○守谷市母子保健推進員設置要綱

平成25年3月19日

告示第15号

(設置)

第1条 母性並びに乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)及び幼児(同条第3項に規定する幼児をいう。以下同じ。)の健康の保持及び増進に資するため,守谷市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は,母子保健に関し知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は,2年以内とする。

2 推進員は,再任されることができる。

(活動)

第4条 推進員は,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 産婦又は乳児若しくは幼児のいる家庭(以下「対象家庭」という。)への訪問

(2) 対象家庭の生活状況の確認及び子育てに関する相談支援

(3) 対象家庭への母子保健及び子育て支援に関する情報等の提供

(4) 地域における子育てに関する支援

(5) その他母子保健に関し必要な活動

(秘密の保持)

第5条 推進員は,推進員としての活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書)

第6条 市長は,推進員に守谷市母子保健推進員証(別記様式。以下「身分証明書」という。)を交付する。

2 推進員は,その活動を行うに当たっては,身分証明書を携行しなければならない。

(記録及び報告)

第7条 推進員は,その活動の状況を記録し,当該記録を市長に報告しなければならない。

(研修の実施)

第8条 市長は,推進員に対し,活動に必要な基礎的知識を修得させるため,研修会を実施する。

(謝礼)

第9条 市長は,予算の範囲内において,推進員に対し謝礼金を支給する。

2 前項の謝礼金の額,支払方法等については,市長が別に定める。

この告示は,平成25年3月19日から施行する。

(令和元年10月31日告示第87号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月12日告示第87号)

この告示は,公示の日から施行し,改正後の守谷市母子保健推進員設置要綱の規定は,令和3年5月1日以降に支給する謝礼について適用する。

(令和5年3月31日告示第35号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

画像

守谷市母子保健推進員設置要綱

平成25年3月19日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月19日 告示第15号
令和元年10月31日 告示第87号
令和3年7月12日 告示第87号
令和5年3月31日 告示第35号