○守谷市いただきます条例

平成26年12月8日

条例第36号

(前文)

人のこころとからだの健康は,食べものに支えられるものです。食べることは,こころとからだを育むためには大変重要なことです。

私たちは,まごころが込められて生まれてきた食べものに対する愛情と感謝の気持ちを込めた「いただきます」と「ごちそうさま」のあいさつを大切にし,守谷市(以下,「市」という。)の食文化を未来に伝え育んでいきます。そして,安全で安心なおいしい食べもので食卓をかこみ,「食」をとおして楽しく語り合い,ふれあうことにより,豊かな家庭や地域の絆を築き,守谷の新たな魅力を発見することに努めます。

私たちは「もの」と「こころ」がともに豊かな地域社会を創造し,市民の健康的な生活に資するため,この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は,食のまちづくりに関する基本理念を定め,地産地消の推進を図るため,市,市民,生産者及び事業者の役割を明らかにし,安全で安心な食品の安定した生産及び供給並びに地産地消と食育の連携を図ることにより,本市の特色ある食に関する産業の持続的な発展及び健康的で豊かな市民生活の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 食のまちづくり 食を育み,活かすまちづくりをいう。

(2) 食 食材の生産から,加工,流通,料理,食事に至るまでのすべてのことをいう。

(3) 地産地消 地域で生産された食材及び食品を地域で消費することをいう。

(4) 食育 食に関する知識と食を適切に選択する力を身につけ,健全な食生活を行うことのできる人づくりを目指す取組みをいう。

(5) 守谷生まれの食品 市内において生産された農畜産物の食材及びそれらを加工した食品並びに市内の工場で製造された食品をいう。

(6) 生産者 市内において農畜産物を生産する者をいう。

(7) 事業者 市内で食品の製造,加工,流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行う者をいう。

(基本理念)

第3条 食のまちづくりは,本市の歴史と文化を重んじ,かつ,食の重要性を理解し,地産地消を推進するとともに食育と連携して行うものとする。

2 食のまちづくりの推進は,次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 市,市民,生産者及び事業者が連携し,本市の食に関する情報を共有化することにより,お互いの立場を理解して,信頼関係を構築し,協力しながら行うものとする。

(2) 守谷生まれの食品の生産から販売までの過程において,安全で安心な守谷生まれの食品を消費者に供給できるよう努めるとともに,本市の食に関する産業の振興が図られるよう行うものとする。

(3) 市民一人ひとりに食の重要性が理解されるとともに,健康的で豊かな食生活の維持向上が図られるよう行うものとする。

(市の役割)

第4条 市は,前条の基本理念に基づき,市民,生産者及び事業者と連携し,食のまちづくりの推進に関する施策(以下,「市の施策」という。)を実施するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は,食品の安全性を確保するための生産者の取組みを理解するとともに,守谷生まれの食品を優先的に使用するよう努めるものとする。

2 市民は,家庭及び地域において食育を推進するとともに,市の施策に協力するよう努めるものとする。

(生産者の役割)

第6条 生産者は,生産する食品が市民の健康を支えていることを自覚し,食品の安全性を確保するとともに,市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は,市民及び生産者と連携して地産地消の推進に取り組むとともに,市の施策に協力するよう努めるものとする。

(地産地消と食育の連携)

第8条 市は,地産地消の推進に当たっては,市民が生涯にわたって健全な心身を培い,豊かな人間性を育むことができるよう,家庭,学校,地域等における食育の推進のために必要な施策と連携を図るものとする。

(推進組織)

第9条 市は,食のまちづくりの推進に関する施策を推進するため,守谷生まれの食品推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

守谷市いただきます条例

平成26年12月8日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)