○守谷市案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき,市が設置する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。

(寸法)

第3条 標識令別表第2に掲げる道路標識のうち,案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置する補助標識の寸法は,同表に定める寸法を基準とする。

2 前項の規定にかかわらず,警戒標識の寸法は,標識令別表第2に定める寸法の2分の1以内に縮小することができる。

(文字等の大きさ等)

第4条 標識令別表第2に掲げる道路標識のうち,案内標識及び警戒標識の文字の大きさは,同表に定める大きさを基準とする。

2 前項の規定にかかわらず,案内標識のローマ字の文字の大きさは,日本字の文字の大きさの100分の65の値を基準とする。

3 市町村及び方面,方向及び距離を表示する案内標識に市章,公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の大きさは,日本字の文字の大きさの1.7倍以下とする。

4 標識令別表第2に掲げる道路標識のうち,案内標識及び警戒標識の縁,縁線及び区分線の太さは,同表に定める太さを基準とする。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

守谷市案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月27日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第19号