公民館の使用予定日の15日前までに(中央公民館ホールにあっては使用予定日の1月前までに)、使用の取消しを申し出たとき。

(使用料の免除)

第12条 市長は、公民館の使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。

(1) 社会教育関係団体、社会福祉関係団体、官公署その他これらに類する団体が、その事業のために使用するもの

(2) 前号に掲げる団体以外の団体が、社会教育又は社会福祉に関する事業のために使用するもの

(3) 市の主催する研修、講座等を修了して結成した団体が、当該講座等が終了した日から起算して1年以内にその事業のために使用するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、使用料を免除することが適当であると認めるもの

(特別の設備等)

第13条 使用者は、公民館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、公民館の施設の使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、公民館の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第17条 第4条第2項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者が別に定める利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の免除をすることができる。

4 市長は、指定管理者に対し、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の業務)

第18条 第4条第2項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に規定する事業に関する業務

(2) 第8条に規定する使用の許可に関する業務

(3) 第9条に規定する使用の制限に関する業務

(4) 第10条に規定する使用許可の取消し等に関する業務

(5) 第13条に規定する特別の設備等の承認に関する業務

(6) 前条に規定する利用料金に関する業務

(7) 公民館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(8) その他教育委員会が定める業務

(管理の基準)

第19条 第4条第2項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に公民館の運営を行うこと。

(2) 公民館の施設及び附属設備の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(読替え)

第20条 第4条第2項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条第2項及び第7条第2項中「教育委員会が特に必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者は、教育委員会の承認を得て」と、第8条から第10条まで及び第13条中「公民館」とあるのは「公民館(守谷市大野公民館を除く。)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成22年12月10日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第2項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合において、指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の守谷市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定によりなされた処分、申請その他の行為であって施行日以後の使用に係るものは、この条例による改正後の守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に行われた公民館の使用の許可であって施行日以後の使用に係るものの使用料は、なお従前の例による。

(守谷市公共施設の暴力排除に関する条例の改正)

5 守谷市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年守谷市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月18日条例第21号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例、もりや学びの里設置及び管理に関する条例、守谷市運動公園の設置及び管理に関する条例、守谷市市民交流プラザの設置及び管理に関する条例、守谷市南守谷児童センターの設置及び管理に関する条例、守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例、守谷市土に親しむ農園等貸付事業実施条例、守谷市自転車駐車場設置及び管理に関する条例及び守谷市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

守谷市中央公民館

守谷市百合ケ丘二丁目2540番地の1

守谷市全域

地区公民館

守谷市郷州公民館

守谷市みずき野五丁目3番地3

愛宕中学校の通学区域

守谷市高野公民館

守谷市高野935番地

けやき台中学校の通学区域

守谷市北守谷公民館

守谷市板戸井1977番地の2

御所ケ丘中学校の通学区域

守谷市大野公民館

守谷市野木崎500番地

大野小学校の通学区域

別表第2(第11条、第17条関係)

使用区分(金額は1時間当たりの使用料)

施設

非営利目的使用

営利目的使用

市内に住所を有する者

市外に住所を有する者

17時まで

17時以降

17時まで

17時以降

守谷市中央公民館

大広間

100円

520円

800円

1,060円

1,600円

視聴覚室

50円

400円

530円

800円

1,060円

集会室1

50円

260円

400円

530円

800円

集会室2

50円

130円

180円

260円

370円

講座室1

50円

400円

530円

800円

1,060円

講座室2

50円

260円

400円

530円

800円

和室

100円

340円

440円

690円

900円

団体活動室

50円

130円

180円

260円

370円

教養娯楽室

50円

130円

180円

260円

370円

調理室

100円

530円

800円

1,060円

1,600円

美術室

50円

400円

530円

800円

1,060円

陶芸舎

100円

530円

800円

1,060円

1,600円

陶芸窯

1,740円

3,490円

ホール

ホール全体

17時まで

1,610円

17時以降

2,160円

2,420円

3,240円

4,390円

6,480円

控室1

50円

130円

180円

260円

370円

控室2

50円

130円

180円

260円

370円

控室3

50円

130円

180円

260円

370円

控室4

50円

130円

180円

260円

370円

控室5

50円

130円

180円

260円

370円

守谷市郷州公民館

会議室

50円

400円

530円

800円

1,060円

集会室

200円

800円

1,200円

1,600円

2,400円

調理室

100円

530円

800円

1,060円

1,600円

和室

50円

400円

530円

800円

1,060円

美術工芸室

50円

530円

800円

1,060円

1,600円

守谷市高野公民館

多目的ホール

200円

1,060円

1,600円

2,130円

3,200円

美術工芸室

50円

400円

530円

800円

1,060円

集会室1

100円

400円

530円

800円

1,060円

集会室2

50円

130円

180円

260円

370円

調理室

100円

530円

800円

1,060円

1,600円

和室

50円

260円

400円

530円

800円

守谷市北守谷公民館

多目的ホール

250円

1,060円

1,600円

2,130円

3,200円

美術工芸室

50円

400円

530円

800円

1,060円

会議室1

50円

260円

400円

530円

800円

会議室2

50円

260円

400円

530円

800円

会議室3

50円

260円

400円

530円

800円

調理室

150円

530円

800円

1,060円

1,600円

和室

100円

530円

800円

1,060円

1,600円

備考

1 守谷市中央公民館のホール全体を使用する場合において、あわせて冷暖房設備を使用したときは、1時間当たりの使用料の額に次に掲げる額を加えるものとする。

(1) 17時までの使用 2,420円

(2) 17時以降の使用 3,240円

2 守谷市中央公民館のホールの舞台のみを使用する場合は、1時間当たり次の使用料を徴収する。

(1) 市内に住所を有する者の使用 50円

(2) 市外に住所を有する者の17時までの使用 130円

(3) 市外に住所を有する者の17時以降の使用 180円

3 守谷市中央公民館のホールの舞台のみを使用する場合は、冷暖房設備を使用することができない。

守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成22年12月2日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)